大津地方法務局は個人情報の利用停止をせず

大津地方法務局に個人情報の利用停止請求をしていましたが、利用停止をしない旨の決定書が送られてきました。

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定についてH23-4-22.pdf

理由は「人権侵犯事件の調査処理の過程において適法に取得したもの」だからということです。そもそも人権侵犯事件が起こってなければこの説明は崩れるわけですが、あくまで人権侵犯事件ががあったということなので、被害者の「同和地区住民」とはいったい誰なのか情報公開・個人情報保護審査会に対して説明してもらおうと思います。

既にそのための準備をすすめています。

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同和と在日

月刊同和と在日2010年11月号から2011年1月号をまとめたものが本になりました!新聞の書評欄等に載ることはまずないと思いますが、この本を出した事自体が快挙と言えましょう。

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内容紹介

ガチな日本が読める電子雑誌「月刊同和と在日」が本になった。同和と在日に代表される、メディアが作り上げた「弱者」を現地取材、行政文書を通して徹底取材する。

現内閣閣僚の松本龍や片山善博のことなど、今でもホットな話題が満載です。多くのメディアにありがちな変な配慮は一切ありません。

滋賀県同和地区情報公開裁判第3回口頭弁論

本日、地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第3回口頭弁論が行われました。

まず、新年度の人事異動で石原稚也裁判長から長谷部幸弥裁判長に変わりました。

最初は例によって準備書面についての確認ですが、私が「原告第2準備書面」のところ間違えて「原告第1準備書面」と書いてしまっていまして、それが訂正されました。次に、証拠の原本と写しの別が確認されました。

そして、次回は滋賀県側がさらに私に対する反論の書面を出すこととなりました。書面の提出期限は6月2日です。

私が市町の地域総合センターの設置条例を一部の自治体のものしか出してないことについて「これで全部で良いのか」と聞かれ、一旦はそれでよいと答えたのですが、いずれにしても次回の口頭弁論まで時間があるので、それまでに全市町の条例を調べることにしました。

次回の口頭弁論は 6月9日(木)13:20 です。

もしそこで私が被告滋賀県に対する反論を申し出なければ、結審するのではないかと思います。

第3回口頭弁論の原告準備書面と証拠書類

4月21日13時10分に地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第3回口頭弁論が行われます。例によって双方の準備書面と証拠書類をアップロードしましたので、以下からご覧ください。

被告第2準備書面-H23-3-18
原告第2準備書面-H23-4-11

ポイントは、「同和地区地名が個人情報になるか?」ということだと思います。それについて、滋賀県は大阪府堺市の情報公開裁判例を出しています。これは、堺市が保有する住所の旧新対照表(堺市が何度か市内の地番変更を行った際の資料)を大阪高裁が情報公開法上の「個人に関する情報」にあたると判断したものです。ただ、住所表示はもともと公開が予定されているので、結果的に旧新対照表は公開されるべきものという結論が出されています。

それに対する原告の反論は、堺市の旧新対照表は土地の所有者ごとにリスト化された詳細なものなので、文字通り1人の人間と結びつくのに対して、同和地区名は漠然としており、少なくとも1人の人間とは結びつかないというものです。

大阪法務局の人権侵犯事件記録の一部不開示について審査請求しました

一部不開示とされた大阪法務局の人権侵犯事件記録ですが、法務局が証拠として取得した大阪市の同和地区一覧等を開示するように審査請求しました。今回の審査請求の理由として書いたことは次のとおりです。

これらの情報は、審査請求人が大阪府の条例について論評するために、社団法人大阪市人権協会(旧大阪市同和事業促進協議会)の出版物により公にされた情報を国立国会図書館で複写し、著作権法上認められる範囲で引用したものである。従って、開示ないしは公開しても処分庁の事務事業に影響しない。

また平成22年度(行個)答申第81号(平成22年12月3日)により、同和地区一覧を模した文書について「当該情報を開示すると,そのような誤解を通じて,国民からの信頼を失い,その結果,人権擁護行政事務に支障が生ずるとして,法14条7号柱書きの不開示情報に該当するとした諮問庁の説明を認めることは困難であることから,当該部分は開示すべきである。」との判断が示されている。

以前、偽の部落地名総鑑については、情報公開・個人情報保護審査会が開示すべきという判断を示したものの、「法務局が排除に取り組んできた情報である」として法務省がそれに反して不開示にしました。

これが本物の部落地名総鑑だとどうなるのか、興味が尽きないところです。

隣保館運営事業の国庫補助

同和事業時代は同和地区施設の代名詞でもあった隣保館、平成14年度からは一般対策施設ということになっているのですが、今でも国庫補助が出ています。以下は平成17年度の資料で、全国の自治体の隣保館運営費の予算規模と、国庫補助額です。

隣保館国庫補助-H17.pdf

大阪市と京都市が圧倒的に多いのは予想通りですが、千葉県野田市など意外な自治体が多いことにも注目です。あなたの街はどうでしょう?