鳥取市の合併特例債で行われた同和地区環境整備事業

鳥取市で最近「同和地区環境整備事業」なるものが行われたという話を聞き、情報公開請求で関係書類を入手しました。

国から「地方改善施設整備費補助金」「児童厚生施設等整備費補助金」というのが出ています。それぞれ、隣保館、児童館の整備費用として出されるものです。本来は「一般対策事業」のはずなのですが、現場ではこのように同和対策事業に化けております。

児童館名が黒塗りにされていますが、これは西品治児童館です。一度児童館を解体し、隣の児童遊園に建てなおして、古い児童館の跡地に再度児童遊園を整備するという工事が行われています。黒塗りにされた道路は、市道国安11号線です。いずれも一般の公共工事なので、他の予算関係書類や入札関係の書類から、時期や予算が一致する事業を調べればすぐに分かります。倉田、富桑隣保館はいずれも小学校区名を冠したものなので黒塗りにされておらず、他が黒塗りにされたことで、西品治と国安が同和地区名であるということが分かってしまいました。

それにしても、隣保館も児童館もとっくに一般事業化されているのに、なぜ同和地区環境整備事業という分類になっているのか、不思議です。想像ですが、同和という名目の予算なら市民から異論が出にくく、市議会を通りやすいという事情があるのかも知れません。

解説・同和地区マップが消えない理由

グーグルマップを利用した同和地区マップに対して、私が知る限り公的機関だけでも、大阪法務局、大津地方法務局、鳥取地方法務局、鳥取県人権局、滋賀県人権施策推進課から削除要請がされておりますが、どうしても消えないようです。鳥取県では2年も前から対策会議が開かれており、さすがに税金と労力の無駄ではないかと感じています。そこで、なぜ消えないのかということを、技術的な面と法的な面から解説していきます。

技術的な問題

グーグルマップの地図データ、航空写真などは常にグーグルのサーバー上にあります。同和地区マップもそうで、さらに今のところは同和地区施設の場所を示すデータ(目印データ)もグーグルのサーバー上にあります。「今のところ」というのは、目印データはグーグルのサーバー上に置く必要はなく、別の場所に置くことができるからです。

実際に、別のサーバー(Dropbox)に置いてみました。こちらをご覧ください。

地図データとマップ上の目印は一体のものではなく、それぞれ別々のデータとなっており、ブラウザ上で動作するプログラムにより重ね合わせられるというのがグーグルマップの仕組みです。それぞれデータは別のサーバーにあっても構わないわけで、前述の例では地図はグーグル、目印はDropboxのサーバーにあります。ということは、グーグルに削除要請をしてもグーグルはどうにもできないわけで、Dropboxに削除要請をしなければいけません。

さらに、地図とマップ上のデータを合成するプログラム(HTML, JavaScript)を別のサーバーに配置することができます。こうなると、ぱっと見たところではどこに削除要請をすればいいのか分かりませんね。しかも、どれか1つのデータが消されても、別のサーバーに移せばよく、そのようなサービスは世界中にいくらでもあるのでいくらでも復活できます。

グーグルが鳥取県人権局に対して「マイマップに関するクレーム、ご意見等にいては、マイマップを作成したユーザーに直接ご連絡いただくようにお願い致します」と答えているのは、そういう意味ではないかと思われます。「ユーザーを逮捕してインターネットから遮断しない限り、こちらが消しても無駄ですよ」ということなのです。

法的な問題

日本の法律では言論の自由というのは非常に強力な権利です。憲法21条で「言論、出版その他一切の表現の自由」が保障されており、さらに「検閲は、これをしてはならない」とされているためです。一方で、削除要請の根拠となっているプライバシーや個人情報の保護は憲法では直接規定されていません。従って、2つの権利が衝突する場合は、前者のほうが優先されやすいと言えると思います。さらに、憲法82条は裁判の対審及び判決は原則として公開法廷で行うことを規定しており、特に憲法21条を含む国民の権利が関わるものは一切例外を認めないという強力な規定になっているので、行政が争訟になるような強制力のある措置というのもいろいろな意味でやりにくいわけです。

同和問題では憲法14条(法の下の平等)が錦の御旗にされる一方で、なぜか前述のような規定は邪魔なものとされているようで、そこで行政は回避策を考えました。大阪法務局、鳥取地方法務局、鳥取県人権局が私に直接削除要請をせずに、グーグルなどのプロバイダに削除要請をするのは、もし実際に同和地区マップが削除された場合「消したのはプロバイダだ、こちらは直接手を下していないので検閲ではない」と責任回避をする意味があるものと思われます。

