大津地方法務局に個人情報利用停止請求しました

本サイトに掲載した偽の部落地名総鑑が削除要請された件で、当該事件記録に対して利用停止請求をしました。利用停止請求の理由は次のとおりです。

人権侵犯のおそれが生じた事実がなく、本人が指導、啓発を拒否していることから、事件記録として利用する理由がないため。

根拠法令は行政機関個人情報保護法です。法律では「行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。」さらに「行政機関は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。」とされておりまして、これに反する場合は個人情報の利用停止または消去を請求できるとされています。

これまで行った個人情報開示請求では、個人情報を収集したこと自体の是非は争点ではありませんでしたが、利用停止請求の場合はその点が、請求が認められるかどうかの基準になると考えられます。「偽の部落地名総鑑」をネットに公開する行為は「人権侵犯事件」と言えるのか、問題の核心に近づいてきました。

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コメント(2)

  1. 大津地方法務局は個人情報の利用停止をせず - 鳥取ループ on

    […] 大津地方法務局に個人情報の利用停止請求をしていましたが、利用停止をしない旨の決定書が送られてきました。 […]

  2. 法務局が人権侵犯事件記録の利用停止をしなかった件で審査請求 - 鳥取ループ on

    […] 大津地方法務局に個人情報の利用停止請求をしたところ、認められなかった件で法務省に審査請求をしました。理由は次のとおりです。 本件個人情報は法務省設置法(平成十一年七月十 […]