鳥取地裁が下味野に同和地区があることは知られているけど、下味野の同和減免の対象地域は秘密であると決定

鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判で、通算12回めの口頭弁論が本日行われました。

原告、被告の双方が提出した文書はこちらです。

訂正申立書.pdf
鳥取市-被告第5準備書面-H260326.pdf

上の2つは微妙な書面の訂正と、定石通りの主張なのであまり気にしなくてもよいのですが、今日は裁判所から重要な決定がされました。「決定」というのは「判決」ではありませんが、裁判所が訴訟手続に必要な事柄について判断をすることです。以下が、その決定書です。

鳥取地裁-決定-H260326.pdf

この決定が出されるまでの経緯を説明します。

今回の訴訟は、そもそも下味野地区で同和減免された固定資産税の徴収を求める住民監査請求を出したことから始まりました。住民訴訟はその前に出した住民監査請求に関連する事柄が対象になるので、今回の訴訟は「下味野で行われた同和減免は違法か否か」ということが問題となりました。

当然、原告は違法であると主張し、その根拠として明治初期に公布された、いわゆる「解放令」という法律により、穢多地(被差別部落)に対する地租(今で言う固定資産税)の除蠲(税の免除)があれば引き直す(税をかける)定めがあるということを主張しました。

途中の審理では下味野に限らず同和減免の違法性ということに話が移っていたのですが、原告が下味野に限定して住民監査請求を出していたので、法律上下味野以外の地域の同和減免の違法性は裁判で問うことができませんでした。また、下味野のかつての穢多地である旧赤池集落と、現在の同和減免の対象地域が事実上一致することが分かれば、解放令違反は明らかとなります。

もっとも下味野に限らず同和減免全般が適法なものであれば、そこまで調べる必要はないのですが、鳥取市は同和地区外の物件や田畑まで減免の対象としていたので、さすがにこれを全部適法というのは苦しいのではということになってきました。同和地区外の物件に関して言えば、理由もないのに鳥取市長が勝手に税を減免したということになってしまい、本来は税の減免要件は法律で定めなければいけないと憲法で定められていることからすれば、完全に真っ黒ということになるためです。

ともかく、実際に下味野で減免が行われたことが確認できないと話にならないので、原告は、減免対象地域が分かる文書を裁判の証拠として鳥取市に提出させるように、裁判所に申し立てました。

そして、出された決定がこれなわけです。

裁判所は、原告が減免対象地域が分かる文書が、取り調べる必要のある書証であることは認めました。しかし、裁判所は文書が「公務員の職務上の秘密」であることを理由に原告の申し立てを却下しました。

なぜ「公務員の職務上の秘密」なのかというと、主な理由は「差別」です。アンサイクロペディアの「同和問題」のページには、同和地区が指定された背景についてこう書かれています。

このような被差別身分が作られた背景は、地方自治体が合法的に中央政府から公金を吸い上げるためである。なおかつ、公金を使用する過程に「アンタッチャブル」である被差別集落や被差別身分を存在させることで、後ろ暗い公金の使途を追求しようとするうるさい国民を遠ざける目的があった。具体的には、公金の使途を知ろうとすると必然的に同和地区や同和地区出身者が判ってしまうため「そのようなことを知ろうとするのは差別だ!」と言って説明を回避することができた。

少なくともこの後半の記述については事実であることを、奇しくも鳥取地裁が証明したわけです。同和地区に関連して違法行為があっても、差別をネタに隠蔽することができると。

また、公務員の職務上の秘密というと、過去の判例によれば「形式秘」ではなく「実質秘」でないといけないということになっています。これは、名目上秘密にしたということではなくて、事実としてそれが世間に知られておらず、秘密にすることで守られる利益が存在しなければならないということです。

原告は鳥取市が発行した「とっとり市報」等に下味野が同和地区であるということがもろに書かれているではないかということで、実質秘ではないことを主張したのですが、決定書はそれを認めつつ「特定の地域に同和地区が存在するとの情報が流布しているとしても、地方公共団体である相手方が特定の地域を同和地区として把握していることや、具体的に特定の地域のどの範囲、どの部落を同和地区として把握しているかなどといった情報は明らかにされているとは認められない」としています。市の広報誌に同和対策事業が行われた地域として「下味野」と書いておいて、それはないと思うのですが、ともかく裁判所はそのような判断をしました。鳥取市の職員が「下味野は同和地区だ!」と公言すると、地方公務員法違反で逮捕されるかも知れません。

