法務省に対して審査請求しました

法務局からの削除要請について、法務局に対して個人情報開示請求し、大部分が黒塗りで開示された件について、審査請求しました。
また、「同和地区出身者」とは具体的にどのような人のことなのか問い合せた件ですが、やはり法務局は答えられませんでした。私が「部落地名総鑑」により人権侵害を受けた「同和地区住民」として人権侵犯事件の経過を通知するように請求した件も却下され、行政手続法違反だとは思いますが「理由は答えられない」そうです。

1 審査請求人
…略…
2 審査請求に係る処分
平成22年2月19日付保有個人情報部分開示決定(大津地方法務局総庶第101
号)
3 審査請求に係る処分があったことを知った日
平成22年2月22日
4 審査請求の趣旨
以下の採決を求める。
(1) 審査請求に係る処分のうち、「大津地方法務局がインターネット上の掲示板「鳥取ループ」の管理者あてに削除要請した人権侵犯事件記録一式」(以降「本件文書」という)のうち、「職員間の協議、検討の内容」「法人その他の団体に関する情報」「開示請求者以外の者から聴取した事実及び被聴取者や聴取内容を推認させる情報」「特定の地域が表題とともに多数掲げられたもの」を不開示とした部分を取り消す。
5 審査請求の理由
(1) 審査請求に到るまでの経過
ア 平成21年11月13日、審査請求人が自身が運営するブログ「鳥取ループ」に、電子版の部落地名総鑑がいい加減なものであるという説明と共に「部落地名総鑑.zip」を掲載した。
イ 平成21年12月1日、処分庁から審査請求人に対して「部落地名総鑑.zip」中の「部落地名総鑑」「白山神社所在地」等について削除要請があった。
ウ 平成21年12月2日、審査請求人は削除要請を拒否した。
エ 平成21年12月21日、処分庁に対して「請求者が運営する鳥取ループへの削除要請についての一切の文書」を開示するよう、保有個人情報開示請求書を提出した。
オ 平成22年2月22日、審査請求人は本件処分についての通知(添付
書類第2号)を受け取った。カ平成22年2月27日、審査請求人は部分開示された本件文書を受け取った。
(2) 法人その他の団体に関する情報について
ア 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以降「法律」という)14条は国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く、法人その他の団体に適用されるものであるところ、本件文書の通報者は「関係行政機関」であるから、法律第14条第3号イには該当しない。
イ また、法律の趣旨は「国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人については、その公的性格にかんがみ、法人等とは異なる開示・不開示の基準を適用すべき」(「行政機関等個人情報保護法の解説」監修・総務省行政管理局、編集・社団法人行政情報システム研究所ISBN4-324-07581-6(以降「法の解説」という)85ページ)ということである。従って、法律第14条第7号柱書に該当するかどうかは、民間団体を除外して検討すべきであり、行政機関が調査に応じることを拒否することは通常あり得ないので、事務事業に支障を及ぼすという処分庁の主張は当たらない。
(3) 特定の地域が表題とともに多数掲げられたものについて
ア 処分庁のいわゆる人権擁護活動は「部落は単に今の住民が差別対象となるだけでなく、一度住もうものなら戸籍に住所が残るので、死ぬまで差別され続け、そこの住民と結婚しようものなら穢多・非人の系統と認識されて末代まで差別される厳しい現実が存在する」「部落は具体的にどこか分からないが、事実かどうかに関わらず、誰かが部落だと言ったら差別対象になる」という建前のもとに成立しているので、公開情報として扱われると建前が壊れて処分庁の事務事業に悪影響を及ぼすというのが、処分庁が説明する処分理由の意味である。
イ 一方、不開示とされた地域名はおそらくは「部落地名総鑑」と「白山神社所在地」の内容である(添付書類第4号)。しかし、「部落地名総鑑」は誰かがいたずらで作った、でたらめな住所の一覧であるし、白山神社の近くに住むと差別対象になるということが処分庁の公式な見解であったとしても、白山神社の場所は処分庁が開示するまでもなく、地図を見れば分かることである。
ウ また、法律が規定する開示請求権制度は、「不開示情報に該当するか否かの判断に当たって、特定の開示請求者に対する開示を前提としている」ものである(法の解説80ページ)。「部落地名総鑑」と「白山神社所在地」は既に審査請求人が保有している情報であり、審査請求人の責任において平成21年11月13日からインターネットで公開しているものであるから、審査請求人に開示しても、処分庁の事務事業には影響しない。
(4) 処分庁の認識の誤りと、職務権限の逸脱について
ア 平成22年の3月中、審査請求人が処分庁に電話で問い合わせたところ、処分庁の認識は次のとおりであった。
(ア) 審査請求人は事件の相手方ではないので、人権侵犯事件調査処理規程(平成16年法務省訓令第2号)第20条による通知はできない。
(イ) 事件の相手方は「部落地名総鑑」と「白山神社所在地」を作成した人物である。
(ウ) 本件文書で被害者とされている同和地区住民が存在するかについては回答できない。
(エ) そもそも同和地区住民というものが国の立場として存在するのかということについて回答できない。
(オ) 審査請求人が被害者の同和地区住民の1人として、規程第20条に基づく請求をした場合、理由は言えないが却下する。
イ処分庁は審査請求人は事件の相手方ではないというが、事件記録(添付書類第3号)から相手方は審査請求人であることが明らかであり、処分庁は本件文書と審査請求人との関係を誤って開示・不開示の判断をしている。
ウまた、処分庁は被害者である同和地区住民を把握しておらず、人権侵犯の事実が確認できないにも関わらず、規定第15条および第17条に反して、審査請求人に対して削除要請をしたものである。これは、職務権限の逸脱であり、憲法第21条に反する、言論・出版の自由の侵害であるから、法的保護に値する事務事業の1つとして行われたとは言えない。
6 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、法務大臣に対して審査請求をすることができます」との教示があった。
7 添付書類
(1) 審査請求書副本 1通
(2) 大津地方法務局総庶第101号の写し 2通
(3) 部分開示された本件文書の一部の写し 2通
(4) 「部落地名総鑑」と「白山神社所在地」の写し 2通

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