同和地区問い合わせ真相報告学習会の参加要請文書

今年2月2日に行われた、「東近江市民による電話での愛荘町役場への同和地区問い合わせ差別事件真相報告学習会」ですが、これは東近江市職員等に動員がかけられていました。

以下は東近江市が公開した文書です。

2010-2-2-集会の参加要請.pdf

集会への参加要請は西澤久夫市長だけでなく、小川脩哲教育長からも出されており、さらに下部組織を通じて、市のあらゆる部署に要請が出されています。

要請の文書はあて先によってまちまちで、最低2名以上とか、最低1名以上は参加してくださいといったことが書かれています。そして、参加確認票に名前を書いて提出するようになっています。

当日受付で名前を確認していたのは、参加確認票だけ出して当日参加しないということを防止するためだろうと思います。

なお、同様の要請は愛荘町からも出されており、さらに部落解放同盟を通じて、同企連にも同様の要請がされていました。結果、八日市文化芸術会館が満席となるほどの盛況ぶりだったわけです。

人権施策基本方針の第二次改訂案に対する意見募集

平成22年7月13日(火)まで、鳥取県の人権・同和対策課が、人権施策基本方針について鳥取県民の方々のご意見を募集中しています。

人権施策基本方針の内容はこちらです。
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=138820

それに対するご意見は、こちらのアドレスから送ることができます。
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=143985

愛荘町の同和地区住民の生命、身体、財産に危険が及ぶ情報?

愛荘町内の同和対策減免に関する書類を情報公開請求したところ、対象地区数や部落解放同盟の支部の数、対象地区名が非公開とされた件について、異議申し立てをしたところ、去る6月24日付けで棄却されました。

以下が情報公開審査会の答申書です。

愛荘町情報公開個人情報保護審査会答申-H22-6-8_1.pdf

愛荘町情報公開個人情報保護審査会答申-H22-6-8_2.pdf

答申は、同和減免の対象地域の地区数が分かると、他の情報と照合することにより、地区を特定できると述べていますが、もちろん照合するまでもありません。

愛荘町の部落解放同盟の支部は旧秦荘町愛知川町の人権条例の解説から長塚支部、山川原支部、川久保支部であることが既に明らかになっています。また、地域総合センター条例により、同和地区は長塚、山川原、川久保であることが明らかになっています。同和減免の対象地域は長塚、山川原、川久保の3地区であるということです。

非公開理由となった「人の生命、身体、財産に危険が及ぶ」ということですが、要は長塚、山川原、川久保が同和地区だということが分かると、電話帳や現地の住宅案内図でその地区に誰が住んでいるかが特定でき、住民に対する差別を温存助長し、基本的人権を侵害する危険があるということのようです。

もちろん、非公開という結論ありきなので、建前上そうでも言わざるを得ないということなのだとは思いますが。

当初、同和地区の場所を把握するような文書は保有していないとした愛荘町ですが、同和対策減免の対象地域として、事実上同和地区の場所を把握する文書を保有していることが、これで正式に判明しました。

愛荘町の同和地区は長塚、山川原、川久保ということが確認できましたので、これでわざわざ役場に電話で問い合わせる必要はありませんね。

FC2のブログが消えてしまいました

…と言っても、消されたわけではありません。

恥ずかしながら、操作ミスにより自分で消してしまいました。申し訳ございません。

よい機会ですので、ブックマーク推奨アドレスに移転いたしました。各種データはバックアップ済みですので、徐々に復活いたします。

訴訟費用

東近江市に対する情報公開裁判の訴訟費用の確定処分が終りました。
訴訟費用はいくらかかったのかという質問を時々されますので、内訳を掲載します。
合計 64330円
金13000円 訴え提起手数料
金880円   訴状郵送費用
金4480円  書類の送達費用
金16000円 第1回口頭弁論期日出頭旅費
金3950円  第1回口頭弁論期日出頭日当
金18350円 第2回口頭弁論期日出頭旅費
金3950円  第2回口頭弁論期日出頭日当
金1500円  訴状等の作成及び提出費用
金120円   訴訟費用確定申立書郵送費用
金2100円  訴訟費用額確定処分正本送達費用

