滋賀県知事宛のメールの回答が届きました

以前私が滋賀県知事宛に送ったメールの回答が郵送されてきました。回答の内容は次のとおりです。

先日いただきましたメールについて、知事から人権施策推進課より回答するよう指示がありましたので、次のとおりご返事いたします。
はじめに質問1については、各市町の判断によるものです。
次に、質問2の提供先は、財団法人滋賀県人権センターです。
次に、質問3については、まず、えせ同和行為とは同和問題を口実に不当な要求をする行為であり、その相談窓口は各地方法務局や各警察署に設置されています。
また、部落解放同盟滋賀県連合会は、県内の同和地区を従前から把握しております。
なお、同和対策の特別措置は、県では現在実施しておりません。
次に、質問4については、県情報公開条例第6条(1)の「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当するため、お答えできません。
最後に、質問5については、差別事件報告会の資料に関する質問であり、差別事件には当たらないと考えます。

私の問い合わせは差別事件ではなかったということで、ほっと胸をなでおろしたいところなのですが、1点聞き捨てならないことが書かれています。
質問4というのは、私が愛荘町内の地域総合センターの所在地が同和地区かどうか質問したものですが、同和地区の場所を示す文書ついては5月29日付けの決定通知書で情報公開条例に従い「不存在」と結論が出されたはずです。しかし、情報公開条例第6条(1)により答えられないということは、人権施策推進課には、同和地区を判別できる情報が存在するということになります。同和対策の特別措置を実施していないのに同和地区の場所が把握されているというのもおかしなことです。
滋賀県情報公開条例に従って説明責任を果たしていただくため、所管課を指定して公文書公開請求書を提出しました。請求した公文書は次のとおりです。
人権施策推進課が保有する以下の文書。
・同和地区の地名が分かる文書
・同和地区の区域が分かる地図
・同和地区に設置された地域総合センターが分かる文書

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