爆破予告投稿の発信源は不明

コメント欄に爆破予告が投稿された件ですが、接続元のプロクシサーバーの管理者に問い合わせてみたところ、「Tor向けのプロクシなので、ログはとっていない」とのことでした。

Dear Sir or Madam,
we have received your abuse notice and regret any inconvenience or interference
with your services.
At the mentioned IP address we run an anonymous proxy router without any logs.
This router is part of the Tor Anonymity Network (http://www.torproject.org/),
which is dedicated to providing privacy to people who need it most: average
computer users. This router IP should be generating no other traffic, unless it
has been compromised.
…以下略…

ということで、私の手元の接続記録から相手を特定することは、ほぼ絶望的なようです。
あとは同じ人物が関わっていると考えられる、解放同盟の支部員名簿の入手経路を特定出来る情報を解放同盟が持っていなければ、誰が投稿したか特定することは非常に難しいと思います。
2010年2月26日追記
支部員名簿を貼り付けた人のアクセス記録を掲載しておきます。
log.csv

コメント欄に犯行予告が投稿される

部落解放研究第17回滋賀県集会の会場で爆弾を爆発させるという、物騒な投稿がありました。同じ投稿が「部落解放同盟滋賀県連合会会員名簿流出問題まとめブログ」にもされています。既に、滋賀県警と部落解放同盟滋賀県連に通知済みです。
去年の12月頃から部落解放同盟滋賀県連の支部員名簿をアップロードしていた人ではないかと考えられます。
以下にログを全て掲載します。

AUTHOR: ハッカー
もはやお前達の荊冠旗は地に落ちた。
先代が築いた血の約束をお前らは穢した。
お前らの血は再び穢れている。
下の要求を実行に移さなければ、明日、2010年2月27日、彦根市文化プラザ・滋賀県立大学で午前9:00から開催される部落解放研究第17回滋賀県集会のどちらかの会場で爆弾を爆発させる。
参加者は差別の現実を学ばない腐敗した部落解放同盟滋賀県連合会のそれと同罪である。
要求する
部落解放同盟滋賀県連合会の支部員名簿流出の事実をマスコミに対し記者会見を開き公表せよ。
部落解放同盟滋賀県連合会の支部員名簿流出の事実を全支部員に公表し謝罪せよ。
部落解放同盟滋賀県連合会委員長建部五郎を含む役員の即刻の辞任。
以上
建部五郎は我々が存在していることを忘れるな。

大阪市の消滅した同和地区(中津・舟場)

早速ですが、以下の地図をご覧ください。これは1963年(昭和38年)に刊行された「大阪市同和事業促進協議会10年の歩み」という本(国立国会図書館請求記号 369.76-O776z)に掲載されていたものです。
10年の歩み
国の同和対策事業が始まった1969年よりも、かなり前に大阪市で同和対策事業が行われていたことを示す資料でもあるのですが、ひとまず新しい地図と比較してみてください。
古い地図には、新しい地図にはない中津と舟場という同和地区が含まれています。中津は、かの有名な許永中の出身地なので、大阪人でなくても同和対策との関わりは知る人ぞ知る所だと思います。舟場は有名な場とは全く違う場所で、今は地名が変わり、中崎西という名前になっています。大阪駅から梅田センタービル、ポケモンセンター方面と言えばすぐに分かると思います(実際はもう少し先にある住宅地です)。
中津と舟場は、既に同和地区としての指定を外されてしまったものと考えられます。どうしてそうなったのかと言えば、この「10年の歩み」を読むと、おおよそのことが分かります。
10年の歩み.pdf
2つの地区について、次のような状況であったことが書かれています。
中津
・生活にゆとりの出来た住民は、舟場や天六(天神橋筋六丁目)方面に移住し、入れ替わりに落ちぶれた住民が流入した
・都心に近いため地価が上がり、各々が土地を売り払って引っ越した
舟場
・生活保護を受けている世帯は1軒もない
・住民は「寝た子を起こすな」という考えが強い
・部落解放同盟への反発が強い
部落差別を解消して、同和地区をなくすにはどうすればよいのか?
中津の例から学ぶとすれば、「地上げによって住民が散り散りになればよい」ということになります。
また、舟場の例からすると、「住民が部落解放同盟から離れて自立すればよい」ということです。

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「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」は「ざる法」

大阪府では昭和60年に「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」が制定され、現在も施行中ですが、これが全く意味のない条例だという話です。
この条例で一番重要と思われる部分は、つぎに示す第五条第一項で、これを規制するのが条例の目的です。

第五条 興信所・探偵社業者の組織する団体は、その構成員である興信所・探偵社業者に次に掲げる事項を遵守させるため必要な規約を設定するよう努めなければならない。
一 特定の個人又はその親族の現在又は過去の居住地が、同和地区にあるかないかについて調査し、又は報告しないこと。
二 同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。

なぜ、この条例が「ざる法」であるかというと、まず、この条例は興信所・探偵社業者以外には適用されないからです。例えば、親戚の結婚相手の実家の住所が同和地区内にあるかどうかを無料で調べてあげても違反にはなりません。一方で、探偵が「橋下知事は東淀川区東中島の同和地区に住んでいた」と客に言ったら営業停止になるかも知れません。
同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をする行為は、社団法人大阪市人権協会(旧大阪市同和事業促進協議会)が行っています。もちろん、この団体は興信所・探偵社業者ではないので、条例は適用されません。次の図を見てください。
大阪市内同和地区の概況
これは、大阪市人権協会が平成15年に出版した「50年のあゆみ」という本の一部です。大阪府立図書館の資料番号は1117104867、国立国会図書館の請求記号はE4-H35です。国立国会図書館の複写カウンターで堂々とコピーできました。地区の写真も掲載されていたので、カラーコピーしてもらいました。以下がPDFです。
50年のあゆみ.pdf
数十ページにわたるので、全てコピーしてはいませんが、各地区の紹介と共に、同和地区の区域を示す地番が細かく書いてあったので、1つ1つメモしてきて、グーグルマップに登録してみました。前の地図と一致しますね。

