人権侵犯事件の証拠開示を求めて法務省と争っていた裁判。東京高裁が核心部分の開示命令を出さなかったため、本日付けで上告理由書と上告受理申立理由書を提出しました。
上告状兼上告受理申立書.pdf
上告理由書.pdf
上告受理申立理由書.pdf
最高裁は憲法違反がないと受理してくれないため、大阪市が公然と同和地区の区域を設定しており、それでいて裁判所が同和地区の住人と出身者は差別対象と認定したことが、穢多身分の蒸し返しであって憲法14条違反と主張しておきました。
人権侵犯事件の証拠開示を求めて法務省と争っていた裁判。東京高裁が核心部分の開示命令を出さなかったため、本日付けで上告理由書と上告受理申立理由書を提出しました。
上告状兼上告受理申立書.pdf
上告理由書.pdf
上告受理申立理由書.pdf
最高裁は憲法違反がないと受理してくれないため、大阪市が公然と同和地区の区域を設定しており、それでいて裁判所が同和地区の住人と出身者は差別対象と認定したことが、穢多身分の蒸し返しであって憲法14条違反と主張しておきました。
情報公開請求の件を入れると第10回め、鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判の6回めとなる口頭弁論が行われました。
双方の書面はこちらです。
原告第3準備書面.pdf
原告-証拠意見書(2).pdf
甲13-1 隣保館等の概要と地区の状況について-芦浦地区.pdf
甲13-2 隣保館等の概要と地区の状況について-橋岡地区.pdf
甲13-3 隣保館等の概要と地区の状況について-新田地区.pdf
甲13-4 隣保館等の概要と地区の状況について-西一地区.pdf
甲14-1 平成17年度同和地区実態把握等調査「調査の手引」.pdf
甲14-2 平成17年度同和地区実態把握等調査実施要綱.pdf
甲14-3 平成17年度同和地区実態把握等調査調査要領.pdf
鳥取市-証拠意見書(3).pdf
前回鳥取市は、同和地区は全般に経済レベルが低いという主張をしていたわけですが、原告側は①もともと経済レベルが低い場所を意図的に同和地区として指定したのだからそうなるのは当たり前である ②仮にそうでなかったとしても、根拠となる鳥取県の同和地区実態調査は同和地区内でも対象となった世帯とそうでなかった世帯があり、その選び方が市町村によって違う上、基準も不明なので調査として信用できない ③滋賀県草津市の例のように1つの地区だけが平均値を押し下げている可能性を否定できない といった反論をしています。
そして、最も重要なのはどうして農地が減免の対象になっているんだということです。農地の取引は農地法で規制されているため、原則として地元の農家の間でしか取引できません。つまり、もともと一般市民との間で取引はされないわけで、「同和地区の土地は一般市民との間で取引され難いから」という同和減免の存在理由の前提が崩れてしまいます。
そして、原告が行った同和減免の対象区域を特定する文書に対する、文書提出命令申立について激しい応酬がありました。
原告側は「下味野の同和減免の違法確認という原告の請求が認められるためには、いずれにせよ地区の特定が必要なはずで、あくまで地区を特定しないのであれば原告の敗訴ありきの審理で不当だ」と主張したのですが、被告側はそれに対して「原告は違法確認に名を借りて対象地域が書かれた文書をインターネットで公開することだ」と主張しました。
もちろん、賢明な読者は分かる通り、違法確認に名を借りて対象地域が書かれた文書をインターネットで公開するだけではなくて、そこで違法な税の減免が行われたことまで確認して明らかにするつもりなので、「名を借りる」程度で済むというのは認識が甘いと言わざるを得ません。
そして、今日の口頭弁論は、この地区の特定の問題を巡って非常に長引きました。そもそもどうして地区を特定して違法確認を請求したのかという話になり、10月11日までに原告がそれを説明する書面を出すことになりました。
次回口頭弁論は11月13日10時からです。
そもそも、この裁判は「住民訴訟」というカテゴリーの裁判でして、地方自治法では住民訴訟を行う前に住民監査請求を行うように定められています。なぜ訴訟を提起した時に地区を特定したのかと言うと、原告が住民監査請求を行った際に固定資産税の徴収を求める範囲を平成23年7月20日以降に下味野地区で同和減免された分と限定しているので、住民訴訟における請求もそれに合わせたということが主な理由ということになるでしょう。では、住民監査請求でなぜ地区を限定したのかという話になると、そもそもいまさらそれを問題にしたところで、住民監査請求からやり直すことは不可能なので無意味ということになるります。
しかし、おそらくは次回の口頭弁論までに住民監査請求時に地区を限定した理由も説明することになるかと思います。
もっとも、「一般地区」に対して違法な税の減免が行われた場合は、ためらいなく地区名が出されるはずで、同和地区に限ってこんな事が問題になることがおかしいのですが。