黒塗りの条例

八日市市隣保館条例黒塗り八日市市隣保館条例
東近江市の同和地区関係施設を情報公開請求した件で、本日部分公開された文書が東近江市人権政策課から送られてきました。実は去る9月7日付けで部分公開決定通知書が送られてきて、施設の名称及び位置は公開しないとされました。
本当に条例が黒塗りで公開されるのか半信半疑だったので、郵便代とコピー代を支払って部分公開されたものが到着するのを待っていたところ、本当に黒塗りされた条例が送られてきました。
部分公開された全ての文書はこちらです(PDF)
隣保館、教育集会所のような公の施設は、地方自治法244条の2により、設置及びその管理に関する事項を、条例で定めなければなりません。そのため、名称や位置について定めた条例が必ず存在します(鳥取市の地区会館のように、なぜか規則で定められていて条例が見当たらない例もありますが…)。条例は画像にもあるように首長によって公布され、ほとんどの市町村では市役所や役場の掲示板に貼り出されます。
ということは法令により公開が予定されている(というより既に公開された)ものです。常識的に考えても、条例が情報公開請求され、しかも黒塗りで開示されるというのは前代未聞と思われます。

部分公開の理由

今回、黒塗りにされた理由は東近江市情報公開条例第7条第1号です。しかし、同じ部分のただし書きを見ると「法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」は適用除外となっています(普段から公開されていたものが、情報公開条例を理由に非公開とされるなら本末転倒ですからね)。
一部黒塗りで公開したことは違法な処分ということになるため、対応を検討中です。

湖陵高校で行われた朝鮮総連委員長による人権問題講演

朝鮮新報に、今年6月24日鳥取県立湖陵高等学校で在日朝鮮人の人権問題について講演が行われたという記事が掲載されました。そのことについて、地元の方から県庁に問い合わせたことが県民の声に掲載されていましたが、その詳しい内容が送られてきました。
以下にその内容を掲載します。
問い合わせ

先日、インターネットで、北朝鮮政府指導傘下におかれている朝鮮総連機関誌「朝鮮新報」を読んでいましたところ、大変気になる記事(http://www1.korea-np.co.jp/sinboj/j-2009/01/0901j0721-00002.htm)を見ましたので、是非とも、この高校と関連する窓口である県民室に質問と調査の要請をお願いしたいと、存じます(6月24日湖陵校人権問題講演記事)。
ごらんの通り、その記事の内容は、在日朝鮮人の人権問題として企画されたもののように推察されます。しかしながら、この記事の内容を読んでみると、奇妙なものとして受け止めざるを得ません。たとえば、▲ア、「日本が拉致問題に固執して六者会談が破綻した」▲イ、このことをうけて「朝日関係が類をみないほど硬直化し」ている▲ウ、「民族差別に関する啓蒙も大切だが・・「朝日平壌宣言」の実現のために尽力すること」等が、あげられます。
この内容のどれをとってみても、こん日の殆どの日本人から見ればとうてい納得できるものではありません。そもそも、万景号を使い日本人拉致の指示を受けて、多数の日本人拉致に手を貸してきたとされるのは総連であり、また六者会談の協議を、核の開発、ミサイル発射等で、日本人を恐怖に陥れているのは、総連を指揮指導している北朝鮮であります。これらこそ日本側にとって喫緊の重大な人権侵害問題ではないでしょうか。
ところが、この記事には、総連の機関誌であることを割り引いたとしても、それらしき形跡はまったくなく、いったい日本の教育機関に従事する、教師達が企画したものとは到底信じがたい内容であります。
こういったことから、このたびの湖陵校の人権に対する取り組みは、なんとも奇妙で不可解としか言いようがありません。つきましては、本当に、朝鮮新報に報道された通りなのかどうか、下記に示しますので、8月末日までに、質問と調査を致したく、頂きたくお願い申し上げます。
なお、重ねて申し上げますが、この質問した私の名前が特定されないよう、とりわけ総連並びにその関係者には、いかなることがあろうとも絶対に解らないよう、伏してお願い申し上げます。