削除要請が「行政処分」ということになって、それが検閲かどうかが問題にされるようなことがあると、都合の悪いことについて説明を求められることになってしまいます。例えば、同和地区マップの載せている情報は、もともとは自治体がインターネットで公表しているものだったり、部落解放運動団体や同和対策事業団体の出版物に掲載されているものだったりすることです。

すると、「部落地名総鑑事件」以降の教育、啓発、解放運動といったものが、根底部分からおかしかった、そのために無駄な税金と労力を費やしてきたということが明らかになってしまいます。様々な人、団体のメンツが丸つぶれですよね。それをライフワークとして人生の大半をかけてきた人もいるようですが、これでは馬鹿みたいです。そこで、いろいろな人が必死になって、なるべく自分の手を汚さない方法で同和地区マップを消させようとしているのですが、そもそもその行為自体が矛盾と欠陥だらけの教育、啓発、解放運動の中で行われているものなので、どうしても消えないというわけです。

鳥取県人権局長によるGoogleへの削除要請文と回答

鳥取県内の同和地区マップを消させるために鳥取県が総務部人権局長名でGoogle社へ出した要請文と、Google社による回答が手に入りましたのでご覧ください。

鳥取県によるグーグルに対する削除要請.pdf

見所は6枚目のGoogle社への照会です。削除要請に対して「規約類への違反があるとは判断できませんでした」と回答したGoogle社に対して、鳥取県人権局長としては規約の違反があると考えている、そうでないなら具体的な理由を答えて欲しいと求めているわけです。

非常に奇妙なことは、規約はGoogle社と私との間の契約であって、鳥取県は無関係です。なおかつ、「人権」と名のつく部署が、局長級の職名で大企業に対して「消費者に対して不利な解釈をしないのはどういうことだ!」と問いただしているわけですね。同和絡みでなければ、こんなことはまずあり得ないでしょう。

いかに行政において同和地区の扱いが特殊で異常であるかを証明する非常によい資料であると思います。

また、同和地区について「鳥取県も公認の差別対象地域です」というのは誤った記述だと書かれておりますが、公認でないなら人権・同和対策課という部署は不要ではないかと思うのです。また、「この近くに住むと、就職や結婚を断られたりする」「この付近の出身と分かると商売での取引も敬遠される」というのは鳥取県の公式見解のはずで、それが問題なら県として撤回すればよいのではないでしょうか。行政により公にされている公式見解を公言してはいけないというのであれば、私に対する著しい言論の自由の侵害です。

人権同和対策課

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シリーズ「自演」では前回に続き差別自作自演事件の関係者を直撃する。
朝鮮学校への補助金支出問題で福岡県が提訴された。
原告の1人であるなめ猫こと近藤将勝氏から、その背景を特別寄稿。
とある部落が同和地区指定されなかった理由を住民に直撃取材。
ほか

●リベラルな電波グラビア館
・民主議員、日弁連もドン引きしたナゾの在日韓国人女性
●シリーズ「自演」 立花町連続差別ハガキ事件 第2回
・住民から総スカンを食らう
・八女の「なめ猫」
・熊本氏、週末社長について語る
●シリーズ なぜ二重詐取が行われたのか ~福岡の朝鮮学校と行政の不透明な癒着の謎を追う
・高校無償化により地方自治体による朝鮮学校への補助金問題がクローズアップされた
・福岡で明るみになった朝鮮学校による補助金の二重取り
●滋賀の“同和ではない部落”を歩く
・田んぼの中に浮かぶ島
・こんな大きな在所、隠せるわけないやんか
・自主独立という「解放運動」
●声に出して読みたい「同和と在日」文献の旅
・第3回「「同和」問題啓発漫画「2020」」
●滋賀県同和行政バトル日記⑧
・第4回口頭弁論 地域総合センターって何?
・大阪の「土地差別調査禁止」条例が今年10月から施行開始
・東近江市で地域総合センター廃止の動き

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【ネタ】 Welcome! 同和地区

三重県四日市市の同和地区のホームページができました。その名もWelcome! 同和地区。

同和地区の写真が掲載されています。昔の写真も募集中だそうです。

このホームページは法務局から削除要請されることはないでしょう。

大津地方法務局の人権侵犯事件記録利用停止について法務省の理由説明書と意見書

大津地方法務局が人権侵犯記録の利用停止に応じなかった件で、審査請求をしておりましたが、理由説明書が来たので、意見書を提出しておきました。それぞれの文書はこちらです。

理由説明書-H23-6-7.pdf

意見書-H23-6-13.pdf

法務省の理由説明は型通りのものです。あくまで記録は人権侵犯事件の処理のために適法に取得したものだというわけですね。

一方私は、「人権侵犯事件」自体が無かったのではと主張しています。というのも、事件記録には被害者が同和地区住民とされているわけですが、法務局は私自身が同和地区住民かどうかということさえ答えられていません。ということは被害者の「同和地区住民」が誰を指すのか法務局は把握してないわけで、そんないい加減なことでよいなら、法務局はいくらでも人権侵犯事件の被害者をでっち上げられるということになってしまいます。そもそも、「同和地区住民」というのは実際のところ穢多や非人と同じような概念なので、そんなものの存在を国の機関が認めてもよいのかという問題もあります。

