11月3日(土)15時よりネットラジオを放送します

示現舎では2年ぶりとなるUSTREAMネットラジオ放送を行うことにいたしました。配信日時、アドレスは次のとおりです。

日時:11月3日(土曜日・文化の日)午後3時より
アドレス:http://www.ustream.tv/channel/示現舎-同和と在日



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今回の放送のメインテーマは「同和と橋下徹」。週刊朝日騒動で注目されている、まさにホットなこの話題について、三品純が鋭意取材し、ご報告いたします。

また、鳥取ループの愛読者の方は気になっていると思います。大阪高裁の判決や「住所でポン!」についても取り上げます。

さらに、読者の方々が日頃気になっているご質問にもお答えします。放送日までに示現舎連絡フォームまたは鳥取ループの連絡フォームにお送りくださいませ。

「同和と在日」電子版2012年11月号発売

「同和と在日」電子版2012年11月号を発売しました

同和と在日22

今月号の同和と在日では、前号でお伝えした、エイブル・パナホーム糾弾事件の続報をお伝えします。
また、図らずも示現舎・同和と在日がテレビで全国デビューしてしまいましたが、その背景をお伝えします。
さらに、予告しておりましたとおり、大阪高裁の判決についてなるべく分かりやすく解説しております。

お買い求めはこちらから。

示現舎電子書籍ショップ
http://atamaga.jp/dz22

ブクログのパブー
http://p.booklog.jp/book/59157

また、楽天koboでも示現舎の書籍を販売しています。こちらは審査があるため、若干発売が遅れます。

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エセ同和行為か!エイブル・パナホーム糾弾に絡む怪しい金の流れ
本誌「同和と在日」が全国放映!その裏側を報告。
知られざる神奈川同和事情。同和会の図書館とは。

●続「同和と企業」 解放同盟に狙われたエイブルとパナホームこれは『エセ同和行為』じゃないか!
・ルネサス関西セミコンダクタの差別事件の場合
・糾弾という祭りの後でちゃっかり機関誌を売りつける!?
・研修会の当事者、奥田均氏を直撃!
●神奈川県三つ巴同和事情
・三つ巴の“神奈川方式”
・2003年の出資法違反事件は“詐欺事件”だった!?
・同和会の図書館が?
●本誌「同和と在日」が全国放映!個人情報保護とソフトウェア規制という愚民化政策
・全ては「苗字でポン!」から始まった
・アプリ版全国電話帳
・ツイッターの激烈な反応で露呈した個人情報保護法への大きな誤解
・突っ込みどころはそちらなのか?「全国電話帳」と「示現舎」が全国で放映される
・どちらがウイルスなのか?何とでも言えてしまうウイルス作成罪
●同和行政3方面バトル日記③
・大阪高裁判決 薄氷を踏む思いの、一部公開
・これは裁判官も苦笑い!?文書提出命令申し立ての罠

大阪高裁判決 滋賀県の同和対策地域総合センターの名称・住所等について公開命令が出されました

滋賀県が保有する同和対策地域総合センター要覧を公開させるための裁判について、遅くなりましたが本日判決書が届きました。以下をご覧ください。


大阪高裁判決-H24-10-19.pdf

先日の速報で「ほぼ原告勝訴」と報じてしまいましたが、正しくは正反対でした。99%私の敗訴です。主文は以下のとおり。「被控訴人」を滋賀県、「控訴人」を鳥取ループと読み替えて下さい。

1 原判決を次のとおり変更する
(1)滋賀県知事が、平成21年5月8日付けで控訴人に対してした公文書一部公開決定処分のうち、同和対策地域総合センター要覧の「目次」部分(最初の2行を除く。)及び本文1,2頁の「同和対策地域総合センター一覧表」の「センター名」、「電話」、「郵便番号」(1,3,4及び7行目)及び「所在地」の各欄を非公開とした部分を取り消す。
(2)滋賀県知事は、控訴人に対し、同和対策地域総合センター要覧の上記取消に係る部分を公開せよ。
(3)控訴人のその余の取消請求を棄却し、その余の義務づけを求める請求に係る訴えを却下する。
2 訴訟費用は、第1,2審を通じ、これを100分し、その1を被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とする。

当初から「センターの位置≒同和地区の場所」であることを双方が主張しており、裁判所の判断もその通りなので、これは実質的に同和地区の場所を公開するのと同じことになるのですが、もっと直接的な同和地区名は非公開とされました。分量で言えば非公開部分が多いため、そこが私の敗訴部分をされているわけです。

判決理由を読んでいくと分かりますが、「同和地区名一覧は部落地名総鑑のようなもので差別になるから公開してはいけない。同和対策地域総合センターの位置一覧は同和地区名一覧のようなものだけど、公開しなければならない」というのが裁判所の判断なわけで、誰が得するのかよく分からない判決となっています。しかし、考えてみると「同和地区の場所はタブー、しかし同和地区施設の場所は公開」という世の中の矛盾をそのまま文章にした判決と言えます。