1、鳥取県(高等学校課又は人権局)は、この湖陵校が企画した、人権教育を事前に知らされていましたか。
2、鳥取県(高等学校課又は人権局)は、この湖陵校が企画したこの人権教育についての報道について、どのように評価されるのでしょうか。
3、鳥取県(高等学校課又は人権局)は、湖陵校が企画したこの人権教育についての報道に関して、事実確認、実態調査されますか。
4、本報道からすれば、「・・サインした「朝・日平壌宣言」の実現のため尽力することだと強調・・」と講演されたようですが、これは政治的発言であり、地方公務員の政治活動に觝触する可能性があります。写真字幕の標題に「・・人についてどのように取り組むか」となっていることから、つまり政治的「取り組み」であり、許されますのでしょうか。
5、この人権教育を企画した主体は、どなたでしょうか。
6、この講演会で配布された資料の写しは情報公開の見地から、頂けますでしょうか。
以上

県の回答

ご質問いただいた件について次のとおりお答えいたします。
1 事前通知について
 今回の研修会に係る事業計画書は事前に人権教育課が受理していました。
 いじめ等がない人権に配慮された学校づくりは人権教育の柱の一つであり、教職員は自校のすべての生徒が安心して学校生活がすごせるよう配慮する必要があります。
 現在、鳥取県立学校では、外国籍の生徒、同和地区出身の生徒、障害がある生徒、病気にかかっている生徒、一人親家庭の生徒など、配慮が必要な生徒が増えつつあり、色々な立場の方からお話を聞く教職員研修は必要と考えています。
 しかしながら、社会情勢、国民感情などから見て講師選定に配慮が足りなかったものと県教育委員会としても反省しており、校長会等を通じて、今後は適正な講師選定を行うよう指導しました。
2 報道の評価及び事実確認について
 7月22日に湖陵高校を訪問し事実確認をしたところ、当日の研修においては報道にあるような一方的な見解による政治的な話はなく、報道に誤りがあることが判明しましたので、7月23日に校長とともに朝鮮総連を訪問し、抗議の上、記事の訂正を申し入れました。
3 地方公務員の政治活動及び標題について
 教職員に政治活動を促すことを目的にした研修会ではありません。
 演題の「在日外国人問題についてどのように取り組むか」は人権に配慮された学校づくりに向けてどのように取り組んでいくかということを意味しています。
4 企画主体について
 校内で実施される教職員研修はそれぞれの学校で企画します。
5 講演会資料の提供について
 鳥取県情報公開条例に基づく開示請求手続をされた場合、審査の上開示の可否について決定します。
 ○公文書開示 
6 校長の感想について
 校長からは、「色々な立場の方からお話を聞くという主旨に沿って、在日外国人の方から福祉・教育などの面で困難な状況にあったことやその改善のための取組についてお話を聞くことができ、人権に配慮した学校づくりについて改めて考える機会になった」、「今回のケースについては、社会情勢、国民感情などからみて講師選定に配慮が足りず、反省している」と聞いています。

講演を行ったのは朝鮮総連鳥取県本部委員長の朴井愚氏です。朴氏と言えば、人権尊重の社会づくり協議会に参加して、人権条例の制定に関わっていた人物です。今は協議会の委員ではありません。
今回は湖陵高校の校長が講師を選定した経緯があって、教育委員会が校長会等を通じて、今後は適正な講師選定を行うよう指導したとありますが、朴氏のことは以前から「とっとり県民学習ネット」に、在日外国人の人権に関する諸問題の講師として掲載されています。
とっとり県民学習ネット
どのような基準で人権問題の講師として掲載されているのか、問い合わせ中です。

愛荘町は同和対策固定資産税減免をしているのに書類がない?

