横須賀市の同和住宅について、こんな記事が…

全日本同和会大阪府連合会の機関紙、「あけぼのKANSAI」2011年3月1日号を読んでいたら、このような記事がありました。
あけぼのKANSAI
神奈川県でYの付く市と言えば横浜市と横須賀市しかないので、同和と在日をご覧になった方は、ご存知のことかと思います。

横須賀市の担当者にしてみれば、自分が担当の時だけ何事も無く終わればいいと考えるのが人情で、行政のトップが決断を下さない限りはズルズルと問題は長引いでしまうでしょう。何より、問題の存在自体がメディアに採り上げらることはなく、横須賀市民にほとんど知られていません。

鳥取地裁第6回口頭弁論

鳥取市下味野地区の固定資産税の減免要件の公開を求め鳥取市を提訴した件、1月11日午後3時30分に第6回口頭弁論が行われました。この裁判は、今回で結審です。

一方、減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判は今回が2回めの口頭弁論ということになり、まだ続きます。

今回の口頭弁論で提出された書面はこちらです。

まず、情報公開訴訟について、鳥取市側が乙11~12号証を提出したことが確認され、これで結審するという旨が裁判官により宣言されました。

原告被告双方とも意義はなかったため、判決言渡し日時は3月15日13時10分に設定されました。

情報公開の件に関しては、少なくとも原告の全面勝訴の可能性はありません。というのも、原告が公開を求めた文書のうち、同和減免の対象区域を定めた地図については、裁判を通じて一切触れられていないので、これについて公開命令が出される可能性がありません。

あり得るとすれば、ひとまず、存否応答拒否処分が取り消され、改めて公開か非公開の処分が鳥取市によりされるべきという判決が出ることです。もちろん、存否応答拒否処分が維持される可能性はありますが、事実上下味野に同和地区があるということは明るみになってしまっているので、その点を裁判官がどう説明するのかということが注目すべき点です。

次に、固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求める裁判について、原告は準備書面と甲5~12号証を提出し、鳥取市側は乙1~2号証を提出しました。原告の資料は、下味野に穢多村があり、そこで同和減免をしたことは解放令に反して違法であることを主張するものです。一方、鳥取市は特に主張はせずに、裁判所の求めに応じて市税条例など税の制度に関する資料を提出しました。

次に裁判官はこう言いました。

「原告が平成23年7月20日以降の減免について違法確認を求めているのは、住民監査請求の1年前からという趣旨だと思います。被告からは、減免措置が廃止になったという資料が提出されていますが、具体的にいつの時点で廃止になったのか分からないので、そのことを説明した準備書面を出して欲しいと思います」

この意味するところですが、地方自治法によれば、住民監査請求そして住民訴訟の対象になる税の減免は、住民監査請求の日から1年前までなので、それより前の減免については裁判で争うことができません。そこで、実際に請求の対象となる税の減免があったのかどうかということを裁判官は確認したいものと考えられます。

鳥取市は約1か月後までに書面を提出し、3月8日午後3時15分に次の口頭弁論が行われることが決まりました。

私が把握している限り平成23年7月20日以降の同和減免は、全て経過措置として行われているもので、実は同和減免は平成22年度いっぱいで廃止されています。仮に平成22年度までの減免が違法なものなのであれば、その廃止を前提とした経過措置としての減免も違法なのかということは興味深いものだと思います。

今回の目的は同和減免が違法なのかどうかを判断してもらうことなのですが、確かに裁判所としては「元の減免が違法か適法かに関わらず、経過措置は適法」と判決して、同和減免についての判断を避けるという方法があるのかも知れません。しかし、違法な税の減免があっても、その経過措置なら適法という判決を出すのは、それはまたそれで凄い気がします。