大津地方法務局に個人情報の利用停止請求をしていましたが、利用停止をしない旨の決定書が送られてきました。
保有個人情報の利用停止をしない旨の決定についてH23-4-22.pdf
理由は「人権侵犯事件の調査処理の過程において適法に取得したもの」だからということです。そもそも人権侵犯事件が起こってなければこの説明は崩れるわけですが、あくまで人権侵犯事件ががあったということなので、被害者の「同和地区住民」とはいったい誰なのか情報公開・個人情報保護審査会に対して説明してもらおうと思います。
既にそのための準備をすすめています。