情報公開・個人情報保護審査会に意見書を提出しました

法務局の人権侵犯事件記録を開示請求したところ、地名等が黒塗りにされたので審査請求した件で、理由説明書が届きました。
法務省-理由説明書-H22-5-7.pdf
本日、ファックスで意見書を送付しました。無駄かもしれませんが、情報公開・個人情報保護審査会に踏み絵を踏ませるために、50年のあゆみも参考資料として送りました。
以下が提出した意見書の内容です。

続きを読む

東近江市により公開された文書

判決が確定してから即座に東近江市より公開対象の文書が送られてきました。
東近江市公開文書-H22-4-30.pdf
裁判では、「非公開部分を掲載することは、東近江市版部落地名総鑑を作成しているに等し」いとか仰々しい主張もされましたが、要は単なる隣保館と教育集会所の設置条例です。逆に考えると、部落地名総鑑と呼ばれるものも、所詮は隣保館と教育集会所の設置条例程度のものにすぎないということです。

「部落地名総鑑.zip」の三重県内の住所のうち、1件以外は全て被差別部落

大津地方法務局から削除要請をされるなど、物議を醸している部落地名総鑑.zipですが、偶然、新たな情報を見つけました。
以下の、反差別・人権研究所みえの松村元樹さんの講演録をご覧下さい。
http://blhrri.org/info/koza/koza_0186.htm

この430件の地名は、解放同盟中央本部の方によると被差別部落でない地名が3分の1含まれているということで、三重県の地名の書き込みにも被差別部落でない地名が一件ありました。

地名の件数は、ほぼ一致していますので、私がブログに掲載したものと同一のものを指しているとみて間違いないでしょう。
やはり、あれが「でたらめ」なものであることは認識していたようです。そして、この記述から分かるように、解放同盟中央本部は全国の同和地区を識別するための「マスターデータ」を持っていますし、松村元樹さんも三重県内の同和地区を知っていて、部落地名総鑑が本物であるかどうか検証しています。部落解放同盟中央本部は、同和地区の地名どころか、その地区の同盟員まで一人一人把握しているので、当然と言えば当然と言えると思います。そのマスターデータを「部落地名総鑑」であるとは認めないでしょうが、一部の人達は、部落地名総鑑を非難しつつ、同じようなものを持っているということです(皮肉な言い方をすれば、現に核爆弾を持っている国が、核開発をしている国を非難するのに似てますね)。滋賀県連などは、結果的にそれをネットにばらまいてしまったわけです。
幸いと言うべきかどうかは分かりませんが、鳥取の場合は全て間違っていましたが、松村元樹さんによれば、三重県内に関しては8つの地名のうち、1つを除いて全て被差別部落だそうです。
参考までに、該当部分を掲載します。

三重県桑名市 大字上深谷部
三重県津市 愛宕町、愛宕町清原、相生町
三重県伊勢市 朝熊町
三重県名賀郡 青山町阿保(現・三重県伊賀市阿保)
三重県四日市市 寺方町、赤堀

ちなみに三重県と言えば、四日市市の情報公開審査会が、同和地区に設置された改良住宅の位置を開示すべきという判断を下したことがありました。

東近江市の同和地区関係施設の開示を命じた判決が確定

4月13日の大津地裁判決の控訴期限は4月29日でしたが、本日大津地裁に確認したところ、東近江市は控訴していませんでした。これにより、過去の条例に記載された同和地区関係施設(地域総合センター)の名称、位置は公開しなければならないという判決が確定しました。
少なくとも今後滋賀県内の自治体に対して、地域総合センターがあった場所が記載された例規を公開するように請求があった場合、自治体がそれを拒むためには、大津地裁に提訴されたら敗訴することを覚悟しなければならないということになります。
ただし、判決では周囲が同和地区であるとか、住民が差別対象になるといったことには触れられていません。地域総合センター周辺が被差別地域だということは、あくまで東近江市が(滋賀県もですが)言っている話です。

大阪法務局とのやりとり(音声)

大阪法務局との会話を録音しました。通常は個人的な会話を録音したり、公開ということはしないのですが、それなりの覚悟があって削除要請してきたと思いますので、今回は遠慮しなくてもよいと思います。
法務局の人権擁護活動がどのようなものか、非常に参考になります。例によってニコニコ動画でお聞きください。
Youtubeにもアップロードしました。
1/4

2/4

3/4

4/4

← 前のページ次のページ →