「人権侵犯事件」に関する個人情報の開示、審査継続中

法務省から、さらに「補充理由説明書」が提出されたため、さらに意見書を提出しました。

法務省-補充理由説明書-H22-11-11.pdf
補充意見書-H22-11-22.pdf

現在に至るまでの経過を簡単に説明いたします。

事の発端は、去年の11月13日に掲載した「インターネットに流れているという部落地名総鑑の圧縮ファイル」という記事に対して、同年12月1日に大津地方法務局から削除要請があったことです。

法務局が削除要請を行う場合「人権侵犯事件記録」というものを作成するので、それを個人情報開示請求しました。

個人情報開示請求の場合、情報公開とは違い、個人的な情報を本人に直接開示するものなので、現に本人が知っている情報を隠す必要はないのですが、なぜか記録中の部落地名総鑑の内容が黒塗りにされて開示されました

そこで、黒塗りにした部分も開示するように審査請求しました

審査請求は政府の情報公開・個人情報保護審査会に諮問され、今年の5月には法務省の理由説明書が届いたので、こちらからも意見書を提出しました

今回の理由説明書と意見書は、さらにそれを補充するものです。

この審査請求のポイントですが、一番の問題は法務局が「同和地区一覧っぽいものが含まれている!」ということで脊椎反射的に「部落地名総鑑」を黒塗りにしたことではないかと思います。今も鳥取ループに堂々と掲載しているものなので、それを改めて開示したところで、誰も何も文句は言わなかったはずです。もし、法務局が何か言われても「悪いのは鳥取ループだ!」と言えば済むことです。

そもそも、あの部落地名総鑑は誰かがいたずらで作ったでたらめなもので、仮に同和地区住民が差別対象になるとしても、差別に利用できるはずがないのに、差別文書だと認定して削除要請したこと自体が誤りでした。一度そういうことをしてしまって引込みが付かなくなったことが、隠さなくてもいい情報を黒塗りにしてしまう原因になったと思います。

そして、黒塗りにしたことで「部落地名総鑑」に掲載された地域の住民を差別する方法を、法務省が意見書で長々と解説しなければいけないことになってしまったのが、今の状況です。開示・不開示のどちらに転んでも無傷ではないようにトラップを仕掛けたつもりです。今までの経験上、情報公開・個人情報保護審査会は「劇的な」結果は出さずに、単に法務省の言い分を追認しそうな気がしますが、その場合はその場合で、行政のいう「同和地区住民を差別する方法」を解説しようと思います。

役所やどこかの団体の面子を守るためではなく、本当に住民のことを考えれば何も言わずに開示するのが一番だと思うのですが…

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