東京都荒川区荒川8丁目と墨田区東墨田は部落の皮なめし業者が開拓した町

…というような記事が去年の9月の解放新聞東京版に載っていました。

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要約すると、荒川8丁目都営住宅の住人が地元の皮革工場に「匂いが気になるから操業をやめろ」とクレームをつけたので、部落解放同盟東京都連が東京都都市整備局に対して、荒川8丁目都営住宅と東墨田2丁目都営住宅の入居者には、周辺の皮革工場は同和だということを説明するように要請した…ということです。

荒川と言えば、同和地区かどうか区役所に問い合わせた不動産業者が解放同盟から反省文を提出させられていますが、一方で自分らが非難された場合は「同和だから」と誇示するわけです。こういうことをしているから、同和というのは嫌われるのではないかと思います。

鳥取ループが語る!個人情報垂れ流しの真実

突然ですが、ネット放送を行うことになりました。テーマは。

「鳥取ループが語る!個人情報垂れ流しの真実」だそうです。

お相手は福岡県の「ホワイトハッカー養成学院」様です。

7月23日17時頃から以下のアドレスで放送予定です。

http://www.ustream.tv/channel/示現舎-同和と在日

甲13 部落地名総鑑.pdf について

このようなお便りをいただきました。

さっそく本題ですが,「部落地名総鑑」と検索すると,「甲13 部落地名総鑑.pdf」と題されたページがトップに表示されます。
「甲13」と書かれていることから,訴訟で用いたものということは法律をかじった者であればわかりますが,何も知らない一般の方がこのページを見た場合,これが真実であると誤解を与えかねません。
同和地区を公表することに関しては何とも言えませんが,間違った情報が流布することには反対です。

そこで,「甲13 部落地名総鑑.pdf」が単体では見ることができないようにするか,間違った情報であることを同ページに明記するよう求めます。

よろしくお願いいたします。

まず、本当に何も知らない一般人であれば「部落地名総鑑」が何なのか分からないでしょう。

また、現在のところ法務省や裁判所の見解によれば内容が真実であるか否かに関わらず、同和地区の地名っぽいものが羅列してあれば部落地名総鑑だそうなので、この公式見解に従えば「甲13 部落地名総鑑.pdf」が「部落地名総鑑」であることは真実です。

文句があれば、「部落地名総鑑」について誤った知識を広げている法務省等に言ってくださいませ。「未だに根強い部落差別が」と言いふらす金があるなら、「ネット上の部落地名総鑑なんていい加減なものだ」、「本物の部落地名総鑑も元ネタは同和団体が作った資料や行政文書だ」と、正しい知識を広めることもできるはずです。

鳥取地裁第9回口頭弁論

情報公開請求の件を入れると第9回め、鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判の5回めとなる口頭弁論が行われました。

今回の裁判は地方自治法242条の2第1項第3号による、違法確認を求める裁判なのですが、地方自治法によれば裁判の被告は地方自治体の職員ということになります。一般的な意味でも「職員」のイメージとは違いますが、同和減免については市長の権限で行われるため、法律上は鳥取市長が裁判の被告となります。

原告は訴状に「被告 鳥取市」と書いていたため、その点が裁判官から指摘がありました。ということで、ささいなことですが訴状のその部分は「被告 鳥取市長 竹内功」に修正されることになります。

また、被告側から証拠意見書が出されました。

鳥取市-証拠意見書(2)-H250701.pdf

これは原告側の文書提出命令申立書に対するものです。

原告としては下味野の同和減免の対象地域を具体的に示して欲しい、被告としてはそれはやりたくないということで、攻防が起きているわけです。

次回口頭弁論は9月11日10時に設定されました、それに先立って8月12日までに原告側が被告に対する反論の書面を提出することになります。そして、9月4日までに被告が再反論という流れです。

今回の裁判のポイントは、原告はあくまで下味野の同和減免の違法確認を求めているということです。被告証拠意見書(2)よれば、鳥取市は裁判の争点はあくまで同和減免全般の適法性だとしていますが、もしそうであるなら、原告の主張が認められる場合は下味野に限らず全ての地区の同和減免が違法だと裁判所が判断することになります。

しかしそれは問題があって、裁判の大原則として原告の請求の範囲を越える判決を裁判所が出すということはあり得ないはずです。また、もし鳥取市内に部落差別のために全ての世帯が例外なく困窮しているような同和地区があれば、その地区に関しては同和減免を適法とする余地もあるのかも知れませんが、下味野に関しては明らかにそうではなくて、単に旧穢多村という要件だけで減免したから問題なのです。従って、地区を特定しなければ裁判自体が成り立ちません。

他にも突っ込みどころがあるので、次回の書面で原告はそれらについて1つ1つ追求することになります。

ということで、まだまだ続きます。