表題そのまんまです。以下の文書の公開を求める公文書公開請求書を東近江市に提出しました。
合併前の旧市町(八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町、湖東町、能登川町、蒲生町)の同和地区関係施設(隣保館、教育集会所、人権啓発センター)の名称あるいは位置を定めた例規の、平成14年1月1日現在の全文。
滋賀県に同和地区の場所を情報公開請求した件で、人権施策推進課の説明には、地域総合センターの場所が分かると同和地区の場所が分かるといった趣旨の説明がされていたのですが、ご存知の通り地域総合センターの位置は市町村の条例に記載されています。条例というのは、改廃されたとしても、過去の条例そのものがなくなるわけではないので、未来永劫事実上の同和地区の位置が記録として残り、公開され続けることになります。つまりは、同和地区の場所を公開することが不適切なことであるというのであれば、既に取り返しのつかないことになっているということです。今回の公文書公開請求にはそのことを確認する意味があります。
なぜ東近江市なのかというと、東近江市は2007年8月16日に愛荘町に同和地区の場所を問い合わせる電話があったことについて同和地区を問い合わせることは差別ではないという見解を出したのですが、なぜか最近になって以下の内容のマニュアルが庁内で配布されているようだからです。
電話や来庁による問い合わせの場合
「東近江市に同和地区はありますか」「○○町は同和地区ですか」「○○は部落ですか」「教育集会所はどこにありますか」「昔、隣保館のあった町はどこですか」などの問い合わせの場合
■ 名前を言われたとき
① はい 私は○○課の△△です。
② 失礼ですが、お名前をお願いします。
③ 東近江市には同和地区はあるのですか・・・などの問い合わせ
④ そのことにつきましては折り返し電話でお答えいたしますので電話番号をお聞かせください。
⑤ ありがとうございました。
⑥ 電話を切り 録音できるようにしてから 回答へ進む。
■ 名前を言われないとき
① 何で名前をいうのや。
② ご用件は何ですか。
③ 東近江市には同和地区があるのか。どこですか。それが聞きたいのや。
④ 失礼ですが、お名前と電話番号をお聞かせください。
⑤ 何で言わないといけないのや これだけが知りたいだけや。
⑥ 回答へ進む。
■ 回答
① 同和地区があるかどうか聞きたい。○○町は同和地区か。
② どのような理由でお聞きになるのですか。
③ 聞きたいだけや・・・・。
④ 聞いて何に使われるのですか。(相手が尋ねようとした理由、動機、意図をつかむ)
⑤ 何で・・・聞きたいだけや。(理由を言われる場合もある)
⑥ このような同和地区があるとか、被差別部落がどこかなどの問い合わせることは、人権侵害、部落差別になりますのでお答えできません。
■ 説明
★ このような問い合わせは同和問題の解決の妨げになります。その町に住んでいる人、その町の出身者であるだけで不合理な差別を受けてきた被差別者の気持ちをわかってほしい。これを問い合わせることは、差別行為です。
★ 問い合わせは人権啓発の機会です。なぜ、差別につながるかなど、わかるように説明してください。できれば、来庁していただくようにお願いしてほしい。
■ 報告
★ 問い合わせを受けた方は、時間、内容などくわしく記録して人権政策課へ連絡してください。
滋賀県の説明によれば、地域総合センターというのは具体的には教育集会所や隣保館の総称ということですが、東近江市にも確かにそれらの施設の位置を定めた条例があります。改廃されたとはいえ、過去の条例が書かれた文書を廃棄するということはまずあり得ないので、国の同和対策が行われていた当時(つまり平成14年以前)の状態が分かると思います。