鳥取市の同和減免について個人情報開示請求で拒否処分された件で異議申し立て

鳥取市の同和減免に関する書類の開示が拒否された件で、さらに異議申し立てが行われました。

同和地区住民に対しては同和減免が行われており、同和減免の対象者には事実として同和減免に関する説明書類が配布されていて、自分の所有する物件が同和減免の対象かどうか知らされているので、拒否処分というのはどう考えてもつじつまが合わないわけです。

そもそも自分の所有する物件が同和地区にあるかどうか分からなければ同和減免の対象になるかどうか分からないわけで、実質、自分の所有する物件の所在地か同和地区かどうか問い合わせた今回の個人情報開示請求は正当なものです。鳥取市の個人情報保護審査会がどう判断するのか注目されます。

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