大津地方法務局に個人情報利用停止請求しました

本サイトに掲載した偽の部落地名総鑑が削除要請された件で、当該事件記録に対して利用停止請求をしました。利用停止請求の理由は次のとおりです。

人権侵犯のおそれが生じた事実がなく、本人が指導、啓発を拒否していることから、事件記録として利用する理由がないため。

根拠法令は行政機関個人情報保護法です。法律では「行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。」さらに「行政機関は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。」とされておりまして、これに反する場合は個人情報の利用停止または消去を請求できるとされています。

これまで行った個人情報開示請求では、個人情報を収集したこと自体の是非は争点ではありませんでしたが、利用停止請求の場合はその点が、請求が認められるかどうかの基準になると考えられます。「偽の部落地名総鑑」をネットに公開する行為は「人権侵犯事件」と言えるのか、問題の核心に近づいてきました。

さて、月刊「同和と在日」のオンデマンド印刷版を発売開始しました。手元に並べておきたい方は、ぜひご利用ください。

法務省が情報公開・個人情報保護審査会の答申に反して情報を不開示

本サイトに掲載した偽の部落地名総鑑の扱いについて、情報公開・個人情報保護審査会が答申の中で行政機関個人情報保護法に基づいて開示すべきとの判断を示しましたが、法務省は答申に反して不開示としました。その理由については、以下の裁決書をご覧ください。

裁決書-H23-1-27.pdf

滋賀県教育委員会も同様のことをしたように、審議会の答申というのは、何の法的拘束力もないので、その扱いとういうのはこの程度のものです。同和対策審議会答申のように45年経っても金科玉条のように扱われている方が、むしろ特殊な例でしょう。

興味深いのが非開示の理由です。行政機関個人情報保護法14条7号を根拠としているのですが、これは「事務事業遂行情報」と呼ばれるものです。法務省の説明によれば「人権擁護機関に対する国民からの信頼が失われ」ることが事務事業に支障が出る理由だそうです。以下、法務省の説明を引用します。

文書4(註:偽の部落地名総鑑のこと)には大津地方法務局が調査の過程で収集した特定の地域に関する情報が標題とともに多数掲げられたものが記載されている。審査請求人は、文書4の不開示部分は、審査請求人が自ら開設している特定ブログ等の内容を印刷したものであり、審査請求人が知り得ている情報であると主張するが、審査請求人が知り得ている情報か否かにかかわらず、当該部分には特定の地域に関する情報が多数掲げられ、その内容からして、それが事実であるか否かを問わず、差別を助長する可能性のある情報として、人権擁護機関が長年にわたりその排除に取り組んできた対象となるものと認められる。当該部分の情報は、削除要請の対象であるから、同部分を開示することは、それ自体上記取組と相反するものと言わざるを得ない。このような性質の収集情報を自ら開示することになれば、人権擁護機関に対する国民からの信頼が失われ、人権侵犯事件の処理において、関係者から情報提供、調査への協力を得ること等が困難になるなど、職員による事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。

もちろん単にそれだけのことであれば、これは違法だと思います。なぜなら、そんなことが理由になるのであれば、例えば情報を開示すると実施機関の不正行為が明らかになるような情報も「国民からの信頼が失われ」る情報なので、非開示にしてもよいということになってしまいます。

問題は、その「事務事業」が法的保護に値するようなものかどうかです。もし、偽の部落地名総鑑が本当に人権侵害につながるものであれば、行政機関個人情報保護法14条2項にある「開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの」を理由にすればよいだけのことです。それをしないのは、偽の部落地名総鑑が誰の権利利益を侵害するのか、説明できないからでしょう。単に「長年にわたりその排除に取り組んできた」実績があることだけが理由であって、典型的な自己目的化のように思えます。税金の無駄遣いではないでしょうか。

とにかく、確実なのは次のことです。

  • 実際に人権侵害が起こるかどうか分からないような、単なる住所の羅列でも法務省から「部落地名総鑑」と認定してもらえること。
  • 実際に誰かの人権を守ることになるかどうかは関係なく、「人権擁護機関に対する国民からの信頼」を守るために、そのような情報を排除することが法務省の仕事であること。
  • 法務省は、部落地名総鑑が本物かどうか判断できず、また本物かどうかに関わらず部落地名総鑑をネットに堂々と掲載して、法務局からの削除要請を無視しても何のおとがめもないこと。

ということで、法務省が必死に排除しようとしている部落地名総鑑は以下のファイルですので、ぜひダウンロードしてどんな物か確認してみてください。「人権擁護機関が長年にわたりその排除に取り組んできた対象となるものと認められる」というのですから、ある意味本物です。