また1年くらいかかるでしょうが、情報公開・個人情報保護審査会がどう判断するのか注目されます。

滋賀県同和地区情報公開裁判第4回口頭弁論

本日、地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第4回口頭弁論が行われました。

最初に双方から提出された書面についての確認がありました。以下のリンクからご覧ください。

原告から出した書面

被告第3準備書面と証拠

滋賀県側の準備書面では、私が愛荘町長塚地区の住宅案内図を写真に撮って証拠としてネットにアップロードしている、大阪の同和地区一覧を掲載している、これはけしからんということが述べられていますが、今回は特にその話題は触れられませんでした。

私からは各市町が作成した地域総合センター関連施設の設置管理条例と、それをまとめて表にしたものを提出しました。地元事情通の方の協力により作成できたのが以下の表です。なかなか圧巻です。

地域総合センター一覧.pdf

まず裁判官から滋賀県に対して質問がされ、つぎのようなやりとりがありました。

裁判官:同和対策事業に関する地図とはどのようなものですか?
滋賀県:同和対策として行われた道路整備などの事業を地図におとしこんだものです。
裁判官:個人に対する施策もあるのですか?
滋賀県:道路整備、下水道工事、作業所の建設などのハード事業、地区の環境改善事業です。
裁判官:それらが表記されていると。それは各地区についてあるのですか?
滋賀県:全ての地区についてあります。
裁判官:地域の外の事業はあるのですか?
滋賀県:ありません。ただ、道路が地区の外まで伸びているといったものはあります。
裁判官:何をやったか、ということも書かれているのですか?
滋賀県:地図上の番号があって、その事業が表になっています。

センター要覧ばかりに目がいって忘れかけていたのですが、全面非公開となった地図があります。その地図がどのようなものかということが、これで明らかになりました。地図は、全ての同和地区の全ての事業を詳細に記録したものということです。もし、公開されたら、同和対策特措法時代に何が行われたのかを知る、一級の資料となることは間違いないようです。

次の裁判官の質問は、「そもそも地域総合センターとは何か」ということでした。

裁判官:証拠説明書と一緒に施設の一覧がありますが、センターと建物はどのような関係にあるのですか?
鳥取ループ:おそらくセンターがソフトなら、隣保館や教育集会所、老人憩の家はハードということになるのではないかと思います。私も実態がようやく分かり始めているところで、たぶん被告の方が詳しいのではないかと思います。

この先、少し長いやりとりが行われました。裁判官の疑問は、要は地域総合センターというのは施設なのか施設でないのかということでした。

私の考えは、おそらく隣保館や教育集会所など複数の施設を統括する組織が地域総合センターであり、どれかの建物に事務局が置かれているのではないかということです。ただ、完全に実態は把握しておらず、市町によって扱いが異なるようです。例えば旧虎姫町ではセンターは施設ではなくて機能であるという考え方をしており、条例ではなく規則でセンターを設置していました。

滋賀県によれば、地域総合センターは方式のことであって、隣保館や教育集会所により地域対策をすることを「地域総合センター方式」と呼んでいたとのことです。

しかし、センター要覧には地域総合センターの一覧表があり、そこにセンターごとの住所が書かれているので、その住所が何を基準に決められているのかよく分からないと裁判官から指摘がありました。

最後に、滋賀県同和対策新総合推進計画についても説明されていないと裁判官から指摘がありました。滋賀県によれば、環境改善事業(ハード事業)だけを記したものということです。

同和対策事業についての地図がどのようなものか、地域総合センターとは具体的に何なのか、滋賀県同和対策新総合推進計画がどのようなものか、それを滋賀県は書面で説明するようにということが、裁判官からの宿題として出されました。

