大阪法務局の人権侵犯事件記録が一部不開示(主に、私が掲載した同和地区一覧)となった件で、開示を求めて審査請求したのですが、一部不開示の理由説明が届いております。例によって、人の権利利益を害するおそれがあるということと、事務事業に支障が出るということが理由とされています。
大津地方法務局のケースと同じような流れで進みつつあるのですが、今回のケースは以下の2点が異なります。
- 大津地方法務局のケースでは「偽物」であった同和地区一覧が今回は「本物」であること
- 同和地区一覧を作った人物が匿名ではなく、大阪市人権協会であることがはっきりしていること
この違いが情報公開・個人情報審査会の判断にどのように影響してくるのかが見所です。いずれにしても、「前例踏襲」ということで非公開になる可能性が高いのですが。