裁判所の決定については高裁への即時抗告、さらに最高裁に特別抗告ということができるので、これが本当に最高裁まで上げても認められるのか、試してみようと思います。

また、理不尽なことではあるのですが、このままでは「下味野で同和減免が行われた証拠は存在しない」ということになるので、原告敗訴となります。

次回口頭弁論は5月21日13時30分からとなります。

鳥取地裁 次回口頭弁論期日が変更されました

鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判で、通算12回めの口頭弁論が2014年2月5日10時15分に行われる予定でしたが、裁判所の都合により延期されました。また、いつもの法廷ではなくて、丸テーブルのある小さな法廷に移されました。

次回期日は次の通りです。

2014年3月26日10時15分

場所:鳥取地裁22号 ラウンド法廷

鳥取地裁 原告第5準備書面

鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判、原告第5準備書面、そのた諸々の書面を提出しました。

こちらです。

原告第5準備書面.pdf
甲15-19.pdf
甲20-28.pdf
証拠意見書(3).pdf

原告は当初は同和減免の違法確認を求めたのですが、ここにきて同和減免を取り消すことを求めています。取り消すということは、つまり一度は減免された固定資産税について、納付する義務を負わせるということです。

そこまでする理由は、全方位で「鳥取ループは無視」という方針になり始めている現在の状況では、仮に違法確認がされたとしても、そのことを鳥取市が無視した上、さらに日本海新聞をはじめとするメディアが報じず、違法確認判決の意味がなくなってしまう可能性が高いので、この際、減免対象となった家を回って税を徴収してもらおうということです。そうすれば、嫌でも判決の存在が知れ渡ることになります。

追加で提出した証拠は、広島高裁松江支部に出したのと同じ資料で、「とっとり市報」に下味野地区が同和地区であるということが掲載され、盛大に市内に宣伝されていたことを示すものです。

そして、証拠意見書(3)では鳥取市が「解放令は法律としての効力を有しない」と言ったことに対して反論しています。

明治初期の「太政官布告」が現在でも法律として有効なのかどうかは曖昧なのですが、実は明治6年太政官布告65号「絞罪器械図式」が現在でも法律としての効力を持つと最高裁判所が判断した例があり、判例では太政官布告は法律としての効力を持つこともあるということを説明しています。

特に租税の要件は法律によらなければならないという「租税法律主義」は明治憲法の時代から既にあった概念なので、租税についての事項を含む太政官布告が明治憲法下で有効であったとすれば、それは「法律」であるということです。そして、門地による差別を撤廃するとした解放令は現在の憲法とも矛盾していないですし、解放令を否定したり矛盾するような法律はどこにも存在しないわけです。

また、しばしば誤解されることですが、同和対策事業特別措置法をはじめとする同和対策特別法には租税に関する規定は全くありませんでした。従って、特措法時代から行われてきた同和対策の税の減免には全く法律上の根拠はありません。言ってみれば国税であれば各地の国税局が、地方税であれば地方自治体が勝手にやってきたことです。その違法性を問う人が今までいなかったので続いてきたという、ただそれだけのことです。

鳥取市下味野地区の同和減免関連文書の開示を求めた件の上告理由書

広島高裁松江支部が鳥取市下味野の同和減免関連文書について不開示とした件について上告および上告受理申し立てをした件、上告理由書と上告受理申立理由書を提出しました。

上告理由書.pdf

上告受理申立理由書.pdf

上告は憲法違反など特殊な事例の場合しかできないのですが、今回は憲法の「納税の義務」がもろに絡んでくる話なので、理由書を書くのが楽でした。

これであとは最高裁がどう処理するかを待つだけです。

鳥取地裁第11回口頭弁論

情報公開請求の件を入れると第11回め、鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判の7回めとなる口頭弁論が行われました。

