広島高裁松江支部の判決の内容を検討したところ、やはり上告および上告受理申立の理由があるので、本日付で上告状兼上告受理申立書を提出しました。
主な点は、
です。今後、上告提起通知書が届いたら、詳細な理由書を提出するという手続きになります。
広島高裁松江支部の判決の内容を検討したところ、やはり上告および上告受理申立の理由があるので、本日付で上告状兼上告受理申立書を提出しました。
主な点は、
です。今後、上告提起通知書が届いたら、詳細な理由書を提出するという手続きになります。
お待たせしました。本日付で判決文が到達しましたので全文を掲載します。例によって住所は勘弁願います。
広島高裁松江支部-判決-H21-02-13.pdf
鳥取県知事は受講者の役職、合否を公開せよ、とした部分以外は、説明が補足されているものの、ほとんど鳥取地裁の判決を支持する内容となっています。つまり、研修の出席者や企業連会員企業の経営者は同和地区出身者と認識されるおそれがある、ということです。
…ということで、上告することになりそうです。
なお、原則として事実関係の認定は2審までで終了ですので、最高裁では憲法(主に14条関係)をはじめとする法律論の問題が主となります。
ひとまず速報です。企業連の加点研修名簿は不開示処分が一部取り消されたようです。
…とは言っても、役職と合否部分の開示で、肝心の企業名と受講者の非開示については1審を支持ということのようです。