大阪市人権協会の冊子を引用したものが大阪法務局から削除要請された件で、大阪法務局の事件記録が届きました。
ほとんど黒塗りなのですが、いくつか興味深いことが読み取れます。
まず、例によって被害者は同和地区住民です。要はこの区域に住んでいる人ということでしょう。それから「非行政文書担当者メモ」という印に×印がしてありますが、形式的に非行政文書としたものの、やっぱり情報公開法や行政機関個人情報保護法の上では行政文書だったということだと思います。黒塗りにされたメールや聴取書は、通報者や、法務局と本省の間のやりとりと考えられます。
さて、問題は大阪市人権協会の「50年のあゆみ」に載っていた地図なども黒塗りにされていることです。以前、大津地方法務局で同様に部落地名総鑑のような文書が黒塗りにされたことがあったのですが、その理由がこうでした。
当該部分には特定の地域に関する情報が多数掲げられ、その内容からして、それが事実であるか否かを問わず、差別を助長する可能性のある情報として、人権擁護機関が長年にわたりその排除に取り組んできた対象となるものと認められる。当該部分の情報は、削除要請の対象であるから、同部分を開示することは、それ自体上記取組と相反するものと言わざるを得ない。
今回も開示決定書に事務事業情報であることが書いてあるので、おそらく同じ理由でないかと考えられます。ということは、大阪市人権協会は「50年のあゆみ」には大阪法務局が「排除に取り組んできた対象」となる地図を載せていたということになるのでしょうか。例によって審査請求して、はっきりとしたことが判明するまで1年ほど待つことになりそうです。