情報公開請求の件を入れると第9回め、鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判の5回めとなる口頭弁論が行われました。
今回の裁判は地方自治法242条の2第1項第3号による、違法確認を求める裁判なのですが、地方自治法によれば裁判の被告は地方自治体の職員ということになります。一般的な意味でも「職員」のイメージとは違いますが、同和減免については市長の権限で行われるため、法律上は鳥取市長が裁判の被告となります。
原告は訴状に「被告 鳥取市」と書いていたため、その点が裁判官から指摘がありました。ということで、ささいなことですが訴状のその部分は「被告 鳥取市長 竹内功」に修正されることになります。
また、被告側から証拠意見書が出されました。
鳥取市-証拠意見書(2)-H250701.pdf
これは原告側の文書提出命令申立書に対するものです。
原告としては下味野の同和減免の対象地域を具体的に示して欲しい、被告としてはそれはやりたくないということで、攻防が起きているわけです。
次回口頭弁論は9月11日10時に設定されました、それに先立って8月12日までに原告側が被告に対する反論の書面を提出することになります。そして、9月4日までに被告が再反論という流れです。
今回の裁判のポイントは、原告はあくまで下味野の同和減免の違法確認を求めているということです。被告証拠意見書(2)よれば、鳥取市は裁判の争点はあくまで同和減免全般の適法性だとしていますが、もしそうであるなら、原告の主張が認められる場合は下味野に限らず全ての地区の同和減免が違法だと裁判所が判断することになります。
しかしそれは問題があって、裁判の大原則として原告の請求の範囲を越える判決を裁判所が出すということはあり得ないはずです。また、もし鳥取市内に部落差別のために全ての世帯が例外なく困窮しているような同和地区があれば、その地区に関しては同和減免を適法とする余地もあるのかも知れませんが、下味野に関しては明らかにそうではなくて、単に旧穢多村という要件だけで減免したから問題なのです。従って、地区を特定しなければ裁判自体が成り立ちません。
他にも突っ込みどころがあるので、次回の書面で原告はそれらについて1つ1つ追求することになります。
ということで、まだまだ続きます。