大阪市の同和地区といえば解放会館、解放会館と言えば同和地区なのですが、正式には「同和地区解放会館」という、まさにそのまんまの名前でした。当然、施設の存在は秘密でもなんでもなく、施設の位置、その周辺が同和地区であることは公然のことでした。
これらの施設はその後「人権文化センター」と名前を変え、現在は「市民交流センター」となり、徐々に廃止されているところです。
以下は、昭和52年当時の「大阪市同和地区解放会館条例」です。
昭和45年3月31日条例18号
最終改正・昭和52年9月29日条例39号
大阪市同和地区解放会館条例を公布する。
大阪市同和地区解放会館条例
(設置)
第1条 本市に同和地区解放会館(以下「館」という。)を設置し、その名称及び位置は、別表のとおりとする。
(目的)
第2条 館は、基本的人権尊重の精神に基づき、同和地区住民(以下「地区住民」という。)の社会的、文化的、経済生活の向上を図り、同和問題のすみやかな解決に資することを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)同和問題の調査、研究及び啓蒙に関すること。
(2)地区住民の各種講習、相談及び指導に関すること。
(3)地区住民の自主的、組織的活動の促進に関すること。
(4)地区住民並びに関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(5)その他市長が必要と認める事業。
(使用の許可)
第4条 館の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 次の各号の1に該当するときは、使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止することがある。
(1)第2条の規定の趣旨に適合しないと認められるとき。
(2)公安又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(3)営利を目的とするとき。
(4)建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(5)その他管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 館の使用は、無料とする。
(附属設備の使用)
第7条 使用者は、市長の許可を得て、附属設備を無料で使用することができる。
(管理の委託)
第8条 大阪市住吉同和地区解放会館の管理については、社団法人大阪市同和事業促進協議会に委託する。
(施行の細目)
第9条 この条例の施行について必要な事項は市長が定める。
附則(略)
別表
名称 |
位置 |
大阪市立浪速同和地区解放会館 |
大阪市浪速区東1丁目 |
大阪市立加島同和地区解放会館 |
大阪市淀川区加島1丁目 |
大阪市立南方同和地区解放会館 |
大阪市東淀川区南方町 |
大阪市立日之出同和地区解放会館 |
大阪市東淀川区西淡路町1丁目 |
大阪市立飛鳥同和地区解放会館 |
大阪市東淀川区山口町 |
大阪市立生江同和地区解放会館 |
大阪市旭区生江3丁目 |
大阪市立両国同和地区解放会館 |
大阪市旭区清水5丁目 |
大阪市立浅香同和地区解放会館 |
大阪市住吉区杉本町 |
大阪市立住吉同和地区解放会館 |
大阪市住吉区帝塚山東6丁目
|
大阪市立矢田同和地区解放会館 |
大阪市東住吉区矢田矢田部町本通7丁目 |
大阪市立平野同和地区解放会館 |
大阪市平野区平野市町3丁目 |
大阪市立西成同和地区解放会館 |
大阪市西成区中開3丁目 |
大阪市立西成同和地区解放会館 |
大阪市西成区北津守2丁目 |