人権侵犯事件の証拠開示と人権侵犯事実不存在の決定を求めて国を提訴した件、今日が初回期日だったのですが、ブログにも5日と書いていたにも関わらず私が日付を勘違いしておりまして、欠席していましました。申し訳ございません。
次回期日は 8月30日(木) 10時30分 東京地方裁判所703号法廷 です。
こういうことのないように、これからは前々日にメール通知を仕込んでおきます。
人権侵犯事件の証拠開示と人権侵犯事実不存在の決定を求めて国を提訴した件、今日が初回期日だったのですが、ブログにも5日と書いていたにも関わらず私が日付を勘違いしておりまして、欠席していましました。申し訳ございません。
次回期日は 8月30日(木) 10時30分 東京地方裁判所703号法廷 です。
こういうことのないように、これからは前々日にメール通知を仕込んでおきます。
大津地裁は敗訴となった滋賀県が保有する同和対策地域総合センター要覧などを巡る訴訟ですが、大阪高裁に控訴し、本日控訴理由書を提出しました。控訴理由書と一緒に最近入手したいくつかの証拠書類を提出しました。主に国や他の自治体の同和地区名や同和地区の区域が掲載された文書です。
最後に滋賀県に対して次の質問をしています。
「同和対策地域総合センター要覧」を被控訴人と共に作成した「財団法人滋賀県解放県民センター」と,「滋賀の部落」の発行者である「滋賀県同和事業促進協議会」はどのような関係にあるのか説明されたい。
これはどういう意味かというと、つまりは「財団法人滋賀県解放県民センター」と「滋賀県同和事業促進協議会」は実質的には同じ団体で、「同和対策地域総合センター要覧」も「滋賀の部落」も作成者は同じなのではないか、ということです。
大津地裁判決ではセンター要覧よりも滋賀の部落の方が信用性が低いかのようなことが述べられているので、この点は重要です。
現在、同和地区の場所を公開させるための行政訴訟は、3方面作戦が進行しています。現在の状況をまとめます。
大津地裁では敗訴となった滋賀県が保有する同和対策地域総合センター要覧などを巡る訴訟は、去る4月20日に控訴しました。次の審理は大阪高等裁判所で行われます。
高裁での事件番号は平成24年(行コ)第82号(大阪高等裁判所第4民事部)です。初回口頭弁論の期日は未定です。おそらく、7月~8月くらいになるものと予想されます。
近いうちに、控訴理由書を提出します。新証拠として、同和地区の区域や、地区名リストが公開されている事例をいくつか提出することを計画しています。
鳥取市下味野地区の固定資産税の減免要件の公開を求め鳥取市を提訴した件、4月27日に第1回口頭弁論が行われました。鳥取市は全面的に争う意向ですが、まだ詳細な主張は提出されていません。
次回口頭弁論は6月8日10時30分からです。
現在、鳥取市下味野の被差別部落の正確な区域に関する資料収集と分析を行なっています。
人権侵犯事件の証拠開示と人権侵犯事実不存在の決定を求めて国を提訴した件なのですが、実は人権侵犯事実不存在の決定についての請求は取り下げました。理由は追加で手数料がかかることと、行政の不作為について決定を求めるというのはハードルが高いためです。FC2から移転したので大阪市同和地区リストはほとんど消される心配のない状況となっており、いまさら人権侵犯事実不存在の決定を求める意味があると裁判所を説得するのは難しいでしょう…。
ということで、人権侵犯事件の証拠開示だけが今回の争点となります。
初回口頭弁論は6月5日11時30分東京地裁703号法廷で開かれます。まだ法務省から答弁書は届いていません。最初の口頭弁論では、詳細な主張は出てこないものと考えられます。
12日、大津地裁で地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の判決が出ました。結論から言ってしまえば、原告の請求は全て棄却、同和対策地域総合センター要覧等は公開されることなく、原告の全面敗訴です。
判決文は以下にアップロードしました。
なぜ棄却されたかということですが、ポイントは次のとおりです。
同和地区名が滋賀県情報公開条例第6条1号、つまり「個人に関する情報」に該当するかどうかについては、裁判所は判断を避けました。代わりに第6条6号、つまり「事務事業支障情報」としました。同和地区を公開することは差別につながるから、部落差別を解消しようという県の「事務事業」(実際は事務事業ではなくて、単に「政策」に過ぎないと思います)と相反するということです。
そして、注目すべきは、判決文28ページの次の記述です。
なお、センターとの名称を付した独立した施設、隣保館、教育集会所、児童館および老人憩の家の名称及び所在地については、前記1(4)記載のとおり、市町の設置管理条例が設けられ、条例上はこれが明らかにされているとはいえるが、これらの条例については、公報による公布がされたほか、特段の周知活動が行われているわけでもなく、現実問題として条例の存在及び規定の内容につき認識を欠く住民が相当数存することは否定し難いから、上記非開示情報が公開されることによって本件同和対策事業の適正な遂行に支障を与えるおそれはなお存在するというべきである。
条例上は「明らかにされ」、公報による「公布がされた」情報が、「現実問題として条例の存在及び規定の内容につき認識を欠く住民が相当数存する」から情報公開条例により「公開」してはいけないというのは、かなり無理があるように思います。条例は議会の議決を経て首長が公布するという決まりになっているのは、条例の内容を住民に周知させるためですし、現に周知されていなかったとしても住民は「知らなかった」という言い訳をすることは許されないわけです。常識的に考えて、内容を周知させることが「差別助長行為」になってしまうような条例というのは何なのでしょうか? また、同じ大津地裁で東近江市の隣保館設置管理条例に対して情報公開条例により公開命令が出されたこととも矛盾します。
2週間以内に、大阪高裁に控訴する予定です。地裁と違って高裁の判決の場合は「判例」になりますから、条例が住民に周知されていないものだということを高裁も判決文に書けるのか、試してみようと思います。
大阪市人権協会が出版していた大阪市の同和地区一覧を鳥取ループに掲載したところ、大阪法務局が「人権侵犯事件」として扱い、ブログ運営会社(FC2)削除要請をした件について、昨日の4月6日に東京地方裁判所に訴状を提出してきました。今回求めているのは、法務局が証拠として取得した大阪市の同和地区一覧を開示することと、「人権侵犯事実不存在」の決定をすることです。
「裁判外での迅速な救済措置を提供するため」に人権救済法が作れられようとしていますが、それは一面的なことであって、一度人権侵犯と認定されてしまうと、私のように裁判までやらないといけなくなってしまうわけです。私人同士の争いでは両方とも救済するということはあり得ず、一方に行政が味方をすれば、もう1方を犠牲にしなければいけません。そして行政が一度決定をしてしまうと「行政の継続性」だとか「メンツ」というものがからんでくるので、覆すのはとても難しくなります。だから、裁判所があるんだということを考えていただければと思います。
また、誰が何の目的で法務局に対して私が人権侵犯をしていると訴えたのでしょうか?
想像するに、「寝た子を起こす」と威勢のいい事を言っておきながら、実は同和地区であることが恥ずかしい、後ろめたいという意識を持っている人が少なからずいるか、解放同盟大阪府連などが「同和地区を調べることは差別だ!」と言ってしまったので、過去に関連団体が同和地区一覧を出版していた事実を公にされたくないという人がいるのではないかと思います。
この裁判に勝訴しても敗訴してもメディアはほとんど詳細を伝えないのではないかと思います。メディア関係者に大阪市の同和地区一覧が公開されているという事実を世間に広めるだけの覚悟があるのかどうか疑問なので。もしそういう事実をちゃんと伝えられるようになれば、時代は変わったと言えるのかも知れません。