部落地名総鑑.zip

法務省人権擁護局の仕事は、その程度のもと見て問題なさそうです。月刊「同和と在日」2月号で三品純氏が指摘している、「人権運動が組織化した時、本当に守るのは「人」でなくなる」というのはこういうことでしょう。

ちなみに、今さらどうでもよいことですが、法務局に通報したのは部落解放同盟滋賀県連のようです。

情報公開・個人情報保護審査会で「部落地名総鑑」を開示との答申

去る12月3日に情報公開・個人情報保護審査会の答申が出されました。

情報公開・個人情報保護審査会-H22-12-3.pdf

法務局が取得した偽の部落地名総鑑を個人情報開示請求したところ、法務局が黒塗りにした件について、開示すべきという判断が出されています。

この答申のポイントは、情報公開・個人情報保護審査会は、あの「部落地名総鑑」が差別につながる情報だとは判断していないことです。条文で言えば行政機関個人情報保護法14条7号、つまり事務事業遂行情報と判断しています。該当部分を抜き出してみます。

文書4の不開示部分は,特定ブログに添付された電子ファイルの内容を印刷したものであるが,いずれも特定の地域に関する情報が部落地名総鑑等の標題とともに多数掲げられており,その内容からして,それが事実か否かを問わず,法務局等が部落差別を助長する可能性のある情報として,重点的にその排除に取り組んできている情報であると見ることができる。

部落差別を助長する可能性のある情報と書いてはありますが、主語が「法務局等が」であることから、審査会がそのように認定しているわけではありません。ある意味「差別につながる情報ではなく、事務事業というのは法務省の面子の問題に過ぎない」という私の主張が通ったとも言えます。

ただ、その上で開示という判断になったのは、部落地名総鑑は請求人がブログで盛大に公開しているものだから、今さら法務局が請求人に対して開示したところで、差別を助長する行為に加担したと誤解されることはないよ、ということです。

あとは法務局が答申を尊重して開示するか、それとも無視するか、近いうちに結果が出るものと考えられます。

「人権侵犯事件」に関する個人情報の開示、審査継続中

法務省から、さらに「補充理由説明書」が提出されたため、さらに意見書を提出しました。

法務省-補充理由説明書-H22-11-11.pdf
補充意見書-H22-11-22.pdf

現在に至るまでの経過を簡単に説明いたします。

事の発端は、去年の11月13日に掲載した「インターネットに流れているという部落地名総鑑の圧縮ファイル」という記事に対して、同年12月1日に大津地方法務局から削除要請があったことです。

法務局が削除要請を行う場合「人権侵犯事件記録」というものを作成するので、それを個人情報開示請求しました。

個人情報開示請求の場合、情報公開とは違い、個人的な情報を本人に直接開示するものなので、現に本人が知っている情報を隠す必要はないのですが、なぜか記録中の部落地名総鑑の内容が黒塗りにされて開示されました

そこで、黒塗りにした部分も開示するように審査請求しました

審査請求は政府の情報公開・個人情報保護審査会に諮問され、今年の5月には法務省の理由説明書が届いたので、こちらからも意見書を提出しました

今回の理由説明書と意見書は、さらにそれを補充するものです。

この審査請求のポイントですが、一番の問題は法務局が「同和地区一覧っぽいものが含まれている!」ということで脊椎反射的に「部落地名総鑑」を黒塗りにしたことではないかと思います。今も鳥取ループに堂々と掲載しているものなので、それを改めて開示したところで、誰も何も文句は言わなかったはずです。もし、法務局が何か言われても「悪いのは鳥取ループだ!」と言えば済むことです。

そもそも、あの部落地名総鑑は誰かがいたずらで作ったでたらめなもので、仮に同和地区住民が差別対象になるとしても、差別に利用できるはずがないのに、差別文書だと認定して削除要請したこと自体が誤りでした。一度そういうことをしてしまって引込みが付かなくなったことが、隠さなくてもいい情報を黒塗りにしてしまう原因になったと思います。

そして、黒塗りにしたことで「部落地名総鑑」に掲載された地域の住民を差別する方法を、法務省が意見書で長々と解説しなければいけないことになってしまったのが、今の状況です。開示・不開示のどちらに転んでも無傷ではないようにトラップを仕掛けたつもりです。今までの経験上、情報公開・個人情報保護審査会は「劇的な」結果は出さずに、単に法務省の言い分を追認しそうな気がしますが、その場合はその場合で、行政のいう「同和地区住民を差別する方法」を解説しようと思います。