詳細は、明日発売の同和と在日電子版で詳しく解説します。

週刊朝日、完敗

10月16日発売の週刊朝日で始まった連載、「ハシシタ 奴の本性」ですが、早くも終わってしまいました。あれだけ派手に「緊急連載」と銘打って、こういう結末は恥ずかしいでしょう。

どうしてこうなってしまったか、これは三品純のブログ「週刊朝日報道についての考え」で説明していることが的確なので、そちらをご覧になるのがよいと思います。

週刊朝日は「同和地区を特定するような表現など、不適切な記述が複数ありました」としてますが、三品純が説明している通り、それが問題ではありません。新潮・文春なら単に橋下の同和ネタで売ってやろうという意図が見え見えで可愛げがありましたが、週刊朝日の場合は、普段から敵対するメディアが、部落ネタを人格批判の材料に使ったことが橋本氏の怒りを大きくしたものと考えられます。

今後週刊朝日がどうなるかと言えば、結局は、同和地区名は隠す、行政や運動団体の主張の受け売りの記事を垂れ流すという、安直な姿勢に戻るのではないかと思います。

同和地区を特定する表現に関しては本ブログに右に出るものはいないと自負しています。何度も行政から削除要請を受け、運動団体からも名指しで批判され、グーグルマップに載せている大阪府同和地区マップの閲覧数は優に週刊朝日の発行部数を超えているわけですが、それでも本ブログは続いております。

なぜ続けられるかというと、いくら袋叩きにされても、言い返す言葉があるからです。一方、去年の部落解放研究第45回全国集会では、会場にいたある隣保館職員が「鳥取ループと議論しようにも理論がない」と嘆いていました。そう、行政にもメディアには欠けているのは理論なのです。

何年か前から「コンプライアンス」という言葉が流行っていますが、これは単に決められたガイドラインに従うだけ。なぜそうあるべきなのかという、深い思慮は何もありません。そいうものが一般企業だけでなく、メディアにも蔓延しています。

週刊朝日はガイドラインを打ち破ったつもりなのでしょうが、新潮―文春がやったからウチも大丈夫だろうという、これも結局はメディアが持つ暗黙のガイドラインである「横並び」に従っただけに過ぎないでしょう。私だったら、同和地区の場所を特定したことを問題視されたら、50年のあゆみの件を持ちだしてガンガン言い返すでしょうが、週刊朝日にそこまでやる覚悟はありませんでした。

ちなみに、書籍版「同和と在日4」では橋下徹ゆかりの同和地区、八尾市安中を訪れていますが、地元の運動団体の目線から見た彼の姿をレポートしています。安中に興味のある方はどうぞ。

速報・大阪高裁で判決が言い渡されました

滋賀県が保有する同和対策地域総合センター要覧を公開させるための裁判について、本日、大阪高等裁判所で判決が言い渡されました。

情報筋によれば、大阪高裁は大津地裁の判決を変更し、ほぼ原告勝訴となったようです。しかし、一部敗訴の部分がまだ不明で、詳細は遅くとも判決文が届く日曜日には判明すると思います。

同和と在日6―同和不毛地帯 予約受付開始しました

電子雑誌「同和と在日」の書籍版第6弾、「同和と在日6―同和不毛地帯」の予約を開始しました。

アマゾンでのご予約はこちらから

今回の主な舞台は「同和不毛地帯」と言うべき北陸。同和地区自体がほとんど存在していないこの地で行政がなぜ同和のカモにされたのか、その不条理な実態をレポートします。

電波グラビア館では、おそらくメディア初登場、知る人ぞ知る松尾城を現地からレポートします。

そして、メディアのタブーと言えるB-CASカードの書き換え問題を分かりやすく検証。他にも本誌でしか読めないディープな話題が満載です。

目次
・リベラルな電波グラビア館
 風雲! 松尾城
 橋下サンもビックリ! 大阪人権博物館のムダ、ムリすぎる仰天展示
 アンチ橋下活動家たちのイタい替え歌大会の中身
 東電・新会長は仙谷由人のお友達人事!?
 プロ市民の聖地、宮下公園にアノニマスが集結
・警戒せよ!解同が来りて『ホラ』を吹く金沢市立額中学校“やらせ”糾弾疑惑
・嗚呼、“北陸解同”道険し―富山県同和事情レポート
・メディアが隠す放送業界の大チョンボ タダ見し放題B-CASカードの欠陥で正直者は損をする
・僕らの部落民宣言
・再検証「盲導犬アトム号失踪事件」平成の“生類憐みの令”身体障害者補助犬法を疑え!
・政治、法律、協会の狭間に闇を彷徨う盲導犬たちに光は差すか
・著書に部落名を書いたら「そこは部落ではない」と解放同盟に指摘された塩見鮮一郎
・落日の同和大帝国『50年のあゆみ』の発行元大阪市人権協会が解散へ
・鳥取市の謎同和減免対象区域を公開させられるか?
・同和行政3方面バトル日記

