再び、イベント案内ですみません。
示現舎が11月18日(日曜日)に東京流通センター 第二展示場で行われる第十五回文学フリマに出店します。当日は示現舎の出版物を特別価格で発売します。ぜひおいでくださいませ。
第十五回文学フリマ | |
---|---|
開催日 | 2012年11月18日(日) |
開催時間 | |
会場 | 東京流通センター 第二展示場(E・Fホール) |
アクセス | 東京モノレール「流通センター駅」徒歩1分 ※詳細は会場アクセスをご覧下さい |
主催 | 文学フリマ事務局 |
再び、イベント案内ですみません。
示現舎が11月18日(日曜日)に東京流通センター 第二展示場で行われる第十五回文学フリマに出店します。当日は示現舎の出版物を特別価格で発売します。ぜひおいでくださいませ。
第十五回文学フリマ | |
---|---|
開催日 | 2012年11月18日(日) |
開催時間 | |
会場 | 東京流通センター 第二展示場(E・Fホール) |
アクセス | 東京モノレール「流通センター駅」徒歩1分 ※詳細は会場アクセスをご覧下さい |
主催 | 文学フリマ事務局 |
鳥取市下味野地区の固定資産税の減免要件の公開を求め鳥取市を提訴した件、11月14日に第5回口頭弁論が行われました。また、減免された固定資産税を徴収するように求めた裁判の初回口頭弁論も同日でした。
1つめの裁判の弁論は13時30分から行われました。
裁判官:甲29号と30号証を原告から提出、被告からは乙7から10号証の写しを提出。原告から他に出す書面はありますか?
原告: ありません。
裁判官:被告からは他にありますか?
被告: 以上で。
裁判官:それでは、出るものはおおよそ出尽くしたようなので、この事件については次回で結審とします。
という具合に進められました。原告が提出した書類は次の2つです。
甲29 鳥取市誌.pdf
甲30 明治33年郡家.pdf
前回、鳥取市においては「小集落改良事業」が行われた場所は同和地区であることが明らかになったわけですが、鳥取市誌には、その小集落改良事業が馬場・円通寺・下味野で行われたことが書かれています。この本は鳥取市が作成したもので、鳥取県立図書館に複数冊所蔵されています。カウンターに申し込んだら、普通にコピーしてもらえました。
もう1つは昔の地図で、ムラのあゆみに被差別部落であると書かれている赤池の場所が示されています。これも県立図書館でコピーしてもらってきました。
一方で、被告から提出されたのは次の書類です。
乙7号証は鳥取市税条例で、同和減免の直接の根拠とされるものです。乙8-10号証は同和減免について細則を定めた要綱と、減免の申請についての説明資料です。重要なのは、このうち減免の説明資料で、これは情報公開請求で鳥取市が出さなかったものです。裁判では、地区を特定せずにということで出てきました。
説明資料によれば、減免の対象となるのは住宅・物置・納屋・車庫等と農地。なおかつ、減免対象区域内にある資産に限るとされています。そして、最後に「減免対象物、区域の確認などは固定資産税課(20-3421)にお問い合わせください。」と書かれています。
つまり、「区域の確認」に固定資産税課は応じているわけで、少なくとも個人情報開示請求に市が応じないというのは矛盾しているように見えます。
続いて、2つ目の固定資産税の徴収を求める裁判の弁論が13時45分からということになっていたのですが、少し時間が開いてしまいました。
裁判官:まだ時間がありますが、訴訟の記録閲覧の申し込みがありまして、その方が傍聴に来た時に弁論が終わっていたら時間通りに来たのに何なんだということになってしまうので、その間“実務協議”をしておきましょう。この事件については原告に準備してもらわないといけないことがありそうです。被告の方からは提出するものはありますか。
被告: これについては、もう出すものはありません。
裁判官:原告に反論してもらわないのは、同和減免と条例との関係です。あるいは条例自体が適法なものなのかどうか。反論してください。
原告: 甲号証については前の裁判の証拠を参照していますが、これはまた同じ証拠を出す必要はありますか?