愛税第168号
愛荘町の同和対策固定資産税減免関係の書類を情報公開請求をした件で、9月11日付けで通知書が届きましたが、画像の通り対象公文書は不存在とのことです。
しかし、愛荘町は間違いなく同和対策固定資産税減免を行っており、公文書を公開しない理由は虚偽の可能性が高いと考えられます。なぜなら、愛荘町の平成20年3月定例町議会の議事録によれば、小杉勝三税務課長の発言として、同和対策減免について次のような答弁をしています。

固定資産の同和対策減免につきましては、小集落地区改良事業あるいは環境改善事業によって地区の環境が改善されてきましたけれども、このことに伴いまして、家屋や土地の売買が生じまして、特に新築家屋における固定資産税の負担が大きいというようなこともございまして、昭和53年から固定資産税の減免を実施してきているところでございます。
しかしながら、合併を機に一度見直すというような声もありまして、その方法、手法について、今日まで検討をしてきたわけでございますが、即やめようということになりますと、急激に納税者の負担が大きくなるということにもなりますので、やはり、減免率の激変緩和を考えていくべきと考えている次第でございます。そうした中、昨年来、地元関係者の方々と会議を開催させていただき、ある一定の方向性を見い出すことができました。
しかし、地元住民への啓発による期間も必要であると考えなければなく、平成20年度から新たなスタート、50%ですけれども、からスタートするということとし、時限的、段階的に同和対策減免の激変緩和を行うべきと、町としては考えております。そうしたことから、新年度4月には、再度、地元関係者の方々と協議の場をもち、最終的な結論を見い出したいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
また、同和減免の影響額と言いますか、どのぐらいの額になるかというようなご質問でございますけれども、平成19年度の固定資産税の減免の額ですけれども、件数に直しますと402件、金額に直すと1,770万円程度になっております。平成20年度も同額であります。よろしくお願いをいたします。以上をもちまして答弁とさせていただきます。

町議会の録画(31:45あたりから)を見ても、確かに議事録の通りの発言をしています。
同和対策固定資産税減免の具体的な件数と金額を答えているので、少なくとも件数、総額等の統計資料は存在していなければこのような答弁はできません。また、同和対策固定資産税減免は今年の3月定例会でも話題になっているので、減免が行われていることは間違いありません。
通常、税金関係は自治体が非常に気を遣うところで、必ず条例をつくって、規則や要綱を定めてはじめて課税の条件が変更されます。憲法84条で租税についての条件は法律によらなければいけないこと、地方税法3条で地方税の税目、課税客体、課税標準、税率等は条例によらなければいけないことが定められているからです。同和対策固定資産税減免は愛荘町税条例の71条を根拠にしているようですが、同和対策であることや、議会での発言にあるような50%という減免率や、激変緩和措置のことは条例のどこにも書かれていません(このこと自体危険なことで、住民監査請求や住民訴訟をされると、おそらく非常にまずいことになります)。さらに、実際に減免を行うには、具体的な減免対象や対象者の要件、申し込み方法を実務を行う職員や住民に説明しないといけないので、要綱や要領がないと、そもそも事務手続きができません。
この件について昨日から愛荘町税務課に問い合わせていますが、担当者不在のためコメントを得られていません。

愛荘町の同和対策固定資産税減免の資格要件を情報公開請求しました

町内の同和地区の場所を公文書としては把握していないとしている愛荘町ですが、同和対策固定資産税減免という制度があり、去年は一部の町民だけ固定資産税が半額になっていたようです。同和地区の場所を把握しないで、どのように減免対象者を決めていたのか興味がでてきたので、公文書公開請求しました。
対象文書は以下の通りです。

平成19年度、20年度の同和対策固定資産税減免措置に関する次の文書
・減免対象資格の要件、事務手続きについて記載された書類(要綱、要領、マニュアル等)
・減免対象地域
・減免が行われた件数、総額等の統計資料

今度は所管が税務課なので、違った結果になるかも知れません。