双方の書面はこちらです。

原告第4準備書面.pdf
訴え変更申立書.pdf
鳥取市-乙17~18-H24(行ウ)6.pdf
鳥取市-証拠説明書・証拠意見書(4)-H251111.pdf
鳥取市-被告第4準備書面-H251111.pdf

今回は書面のやりとりに手違いがありまして、上記のうち最後の2つの書類についてファックスで届いていたのを原告が見落として、受領書を提出していなかったために、裁判所の証拠調べが保留になりましたとりあえず証拠については証拠説明書を裁判官が読み上げて証拠調べはすすめることになりました。

まず、原告は同和減免について違法確認だけではなく徴収を求めています。とすると地方自治法242条の2、4号「当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求」を適用することになるのですが、今回の場合は税金なのでこれを適用するのは問題があると裁判官から指摘がありました。なので、おそらく地方自治法242条の2、2号「行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求」を適用して、減免措置を取り消しまたは無効にするということになると思います。いずれにしても、鳥取市が減免した分の税を徴収しなければいけなくなることは変わりありません。

そして、請求の対象を下味野地区に限定し、対象地域を特定する文書の提出命令を申し立てている件、このこと自体については裁判官からこれ以上の追求はなく「高裁に控訴することもありうるので、それなりに考えなければいけない」ということで来年早々に文書提出命令を出すかどうか裁判所が判断することになりました。

被告側は情報公開訴訟に関する広島高裁松江支部の判決を提出しているのですが、これについては高裁も「同和減免の対象地域を特定する文書は当該地区の居住者や出身者が差別にさらされる」ような文書と認めているという趣旨のようです。

もっと重要な点は、被告証拠意見書で「解放令は「法律」としての効力を持たず」と主張されていることです。

来年までにこれに対する意見を原告側から提出することになります。

鳥取市が「解放令は無効」と主張するのは、部落解放運動家にとっては衝撃的かもしれません。これが通ってしまえば、今でも穢多・非人は存在する、部落差別は不法行為ではないということになりかねませんから。おそらく現在でも有効な法律では最古のものと思われる解放令について、裁判所がどのように扱うのか、注目されるところです。

次回口頭弁論は2014年2月5日10時15分です。

広島高裁松江支部の件、最高裁に上告

広島高裁松江支部が鳥取市下味野の同和減免関連文書について不開示とした件について上告および上告受理申立てをしました。

上告状兼上告受理申立書.pdf

上告は憲法違反や判決文に食い違いがあるということが条件になります。また、上告受理申立ては判例違反、法令の解釈に関する重要な事項があることが条件となります。今回の場合、以下の5つの点が問題になる可能性があると考えられます。

・鳥取市長が同和地区内で任意に設定できる同和減免の対象地域を非公開としたことが、租税の要件は法律で定めるとした憲法84条に違反しないか
・広島高裁松江支部が判決文で下味野の旧赤池集落が同和地区であるという事実を半ば認めつつ、「当該地区の居住者や出身者の権利利益を害する」とした判決自体が同和地区のみならず被差別地域の場所を明らかにしており自己矛盾ではないか(要は鳥取市長が同和地区の場所を公開するのはだめで、裁判所が憲法で公開とされている判決文で同和地区の場所を明らかにするという矛盾)
・同和減免の対象地域が「個人の権利利益を害するおそれがある」と認定するにあたっては「特定の地区を同和地区と把握していることを表明する」と断言する一方で、同じ同和対策事業である小集落築改良事業や同和集会所については「示唆する種々の事実」としか言わないのは二重基準ではないか
・鳥取市が「小集落築改良事業の対象地域は同和地区だから」という理由で存否応答拒否(グローマー拒否)したように、ある事業が同和対策事業であることを理由としてグローマー拒否することは、その事業の対象地域が同和地区であるという新たな情報を公開することであって、グローマ拒否の意味がないのではないか。もっと言えば事実上公になっている情報を隠そうとしているのでこのような無理が生じているのではないか。
・情報公開請求を拒否する一方で、それに係る個人情報開示請求も拒否するのは、情報公開制度と個人情報開示制度は互いに補完する関係にあると判断した最高裁判例(最高裁判所平成9年(行ツ)第21号平成13年12月18日第三小法廷判決)に反するのではないか。つまり広島高裁松江支部の判決によれば「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある」情報は情報公開制度と個人情報開示制度のどちらもカバーできない盲点となり、2つの制度により補完されない部分が生じることになる。

