部落解放滋賀県連合会から滋賀県下の各自治体や教育委員会に要求書が出されています。
全文はこちらをご覧下さい。
2012解放同盟滋賀県連要求書.pdf
要求は15項目あります。
例えば(3)の人権侵害救済法の制定の要求は毎度のことです。(4)では2000年に制定された人権教育啓発推進法が持ち出されていますが、「人権」と名のつく法律が、同和団体が行政に何か要求をする場合の錦の御旗として利用されていることがよく分かります。
注目すべきは(5)の項目で、隣保館の事業対象となる「地域住民」が「同和地区住民」であることが強調されています。行政も運動団体も対外的には隣保館は「開かれた施設」だと強調するのですが、内輪ではまだ「同和の施設」と言っているわけです。この点については、別の資料を分析中なので、近いうちに結果を明らかにしたいと思います。
15項目の中には、解放同盟の名簿流出や、滋賀県の同和地区一覧のことは触れられていません。この理由について関係者によれば、一言で言うと「金にならへんから」だそうです。
解放同盟は支部から協議会、県連、中央と事案が報告されるボトムアップ型の組織なのですが、事案が途中で止められることがあります。滋賀県連に関して言えば通過するかどうかの基準は、行政交渉の材料として利用価値があるかどうかということだと言います。何をもって利用価値があるかというと、事案が深刻かどうかよりも、まず「分かりやすい案件」ということと「行政の責任を問える」あるいは「企業から金をとれる」ということが重要になります。
滋賀県の同和地区一覧に関しては、もともとの情報の出どころが解放同盟なので、行政の責任は問えません。また、鳥取ループは金を持ってなさそうです。
一方で、湖南市の相談員差別発言事件は一見どうでもいいような事例ですが、役所の中で起こったことなので役所の責任が問えました。
企業がらみの案件でも、例えば別の同和団体がからんできて「分かりやすい案件」から「ややこしい案件」になると解放同盟が手を引くということもあるようです。