役所やどこかの団体の面子を守るためではなく、本当に住民のことを考えれば何も言わずに開示するのが一番だと思うのですが…

法務省は誰が同和地区住民か判断せず

この裁決書は、大津地方法務局が鳥取ループに掲載された偽の部落地名総鑑を削除要請したことについて、鳥取ループが人権侵犯事件調査処理規程に基づいて「人権侵犯事件」の経過を通知するように求めたところ法務局が拒否し、さらに鳥取ループが法務大臣に審査請求をしたところ、法務大臣が却下したものです。

ご覧の通り、法務省は人権侵犯事件調査処理規定に基づく通知の請求は行政処分でないので、審査請求の対象としないということです。確かに行政処分と言えるかどうか微妙なところですが、拒否した理由くらい答えてもよさそうなものです。あえて答えないということは、やはり誰が同和地区住民か判断できないのでしょう。

また、人権侵犯事件調査処理規定について法務省の態度がこのようなものであれば、掲示板に対する削除要請も処分性はないと考えていると思うので、私のように削除要請をがんがん無視しても全く問題なさそうです。

情報公開・個人情報保護審査会に意見書を提出しました

法務局の人権侵犯事件記録を開示請求したところ、地名等が黒塗りにされたので審査請求した件で、理由説明書が届きました。
法務省-理由説明書-H22-5-7.pdf
本日、ファックスで意見書を送付しました。無駄かもしれませんが、情報公開・個人情報保護審査会に踏み絵を踏ませるために、50年のあゆみも参考資料として送りました。
以下が提出した意見書の内容です。

続きを読む

大阪法務局とのやりとり(音声)

大阪法務局との会話を録音しました。通常は個人的な会話を録音したり、公開ということはしないのですが、それなりの覚悟があって削除要請してきたと思いますので、今回は遠慮しなくてもよいと思います。
法務局の人権擁護活動がどのようなものか、非常に参考になります。例によってニコニコ動画でお聞きください。
Youtubeにもアップロードしました。
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法務省に対して審査請求しました

法務局からの削除要請について、法務局に対して個人情報開示請求し、大部分が黒塗りで開示された件について、審査請求しました。
また、「同和地区出身者」とは具体的にどのような人のことなのか問い合せた件ですが、やはり法務局は答えられませんでした。私が「部落地名総鑑」により人権侵害を受けた「同和地区住民」として人権侵犯事件の経過を通知するように請求した件も却下され、行政手続法違反だとは思いますが「理由は答えられない」そうです。