住所でポン!と衆愚政治

ひとつの社会実験、また現実を突きつける方法として、さまざまな意味合いで公開した住所でポン!(Torをお使いの方はこちらをどうぞ)ですが、やはりというべきか通報されまくっています。要はただの電話帳なのですが、個人情報保護ということが叫ばれて久しい今ではこれを「犯罪」と思い込んでいる人が多いようです。じゃあ、どの法律のどの条文により犯罪なのかと聞いても、だれも答えられません。何となく「ネットに本名住所を載せてはいけません」という空気が、ありもしない犯罪が存在するような錯覚を起こさせているのでしょう。

ネットも携帯電話もなかった頃といえば、遠くの人との交流手段は手紙か固定電話でした。家の電話機の横には必ず分厚い電話帳があり、知り合いや親戚の電話番号を調べてかけるというのが当たり前のことでした。電話帳にはもちろん個人の住所と電話番号が羅列してあるのですが、それを見て「個人情報だ」とわざわざ特別視する人もいませんでした。今でも特に年配の人の感覚はそうではないかと思います。

今でも電話帳というのは人と人との交流のための1つのツールであるはずなのですが、いつしかストーカーや詐欺や悪徳商法など、悪用方法だけが強調されるようになってしまいました。だから、固定電話というものに馴染みが薄いネット世代にとっては「悪用以外に使えないもの」ということになってしまうのでしょう。本来は、古い友人と連絡をとったり、遠くの親戚を気遣う用途にも使えます。迷惑にならない範囲で政治活動や商売にも使えます。そうしないと政治や経済が回らないですから。

確かに悪用することもできる。では、電話帳をネットに転載してはいけない根拠というのは何でしょうか?実際は、下に載せているとおり電話帳を電子化して検索できるようにしたソフトが多数売られています。これがNTTの正式な許可を得たものかどうかと言えば、そうではなありません。電話帳の内容は著作物ではなく情報の羅列に過ぎないからです。たとえば、人名や団体名を様々な出版物から収集して、新たにリストを作って出版することに何ら制約がないのと同じです。

実際、著作権法にも個人情報保護法にも違反していません。倫理的にどうかと問われても、例えば先の電話帳ソフトとの違いは何でしょうか。最大の違いは、「自分の情報がある」ということが簡単に確認できるかどうかでしょう。電話帳ソフトはそれなりの値段がするので、わざわざそれを買った人が「何で自分の名前が載っているんだ!」とソフトメーカーに苦情を言うことはめったにありません。ソフトメーカーは一応「個人情報削除要請の窓口」というのを用意していますが、そもそも多数のメーカーのソフトに自分の情報が確かに掲載されているか確認することが難しいわけで、形式だけのものです。「うちは個人情報保護をしています」という体裁だけ整えるために。

タイトルに「衆愚政治」と書きましたが、日本の個人情報保護制度にはそのような面があります。以下は、Wikipediaからの引用です。

また有権者がおのおののエゴイズムを追求して意思決定する政治状況を指す。エゴイズムは自己の積極的利益の追及とは限らず、恐怖からの逃避、困難や不快さの回避や意図的な無視、他人まかせの機会主義、課題の先延ばしなどを含む。

判断力の乏しい民が意思決定に参加することで、議論が停滞したり、扇動者の詭弁に誘導されて誤った意思決定をおこない、誤った政策執行に至る場合などをさす。また知的訓練を受けた僭主による利益誘導や、地縁・血縁からくる心理的な同調、刹那的で深い考えにもとづかない怒りや恐怖、嫉妬、見せかけの正しさや大義、あるいは利己的な欲求などさまざまな誘引に導かれ意思決定をおこなうことで、コミュニティ全体が不利益をこうむる政治状況をさす。また場の空気を忖度することで構成員の誰もが望んでいないことや、誰もが不可能だと考えていることを合意することがある(アビリーンのパラドックス)。

本来の目的を離れて法律が一人歩きして、何ら深い思慮もなく「ネットに個人情報を載せるのは危険だ」という空気が広がって、たかが電話帳で大騒ぎするような国民を生み出してしまったわけです。電話帳ソフトを買ったり、国立国会図書館で過去の電話帳を漁ったりする人は、ネットユーザーより安全だという保障なんてどこにもないし、逆に特別にネットユーザーが危険だという根拠もどこにもないわけですが。

確かに最近では亀岡の交通事故大津のいじめ自殺事件で関係者の本名住所がネットで晒されて、大津の教育長が襲われるという事件がありましたが、個人特定のために紙の電話帳などのリアルなツールが活用されておりネットは関係ありません。それにしても「アホにおもちゃをもたせると危険」とでも言うかのように隠してしまうのは愚民化政策に他ならず、まっとうな情報の利用方法を推進するべきではないでしょうか。ただ個人の本名住所を晒すのでも、「皆の衆、こいつが犯人だから攻撃しろ!」とけしかけるのと、被害者の支援や、逆に真実を究明して公正な裁判や冤罪の防止に活用しようというのでは、天と地の開きがあります。

それでも住所でポン!に納得出来ない方は、国会議員に個人情報保護法改正を訴えるのもいいでしょう。

このブログを訪れ、わざわざ文章をお読み下さった方は、大阪における衆愚政治の事例もご覧頂ければ幸いです。