裁判官:2つの裁判について別々に判決を出すと、この裁判記録が私以外の別々の所に行ってしまうこともあるので、証拠は改めて出しておいてください。乙号証についても同様です。
これはどういう意味かというと、裁判の記録は、双方が出した書面が紐でくくられてまとめてあるのですが、今回の場合は2つの別々の事件として扱われているので、記録も別々になっているということです。両方の事件が鳥取地裁で同じ裁判官に係属している限りは、片方の裁判の記録を見ている裁判官はもう一方の裁判の内容も知っていると見て問題ないのですが、例えば片方の事件の判決が出されて控訴された場合に、片方の記録だけが高等裁判所に送られることになります。この場合、高裁の裁判官はもう一方の事件の記録を見ることができないので、2つの事件に共通する証拠は二重に提出しておかないと不都合が生じるわけです。
さて、時間が来て弁論が始まりましたが、傍聴人は現れず、型どおりに書面の通り陳述し、次回の期日を設定して終わりました。被告から提出された書面は次のとおりです。
鳥取市-答弁書-H241109.pdf
次回は12月21日までに双方が書面を提出、口頭弁論は来年2013年1月11日(金)15時30分の予定です。
三品純が今年の初め頃大阪で見つけた隣保館世帯票です。
たぶん、隣保館の相談事業に使うものでしょう。これは未記入のものですが、隣保館の近くにお住まいの方は、隣保館を設置した市町村に対して個人情報開示請求をすると、記入したものが見られるかも知れません。
ちなみに高知では、隣保館世帯票を指して、共産党が「現代版人別帳だ!部落民名簿だ!」と批判しておりました。
大阪市西成区萩之茶屋 大阪府人権むほほ協会 理事長 ドラゴン松本様よりお便りをいただきました。
「大阪府の部落地区一覧」における当該地区の位置の表示が著しく異なっているものが多数あり、正確を期すべきと考え、修正を強く要請します。部落民と誤解されて困っていると近隣住民から私にも抗議が来ています。
お便りには、生江、両国、日之出、加島、西天川、富田、北条、野崎、蛍池、岡町、沢良宜、中城、道祖本、荒本、北之町、中津、梶北の正確な場所が記載されておりました。これを受けまして、大阪府の同和地区一覧のマーカーの位置をより正確に調整しておきました。
ハガキで送ってくるところといい、ギャグのセンスといい、勃起少年隊さんと同じ人ではないかと思います。
滋賀県が保有する同和対策地域総合センター要覧等を公開させるための裁判、大阪高裁で一部公開を命じる判決が言い渡されましたが、滋賀県、鳥取ループの双方とも上告しました。上告状・上告受理申立書は次のとおりです。
私は10月30日付で大阪高裁に書類を郵送、一方で滋賀県の書類は同日付で受理されているので、滋賀県の方が先に上告したということになります。大阪高裁が出した部分公開命令の対象となった地域総合センター一覧は、滋賀県が「同和地区一覧と変わらない」と言ってきた情報で、それに対して大阪高裁は大したフォローもせずに、同和地区の場所を示すのと同じようなことだと言っているので、上告せざるを得ないということではないかと思います。
たぶん9割方、三行決定で終わると思われます。その場合は、大阪高裁の判決が確定し、晴れて「滋賀県内の同和地区は裁判所も認めた被差別地域、だけど実質公開」と言いふらせるわけです。
それ以外の場合は弁論が開かれるのですが、本人訴訟で最高裁で弁論が開かれたというのは、過去に旭川市国保料訴訟の一例しかありません。その場合は法廷内のことよりは、同和案件だからということでメディアが無視するのかどうかという事が最大の見所となるでしょう。たぶん、大法廷回付くらいにならない限り無視され続けるだろうと私は見ていますが。