鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判、原告第5準備書面、そのた諸々の書面を提出しました。
こちらです。
原告第5準備書面.pdf
甲15-19.pdf
甲20-28.pdf
証拠意見書(3).pdf
原告は当初は同和減免の違法確認を求めたのですが、ここにきて同和減免を取り消すことを求めています。取り消すということは、つまり一度は減免された固定資産税について、納付する義務を負わせるということです。
そこまでする理由は、全方位で「鳥取ループは無視」という方針になり始めている現在の状況では、仮に違法確認がされたとしても、そのことを鳥取市が無視した上、さらに日本海新聞をはじめとするメディアが報じず、違法確認判決の意味がなくなってしまう可能性が高いので、この際、減免対象となった家を回って税を徴収してもらおうということです。そうすれば、嫌でも判決の存在が知れ渡ることになります。
追加で提出した証拠は、広島高裁松江支部に出したのと同じ資料で、「とっとり市報」に下味野地区が同和地区であるということが掲載され、盛大に市内に宣伝されていたことを示すものです。
そして、証拠意見書(3)では鳥取市が「解放令は法律としての効力を有しない」と言ったことに対して反論しています。
明治初期の「太政官布告」が現在でも法律として有効なのかどうかは曖昧なのですが、実は明治6年太政官布告65号「絞罪器械図式」が現在でも法律としての効力を持つと最高裁判所が判断した例があり、判例では太政官布告は法律としての効力を持つこともあるということを説明しています。
特に租税の要件は法律によらなければならないという「租税法律主義」は明治憲法の時代から既にあった概念なので、租税についての事項を含む太政官布告が明治憲法下で有効であったとすれば、それは「法律」であるということです。そして、門地による差別を撤廃するとした解放令は現在の憲法とも矛盾していないですし、解放令を否定したり矛盾するような法律はどこにも存在しないわけです。
また、しばしば誤解されることですが、同和対策事業特別措置法をはじめとする同和対策特別法には租税に関する規定は全くありませんでした。従って、特措法時代から行われてきた同和対策の税の減免には全く法律上の根拠はありません。言ってみれば国税であれば各地の国税局が、地方税であれば地方自治体が勝手にやってきたことです。その違法性を問う人が今までいなかったので続いてきたという、ただそれだけのことです。