次回の口頭弁論は 8月4日(木)10:30、書面の提出期限はその2週間前です。私からも被告第3準備書面への反論を提出する予定です。

裁判を通して、滋賀県において同和対策事業のために設置された地域総合センターとはどのようなものなのか、徐々に明らかになってきているのが興味深いです。

第12回文学フリマ交流会のお知らせ

第12回文学フリマに示現舎が出店します。

イベントの後、交流会が行われます。概要はこちら。

http://bunfree.net/#l1

参加される方は、当ブログ宛のメールフォームからお知らせいただくか、あるいは以下のアドレスからサークル名「示現舎」でお申し込み下さいませ。

http://bunfree.net/party/

去年鳥取県の小学校で立場宣言(部落民宣言)が行われる

鳥取県の議会の議事録を見ていたところ、去年9月に共産党の錦織陽子議員からこんな質問がされていました。

ことし2月、旧同和地区を有する小学校の6年生の人権同和教育の過程で、児童に校区内の旧同和地区名を知らせ、該当する児童に旧同和地区出身者であることを発表させました。この児童Aさんが中学に入学した7月には、部落差別の人権学習で、地区住民から体験談を聞いた感想を各クラス代表1名が発表する学年集会を持ち、AさんのクラスだけはAさんを含めて2人発表しました。Aさんは、旧同和地区の出身であることを話しましたが、このとき泣きました。そして当日、学級代表者の発表の後、生徒全員にその場で感想を述べさせ、当日どうしても感想を述べなかった3人の生徒がおり、翌朝、改めて学年集会を持ち、3人の生徒に感想を述べさせました。教育現場で、しかも人権の学習をする中で、生徒たちの発達過程も無視するようなことが行われています。私は人権侵害だと思いますが、教育長の見解を伺います。

それに対して横濱純一教育長がこう答えています。

そのような学習の中で、例えばいじめにかかわった経験だとか、あるいは外国出身のお母さん、お父さんがいるということとか、あるいは障害のある兄弟姉妹がいるということとか、そうしたことをより学習内容の充実につなげるため、児童生徒が自分自身と人権の問題にかかわるという面で意見発表する場面もございます。今の議員のお話で、学校の事例がございましたけれども、私どもの把握では、そのような事実は確認しておりません。生徒は、自分のことを発表できてよかった、あるいは友達が頑張れと言ってくれるのでうれしいというようなことを言っているというふうに聞いております。
このような取り組みでは、発表する児童生徒は自分の思いや願いを伝えていき、また、聞く側の児童生徒も発表の内容をしっかり受けとめて、自分自身の問題として振り返っていくことで、人権学習を深めていくというぐあいになっております。生徒が発表ができてよかったというふうに肯定的に話しているというのは、恐らく自分自身も思いを伝えることができましたし、周りの生徒もしっかり思いを受けとめてくれて、ともに差別をなくしていこうという思いを共有できたということを実感できたからではないかというふうに考えております。
いずれにいたしましても、人権学習に取り組む際には当然発達段階のことも考えなければいけませんし、本人及び保護者の理解が大切でありますし、そうした方々の協力をいただきながら推進していきたいというふうに考えております。

要は立場宣言をやっているということのようです。

具体的な小学校は述べられていませんが、米子でやっていたということなので、この地図を調べれば、こういった見世物をする小学校はどれなのか、おのずと絞られるのではないかと思います。

鳥取県だけでなく、全国で行われていた、あるいはまだ行われている立場宣言は、昭和50年代の「狭山闘争」が起源です。狭山事件で石川一雄氏への無期懲役判決への抗議に、同和地区の児童生徒を参加させました。

平日に裁判へ抗議する集会に児童生徒を参加させれば、当然学校を休まないといけないので、「なんであそこの部落の奴らだけ休むんだ?」となります。すると、必然的にあそこは被差別部落だということを説明せざるを得なくなってしまいます。

当時は「寝た子を起こすな論」が強かったこと、さらにそれ以前の問題として教育の政治利用であり、とんでもないことだということで各地の教育委員会から反発があったのですが、鳥取県の場合は結局県教委が「黙認」してしまいました。そのため、同和教育については市町村教委の県教委に対する不信感が未だに尾を引きずっている、そんな話を聞いております。

今までは何とか行政の管理下にあった同和教育が暴走して、公然と運動団体の「解放理論」が教えられる、指導書からは政治的中立という文言もなくなってしまう、そんな節目となった出来事でした。

大阪法務局の人権侵犯事件記録について法務省の理由説明書と意見書

大阪法務局の人権侵犯事件記録が一部不開示(主に、私が掲載した同和地区一覧)となった件で、開示を求めて審査請求したのですが、一部不開示の理由説明が届いております。例によって、人の権利利益を害するおそれがあるということと、事務事業に支障が出るということが理由とされています。

理由説明書-H23-5-24.pdf

それに対して、次の意見書を出しておきました。

意見書-H23-5-30.pdf

大津地方法務局のケースと同じような流れで進みつつあるのですが、今回のケースは以下の2点が異なります。

  • 大津地方法務局のケースでは「偽物」であった同和地区一覧が今回は「本物」であること
  • 同和地区一覧を作った人物が匿名ではなく、大阪市人権協会であることがはっきりしていること

この違いが情報公開・個人情報審査会の判断にどのように影響してくるのかが見所です。いずれにしても、「前例踏襲」ということで非公開になる可能性が高いのですが。

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