そして、まだ地裁で審理中の住民訴訟の件です。対象地域を秘密にしたまま、どうやって違法確認するのでしょうか。違法確認により明らかにされた地域の居住者や出身者は裁判所が認定する通り権利利益を害される人たちなのでしょうか。そして、いよいよ鳥取市固定資産税課の職員が下味野を1軒1軒回って税を徴収しなおすことになった場合に、地元の人にどう説明すればよいのでしょうか。

鳥取地裁 訴え変更申立書

鳥取地裁で同和減免の違法確認を求めている件で、本日付けで以下の書面を提出してみました。

訴え変更申立書.pdf

これは何かというと、今まではあくまで同和減免の違法確認だけを求めていたものですが、さらに減免された税を徴収し直すように求めるものです。

つまり「こういうわけで、減免した分をやはり支払って欲しい」と説明しながら、減免対象だった家を1軒1軒回って徴収して頂きたいということです。

広島高裁松江支部判決+鳥取地裁第4準備書面

鳥取市下味野の旧赤池部落の同和減免の関連文書の公開について争っていた件、広島高裁松江支部に控訴しましたが、10月9日付で判決が出ました。判決文はこちらです。

広島高裁判決-H25-10-9.pdf

結果は「棄却」つまりは非公開ということなのですが、いくつか認められた事実があります。

  • 美和小学校で下味野地区に同和地区が存在することを明らかにする指導が行われていたこと
  • 市報などに同和地区に関連して下味野という地名が出されていること
  • それらの結果、下味野地区に同和地区が存在するとの情報は鳥取市において相当程度流布されている

しかし、それでもなお鳥取市が同和地区の場所を公にしていたことにはならないそうです。ここまでくると、情報公開条例が慣行により公にしている情報であれば個人に関する情報でも公開するという規定は無意味なのではないかと思います。

そしてもう1点、これが最も重要なのですが、憲法84条が定める租税法律主義は、同和減免の対象地域外の住民に対象地域を明らかにすることを要請しているとは言えないと判断されています。とすると、田舎によくある過疎地減免のようなものも、対象地域を公示しなくてもよいということになります。もちろん、そんな事をしてしまえば、事情を知る一部の人だけが減免の恩恵に預かることが出来るということになるので、あり得ないことだと思いますが…

もちろん、上告して最高裁判例として確定させます。

一方、鳥取地裁で同和減免の違法確認を求めている件、裁判所がどうしても判決で下味野という名前を出したくないようで、なぜ請求対象を下味野に限定しているか説明して欲しいということなので、以下の準備書面を提出しました。

原告第4準備書面.pdf

以前説明した通り、地区を限定しているのは、そもそも住民監査請求で下味野地区に限定して税の徴収を求める請求をしているので、法律上その範囲を超える請求はできないということです。ということなので、原告の意思がどうであれ、法律上裁判所が違法確認をするためには、下味野という地区を特定しなけばなりません。

そもそもですが、裁判の公開は情報公開制度とは別個のもので、個人に関する情報は非公開というような情報公開制度の論理を裁判の手続きに持ち込んだら、裁判自体が成り立たなくなります。例えば、自治体が個人に対して不正な支出を行った場合に、「個人の権利利益に関わるから、裁判で個人を特定するな」という理屈は通らないでしょう。それなのに、単なる地域名にすぎない同和地区名に裁判所が反応するのは、いかに同和が特殊な扱いをされているかという証左でしょう。それでいて、国民に対して「差別をするな」と言って平等な扱いを求めるのはおかしなことです。

