大阪法務局の人権侵犯事件記録について法務省の理由説明書と意見書

大阪法務局の人権侵犯事件記録が一部不開示(主に、私が掲載した同和地区一覧)となった件で、開示を求めて審査請求したのですが、一部不開示の理由説明が届いております。例によって、人の権利利益を害するおそれがあるということと、事務事業に支障が出るということが理由とされています。

理由説明書-H23-5-24.pdf

それに対して、次の意見書を出しておきました。

意見書-H23-5-30.pdf

大津地方法務局のケースと同じような流れで進みつつあるのですが、今回のケースは以下の2点が異なります。

  • 大津地方法務局のケースでは「偽物」であった同和地区一覧が今回は「本物」であること
  • 同和地区一覧を作った人物が匿名ではなく、大阪市人権協会であることがはっきりしていること

この違いが情報公開・個人情報審査会の判断にどのように影響してくるのかが見所です。いずれにしても、「前例踏襲」ということで非公開になる可能性が高いのですが。

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