鳥取地裁第4回口頭弁論

鳥取市下味野地区の固定資産税の減免要件の公開を求め鳥取市を提訴した件、昨日9月26日に第4回口頭弁論が行われました。

いつも通り、双方が事前に提出した書面のとおりに陳述、各証拠書類が提出されたことが確認されました。

書類はこちらにアップロードしています

まず、裁判官から指摘されたことは文書提出命令の申し立てについてです。これは、鳥取市は下味野の小集落改良事業の文書を提出するように原告が申し立てていたものです。

しかし、「存否応答拒否をすると非公開情報を公開することになる事例」の記事で説明した通り、鳥取市が小集落改良事業は同和対策事業であることを事実上認めてしまいました。この鳥取市による開示請求拒否処分決定通知書は甲28号証として裁判所に提出しています。この点について裁判官は次のように述べました。

「甲28号証から、開示命令の申し立ての対象となっている文書の内容がどのようなものか窺い知れるようになっています。小集落改良事業の文書は結局は同和減免の文書と同じような物なので、裁判所としてそこまで踏み込むことはできないなと思います。」

つまり、小集落改良事業の文書を提出させると事実上同和減免の文書を開示させたのと変わらなくなってしまうので、文書提出命令は出せないということです。これは確かに裁判官の言うとおりでしょう。下味野に同和地区が存在するということが公知であることを証明するという意味でも、文書の提出は無意味になってしまいました。

次に、裁判官が指摘したのは、市の提出した文書では不十分だということです。

「条例を被告から提出してもらいましたが、同和減免の要綱から参照されている鳥取市税条例が欠けています。これは被告から提出していただきたいと思います。また条例の運用に関する規定集のようなものがあればお願いします。」


「それから、これはどの地区でということではなく、市全体として一般的な資料として、住民への説明資料などを出してください。そこに「○○地区の皆様へ」と書いてあるならマスキングしても構いませんので。同和減免がどのような制度なのか理解するために必要ですので。」

結局のところ、住民に向けての同和減免の説明資料は次回までに出てくることになります。

そして、原告からは次回までに下味野に同和地区が存在することが公にされている、さらなる証拠を提出する予定です。

次回の口頭弁論は11月14日 13時30分からとなりました。

さて、この日にさらに訴状を提出してきました。これは、8月28日付の住民監査請求結果に対して、さらに住民訴訟を提起するものです。住民訴訟では、同和減免の資料の公開の是非だけでなく、そもそも同和減免が適法かというところにまで踏み込みます。

原告と被告が実質的に今回の裁判と同じなので、おそらく併合されるのではないかと思われますが、現時点では未定です。

ちなみに、訴訟書類をネットに載せないように鳥取市が求めた意見書については、スルーでした。

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