矛盾に矛盾を重ねるような状態になっていますが、今後収拾がつくのか注目されます。

大阪の同和地区リストの開示を求めた裁判の上告理由書

人権侵犯事件の証拠開示を求めて法務省と争っていた裁判。東京高裁が核心部分の開示命令を出さなかったため、本日付けで上告理由書と上告受理申立理由書を提出しました。

上告状兼上告受理申立書.pdf
上告理由書.pdf
上告受理申立理由書.pdf

最高裁は憲法違反がないと受理してくれないため、大阪市が公然と同和地区の区域を設定しており、それでいて裁判所が同和地区の住人と出身者は差別対象と認定したことが、穢多身分の蒸し返しであって憲法14条違反と主張しておきました。

鳥取地裁第10回口頭弁論

情報公開請求の件を入れると第10回め、鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判の6回めとなる口頭弁論が行われました。

双方の書面はこちらです。

原告第3準備書面.pdf
原告-証拠意見書(2).pdf
甲13-1 隣保館等の概要と地区の状況について-芦浦地区.pdf
甲13-2 隣保館等の概要と地区の状況について-橋岡地区.pdf
甲13-3 隣保館等の概要と地区の状況について-新田地区.pdf
甲13-4 隣保館等の概要と地区の状況について-西一地区.pdf
甲14-1 平成17年度同和地区実態把握等調査「調査の手引」.pdf
甲14-2 平成17年度同和地区実態把握等調査実施要綱.pdf
甲14-3 平成17年度同和地区実態把握等調査調査要領.pdf
鳥取市-証拠意見書(3).pdf

前回鳥取市は、同和地区は全般に経済レベルが低いという主張をしていたわけですが、原告側は①もともと経済レベルが低い場所を意図的に同和地区として指定したのだからそうなるのは当たり前である ②仮にそうでなかったとしても、根拠となる鳥取県の同和地区実態調査は同和地区内でも対象となった世帯とそうでなかった世帯があり、その選び方が市町村によって違う上、基準も不明なので調査として信用できない ③滋賀県草津市の例のように1つの地区だけが平均値を押し下げている可能性を否定できない といった反論をしています。

そして、最も重要なのはどうして農地が減免の対象になっているんだということです。農地の取引は農地法で規制されているため、原則として地元の農家の間でしか取引できません。つまり、もともと一般市民との間で取引はされないわけで、「同和地区の土地は一般市民との間で取引され難いから」という同和減免の存在理由の前提が崩れてしまいます。

そして、原告が行った同和減免の対象区域を特定する文書に対する、文書提出命令申立について激しい応酬がありました。

原告側は「下味野の同和減免の違法確認という原告の請求が認められるためには、いずれにせよ地区の特定が必要なはずで、あくまで地区を特定しないのであれば原告の敗訴ありきの審理で不当だ」と主張したのですが、被告側はそれに対して「原告は違法確認に名を借りて対象地域が書かれた文書をインターネットで公開することだ」と主張しました。

もちろん、賢明な読者は分かる通り、違法確認に名を借りて対象地域が書かれた文書をインターネットで公開するだけではなくて、そこで違法な税の減免が行われたことまで確認して明らかにするつもりなので、「名を借りる」程度で済むというのは認識が甘いと言わざるを得ません。

そして、今日の口頭弁論は、この地区の特定の問題を巡って非常に長引きました。そもそもどうして地区を特定して違法確認を請求したのかという話になり、10月11日までに原告がそれを説明する書面を出すことになりました。

次回口頭弁論は11月13日10時からです。

そもそも、この裁判は「住民訴訟」というカテゴリーの裁判でして、地方自治法では住民訴訟を行う前に住民監査請求を行うように定められています。なぜ訴訟を提起した時に地区を特定したのかと言うと、原告が住民監査請求を行った際に固定資産税の徴収を求める範囲を平成23年7月20日以降に下味野地区で同和減免された分と限定しているので、住民訴訟における請求もそれに合わせたということが主な理由ということになるでしょう。では、住民監査請求でなぜ地区を限定したのかという話になると、そもそもいまさらそれを問題にしたところで、住民監査請求からやり直すことは不可能なので無意味ということになるります。

しかし、おそらくは次回の口頭弁論までに住民監査請求時に地区を限定した理由も説明することになるかと思います。

もっとも、「一般地区」に対して違法な税の減免が行われた場合は、ためらいなく地区名が出されるはずで、同和地区に限ってこんな事が問題になることがおかしいのですが。

← 前のページ次のページ →