鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判で、鳥取地裁が下味野地区の同和減免の対象地域の文書提出命令申し立てを却下した件につき、即時抗告しました。
この即時抗告では、租税法律主義は課税額・課税根拠等を明らかにすることを求めていないと鳥取地裁が判断したことについて、もしそうなら納税者が課税額を計算できない状況が生ずるわけで、納税の義務を果たせないではないかと反論しています。
また、下味野の同和地区の範囲が明らかにされているわけではないという点について、下味野の場合は小集落改良事業があったので、登記簿謄本から個別に分かるではないかということも述べています。具体的には、ある土地が「同和」なのかどうか調べたいと思ったら、鳥取地方法務局でその土地の登記簿謄本を取って(これは手数料さえ払えば第三者でも簡単に取得できます)、改良事業が行われた昭和50~52年に何らかの異動がなかったか調べればよいということです。それでも同和地区の範囲が秘密であると言い張るのはさすがに苦しくないかということです。