1 審査請求人
…略…
2 審査請求に係る処分
平成22年2月19日付保有個人情報部分開示決定(大津地方法務局総庶第101
号)
3 審査請求に係る処分があったことを知った日
平成22年2月22日
4 審査請求の趣旨
以下の採決を求める。
(1) 審査請求に係る処分のうち、「大津地方法務局がインターネット上の掲示板「鳥取ループ」の管理者あてに削除要請した人権侵犯事件記録一式」(以降「本件文書」という)のうち、「職員間の協議、検討の内容」「法人その他の団体に関する情報」「開示請求者以外の者から聴取した事実及び被聴取者や聴取内容を推認させる情報」「特定の地域が表題とともに多数掲げられたもの」を不開示とした部分を取り消す。
5 審査請求の理由
(1) 審査請求に到るまでの経過
ア 平成21年11月13日、審査請求人が自身が運営するブログ「鳥取ループ」に、電子版の部落地名総鑑がいい加減なものであるという説明と共に「部落地名総鑑.zip」を掲載した。
イ 平成21年12月1日、処分庁から審査請求人に対して「部落地名総鑑.zip」中の「部落地名総鑑」「白山神社所在地」等について削除要請があった。
ウ 平成21年12月2日、審査請求人は削除要請を拒否した。
エ 平成21年12月21日、処分庁に対して「請求者が運営する鳥取ループへの削除要請についての一切の文書」を開示するよう、保有個人情報開示請求書を提出した。
オ 平成22年2月22日、審査請求人は本件処分についての通知(添付
書類第2号)を受け取った。カ平成22年2月27日、審査請求人は部分開示された本件文書を受け取った。
(2) 法人その他の団体に関する情報について
ア 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以降「法律」という)14条は国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く、法人その他の団体に適用されるものであるところ、本件文書の通報者は「関係行政機関」であるから、法律第14条第3号イには該当しない。
イ また、法律の趣旨は「国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人については、その公的性格にかんがみ、法人等とは異なる開示・不開示の基準を適用すべき」(「行政機関等個人情報保護法の解説」監修・総務省行政管理局、編集・社団法人行政情報システム研究所ISBN4-324-07581-6(以降「法の解説」という)85ページ)ということである。従って、法律第14条第7号柱書に該当するかどうかは、民間団体を除外して検討すべきであり、行政機関が調査に応じることを拒否することは通常あり得ないので、事務事業に支障を及ぼすという処分庁の主張は当たらない。
(3) 特定の地域が表題とともに多数掲げられたものについて
ア 処分庁のいわゆる人権擁護活動は「部落は単に今の住民が差別対象となるだけでなく、一度住もうものなら戸籍に住所が残るので、死ぬまで差別され続け、そこの住民と結婚しようものなら穢多・非人の系統と認識されて末代まで差別される厳しい現実が存在する」「部落は具体的にどこか分からないが、事実かどうかに関わらず、誰かが部落だと言ったら差別対象になる」という建前のもとに成立しているので、公開情報として扱われると建前が壊れて処分庁の事務事業に悪影響を及ぼすというのが、処分庁が説明する処分理由の意味である。
イ 一方、不開示とされた地域名はおそらくは「部落地名総鑑」と「白山神社所在地」の内容である(添付書類第4号)。しかし、「部落地名総鑑」は誰かがいたずらで作った、でたらめな住所の一覧であるし、白山神社の近くに住むと差別対象になるということが処分庁の公式な見解であったとしても、白山神社の場所は処分庁が開示するまでもなく、地図を見れば分かることである。
ウ また、法律が規定する開示請求権制度は、「不開示情報に該当するか否かの判断に当たって、特定の開示請求者に対する開示を前提としている」ものである(法の解説80ページ)。「部落地名総鑑」と「白山神社所在地」は既に審査請求人が保有している情報であり、審査請求人の責任において平成21年11月13日からインターネットで公開しているものであるから、審査請求人に開示しても、処分庁の事務事業には影響しない。
(4) 処分庁の認識の誤りと、職務権限の逸脱について
ア 平成22年の3月中、審査請求人が処分庁に電話で問い合わせたところ、処分庁の認識は次のとおりであった。
(ア) 審査請求人は事件の相手方ではないので、人権侵犯事件調査処理規程(平成16年法務省訓令第2号)第20条による通知はできない。
(イ) 事件の相手方は「部落地名総鑑」と「白山神社所在地」を作成した人物である。
(ウ) 本件文書で被害者とされている同和地区住民が存在するかについては回答できない。
(エ) そもそも同和地区住民というものが国の立場として存在するのかということについて回答できない。
(オ) 審査請求人が被害者の同和地区住民の1人として、規程第20条に基づく請求をした場合、理由は言えないが却下する。
イ処分庁は審査請求人は事件の相手方ではないというが、事件記録(添付書類第3号)から相手方は審査請求人であることが明らかであり、処分庁は本件文書と審査請求人との関係を誤って開示・不開示の判断をしている。
ウまた、処分庁は被害者である同和地区住民を把握しておらず、人権侵犯の事実が確認できないにも関わらず、規定第15条および第17条に反して、審査請求人に対して削除要請をしたものである。これは、職務権限の逸脱であり、憲法第21条に反する、言論・出版の自由の侵害であるから、法的保護に値する事務事業の1つとして行われたとは言えない。
6 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、法務大臣に対して審査請求をすることができます」との教示があった。
7 添付書類
(1) 審査請求書副本 1通
(2) 大津地方法務局総庶第101号の写し 2通
(3) 部分開示された本件文書の一部の写し 2通
(4) 「部落地名総鑑」と「白山神社所在地」の写し 2通

人権擁護局は質問に答えられず

法務局に対して同和地区住民は実在するのかという質問をしていましたが、昨日「個別の人権侵害事案についてのことなので答えられない」と回答してきました。結局、答えられずじまいということです。
代わりに「人権の擁護」という冊子を送ると言ってきましたが、調べてみるとインターネットで見られるようになっていたので、郵送は必要ないと断っておきました。早速読んでみると、同和問題について書かれていたので、引用します。

同和問題
「あの人は同和地区出身だから…。」などと言われて,結婚を妨げられたり,就職で不公平に扱われたりするなどの事案があとを絶ちません。同和問題の解決に向けて,差別意識の解消のための取組などが必要です。
同和問題について
 同和問題は,日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により,日本国民の一部の人々が,長い間,経済的,社会的,文化的に低い状態におかれることを強いられ,今なお,日常生活の上でいろいろな差別を受けるなど,我が国固有の人権問題です。
 この問題の解決を図るため,国は,地方公共団体とともに,昭和44年以来33年間,特別措置法に基づき,地域改善対策を行ってきました。その結果,同和地区の劣悪な環境に対する物的な基盤整備は着実に成果を上げ,一般地区との格差は大きく改善されました。
 しかしながら,結婚,就職問題を中心とする差別事案はいまだにあとを絶ちません。国は,同和問題の解決に向けた取組を積極的に推進しており,法務省の人権擁護機関も,問題の解決を目指して,啓発活動や相談,調査救済活動に取り組んでいます。