より大きな地図で 大阪市内の同和地区(被差別部落) を表示
要は、誰かの住所が同和地区かどうか知りたければ、興信所に頼まなくても、住所がこの領域内にあるかどうか調べればよいということになります。あるいは、単純に住所だけを探偵に調べてもらった場合は条例には抵触せず、その住所を「50年のあゆみ」と照合して同和地区と解釈するかどうかは依頼主次第ということになります。
大阪の同和問題について何も知らない人に対しては「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」の存在自体が、同和地区を避けるべきという根拠になるかも知れません。条例の目的に「同和地区に居住していること又は居住していたことを理由になされる結婚差別、就職差別等の差別事象」と書いてあるということは、公式には大阪では同和地区(前の地図に示された場所)に住むと結婚差別や就職差別の対象になるということです。もちろん、現実は当の府知事が同和地区に住んでいたと公言しているような状態なので、いまさら重要なこととは思えないのですが。
この資料からは、実は同和地区の存在が必ずしも恒久のものではないということが分析出来ます。次回はこの「50年のあゆみ」について、もう少し検証します。

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愛荘町の同和減免の対象集落の数が分かると人の生命、身体、財産に危険が及ぶ?

愛荘町の同和対策固定資産減免の関係書類を情報公開請求した件について、未だに尾を引いています。
書面では磁気的記録以外は全て公開とされたにも関わらず、実際は一部黒塗りにした文書が公開されたため、ちゃんとした通知書を交付するように所管課に要請しました。交付された通知書でも、やはり磁気的記録以外は公開だったので、黒塗りした書類の写しを送りなおすように要請したところ、今度は非公開箇所が追加された通知書に差し替えるように要請され、現在のところ、愛荘町の決定は次の文書のとおりです。
決定通知書-H22-1-29.pdf
前の通知書と差し替え依頼は次のとおりです。
決定通知書-H22-1-13.pdf
差し替え依頼-H22-1-29.pdf
愛荘町内の同和減免の対象集落と、部落解放同盟支部の数が黒塗りにされた理由について、愛荘町は「愛荘町情報公開条例第7条第1項第3号」を理由としています。条例のこの部分を参照すると、「公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報」と書かれています。情報公開法の逐条解説等を調べてみると、これはまさに人の生命、身体、財産に危険が差し迫るか、公共の安全を危険に晒す場合に該当する条項です。
情報公開請求した文書は税務に関するものなので、犯罪の予防または捜査には関係ありません。とすると、愛荘町内の対象集落数を公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすということになるのですが、それはあまりに長塚、川久保、山川原の人に対して失礼なのではないでしょうか。
もっとも、愛知犬上地域は部落解放同盟滋賀県連の建部五郎委員長の地元が含まれるそうなので、解放同盟の意向に反するような情報を公開すると、町役場の人の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすということがあるのかも知れません。もちろん、冗談ですが。
ここまで抵抗されると、よほどのものがあると推測するのが人情というものなので、公開された文書にあった「愛知犬上同和対策税務連絡協議会」というファイルに綴じてある文書を全部情報公開請求することにしました。

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同和地区問い合わせ真相報告学習会の資料と音声

2月2日に行われた、「東近江市民による電話での愛荘町役場への同和地区問い合わせ差別事件真相報告学習会」の資料をアップロードしました。
学習会資料-2010-2-2.pdf
また、集会の模様を全編ノーカット録音でお送りします。ニコニコ動画で御覧下さい。

携帯プレーヤー等で聞く方は、以下のMP3ファイルをダウンロードしてください。
学習会-2010-2-2.mp3
会場の様子ですが、804席ある八日市文化芸術会館のホールが満席でした。受付では、名前を記入して資料を受け取るようになっていましたが、別に書かなくても大丈夫でした。
東近江市の職員や、JA関係者のための受付もありました。行政職員やJAを始めとする民間団体、企業に動員がかかっていたようです。背広を着ていて、いかにも仕事帰りという人がぞろぞろ来て、話を聞いて、またぞろぞろと帰っていきました。

東近江市に対する情報公開裁判が結審

東近江市に対して隣保館、教育集会所の公開を求めている裁判が結審しました。判決は4月17日の予定です。
2月2日の最終弁論では、なぜか裁判官から過去の条例に載っている施設と、現在の施設との対応関係を聞かれたので、原告と被告の双方で確認しました。結果、以下の通りです。
・石塔会館、愛東町人権啓発センター、梅林会館、小脇町宮会館、平田駅前教育集会所は現在も同じ場所で存続中。
・野口会館と野口教育集会所は、両方とも同じ敷地内にあったものが取り壊され、同じ場所で「アミティあかね」という1つの施設に変わって存続中。
・御園会館は廃止(裁判では触れませんでしたが、建物自体は隣保館廃止後も老人憩いの家として使われ、平成16年頃に老朽化のため取り壊されています)。