一部不開示とされた大阪法務局の人権侵犯事件記録ですが、法務局が証拠として取得した大阪市の同和地区一覧等を開示するように審査請求しました。今回の審査請求の理由として書いたことは次のとおりです。
これらの情報は、審査請求人が大阪府の条例について論評するために、社団法人大阪市人権協会(旧大阪市同和事業促進協議会)の出版物により公にされた情報を国立国会図書館で複写し、著作権法上認められる範囲で引用したものである。従って、開示ないしは公開しても処分庁の事務事業に影響しない。
また平成22年度(行個)答申第81号(平成22年12月3日)により、同和地区一覧を模した文書について「当該情報を開示すると,そのような誤解を通じて,国民からの信頼を失い,その結果,人権擁護行政事務に支障が生ずるとして,法14条7号柱書きの不開示情報に該当するとした諮問庁の説明を認めることは困難であることから,当該部分は開示すべきである。」との判断が示されている。
以前、偽の部落地名総鑑については、情報公開・個人情報保護審査会が開示すべきという判断を示したものの、「法務局が排除に取り組んできた情報である」として法務省がそれに反して不開示にしました。
これが本物の部落地名総鑑だとどうなるのか、興味が尽きないところです。