この冊子は、人権擁護局の人権啓発活動に使われる冊子のようですが、同和地区がどこなのか知っている人に対しては、逆効果であると考えられます。同和地区出身者というのは、おそらくは同和地区に住んだ経歴のある人という意味になると思いますが、同和地区出身者が「結婚を妨げられたり、就職で不公平に扱われたりするなどの事案があとを絶ちません」ということが法務省の公式な見解であるなら、これを真に受けた人は、自分が差別されるのに同和地区に住みたいとは思わないし、同和地区で結婚して自分の子供を被差別者にしたいとは思わないでしょう。
前の記事で説明した通り、例えば大阪の同和地区は公になっているのですから、「大阪市旭区生江3丁目の一部」だとか「大阪市浪速区浪速東1丁目~3丁目」に住んだ経歴があれば差別対象になると、わざわざ人権擁護局が教えているわけです。
個別の人権侵害事案については答えられないということなので、一般的な意味で、この冊子の「同和地区出身者」とは具体的にどのような人を指しているのか、法務局に聞いてみました。また、以前私は人権侵犯事件の相手方ではないと言われてしまったので、被害者である「同和地区住民」として、今回の人権侵犯事件の経過を通知するように請求しました。いずれも回答は後日だそうです。

「人権侵犯事件」の被害者は「同和地区住民」

部落地名総鑑のような物法務局から削除要請された件について、個人情報開示請求した書類が届きました。大部分が黒塗りなのですが、全部スキャンしてアップロードしました。以下からご覧下さい。
大津地方法務局H22-2-19.pdf
特別事件「インターネット上の掲示板を悪用した差別助長行為」-H22-2-25-part1.pdf
特別事件「インターネット上の掲示板を悪用した差別助長行為」-H22-2-25-part2.pdf
特別事件と仰々しい名前がついていますが、これは単に法務省の人権侵犯事件調査処理規程で、同和問題やインターネットにからんだ事柄は、特別事件として扱うとされているからです。
この書類で注目されるのは、事件の被害者が「同和地区住民」とされていることです。この書類を作ったのが、例えば鳥取県や滋賀県や東近江市なら別に不思議でもないのですが、問題は国の機関が作っていることです。国の同和対策は平成14年で終了しており、法律の期限が切れたことと、人口移動の問題があって実務上難しいことから、同和地区や同和地区住民というものを、既に国は把握していないはずです。しかし、法務省の規程によれば人権侵犯の事実がなければ、私に対する削除要請は出来ませんから、被害者が存在するはずです(被害者がいなくてもいいなら、法務局は人権侵犯事件をでっちあげ放題ですね)。
ということで、3月1日に法務局に電話して、
・国の立場として、同和地区住民は今でも実在しているのか
・実在するなら、誰かが同和地区住民かそうでないかを判断する基準は何か
聞いておきました。調べて連絡するとのことでしたが、今現在まで連絡はありません。
また、法務省の規程では、事件の移送、中止、決定を相手方に通知することとされているので、通知して欲しいと申込んだら、今回の相手方は部落地名総鑑みたいなファイルを作った人で、鳥取ループのことではないと言われてしまいました(なお、被害者も通知を受けられるそうなので「同和地区住民」であれば法務局に請求すれば通知を受けられるかも知れません)。
では、「インターネット上の掲示板を悪用した差別助長行為」をしたのは、いったい誰なのでしょうか?部落地名総鑑のZIPファイルを作るのに掲示板は必要ないし、書類に「本件掲示板の管理者に対し、メールで削除要請を行った」とあるので、掲示板とはどう考えても鳥取ループのことですが、その点を突っ込んでも、答えてもらえませんでした。
黒塗りにされた理由は、ほとんどが事務事業遂行情報関係です。なぜかZIPファイルに含まれていた、いい加減な地名リストや、白山神社所在地も黒塗りにされており、それらの地域の居住者、出身者等の不特定多数の者に対する不当な差別的取扱いを生ずるおそれがあると理由が説明されています。
ちなみに、白山神社は、白山比咩神社を総本山とする神社のことのようですが、その近くに住むと差別的取扱いをされるものなのかどうか、私はよく知りません。今後の法務局の回答次第によっては、直接神社に聞いてみようと思います。

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