オイレスECO株式会社の「従業員差別発言事件」

また滋賀県の話ですが、解放新聞に問われる企業の社会的責任 興味本位に繰り返し発言 業務中の差別で報告学習会という記事がありました。インターネット版では社名が伏せられていますが、滋賀版の解放新聞によれば記事中のA株式会社というのはオイレスECO株式会社のことです。

06年11月からA株式会社内で発生。同社の従業員B(栗東市十里在住)、C(栗東市内在住)、D(同)の3人が通常グループを作り業務にあたっている。
 その業務のなかで、CはBやDとのコミュニケーションをはかるつもりで「二戸一があるところは同和地区」「同和地区は家賃が安い」「栗東にも部落があるのか」などの発言を、インターネットから得た不正確な情報をもとに興味本位にBやDにくり返し発言し、部落にたいする差別意識や偏見を助長した。
  Cが発言を繰り返すなかで、十里在住のBは部落にたいする差別意識に憤りを感じるとともに、自身が住んでいる地域のことを知っての発言かと、強く不安を抱くようになった。
  BはCの発言をうけて十里に所在する隣保館「ひだまりの家」に相談する。しかし、ひだまりの家はその内容を十里支部や栗東市役所内の関係部署に報告せず、そのまま放置していた。
  07年2月、Cの発言から3か月悩んだ末にBがその旨を会社の上司に報告し、会社が栗東市役所に相談をしたことから事件が発覚したもの。

「インターネットから得た不正確な情報」とありますが、インターネットの情報は案外正確です。インターネットで検索すると、実際に十里は同和対策として行われた小規模住宅地区改良事業により改良住宅が立ち並んでおり、改良住宅は家賃の減免制度があります。地区の過去と現在はこちらのサイトで紹介されていますし、航空写真でも確認できますね。

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鳥取市の同和減免

3月議会で、珍しく同和減免の詳細が議論されていたのでご紹介します。前後のやりとりもご覧になりたい方は鳥取市議会議事録を検索してみてください。
属地・属人主義という言葉について解説しておきます。「属地」というのは、同和地区として線引きされた区域内の住民を指します。「属人」というのは、近代の被差別身分との系譜関係を持つ人を指します。「属地・属人主義」というのは、その両方を満たす人を同和対策の対象とするという意味です。
「混住地域」というのは属人でない人も住んでいる同和地区のことです。

◯村口英子議員 いわゆる混住地区について、ここでいろいろ問題を感じているのが今回こうして質問した内容なんですが、混住地区の固定資産税の減免率が縮小されようとしているのは私も承知しています。しかし、その中で、同じ地区内でいて、こっちは同和地区民、こっちはそうじゃない。隣同士であってもそうだと。一体これをどんな形で減免の対象にされるわけですか。そこには、それを仕分けするそのことが差別を残すということになることであり、また、私は担当課から聞いてびっくりしたんですけれども、いやいや、そこの地域の皆さん、だから、同和地区民だということを決して対象にしないで、どなたも、そこに住んでおられる方は申請すれば減免の対象にしますよという話を聞いているんです。そうなれば、今までは属地・属人主義だと私は認識しておりましたが、いつから属地主義になったんですか。その辺はどうですか。
◯田中克実総務調整監 固定資産税の減免、属地・属人で行われているということで、認定に関するようなことでの質問だったと思います。
 固定資産税の減免は毎年、地区に出向きまして減免説明会を行った後、本人からの申請に基づき行っています。具体的には、本人から減免申請書が隣保館に提出されまして、隣保館長を経た後に固定資産税課が受け付けております。
 以上でございます。
◯村口英子議員 余りすっきりした答弁ではなかったんですけれども、それで言いますと結局、私が聞きたいのは、そこに住んでいるということが条件で、どなたでも受け付けますということなのかと聞いているんです。それは一体いつから属地主義になったんですかということを聞いているんです。
◯村口英子議員 なかなかよくわからない答弁なんです。ごめんなさい、私が理解しにくいのかもしれない。要は、私は混住地域について聞いているわけです。混住地域ではよそから入ってきた人たちもいるわけ。そうしたら、あなたは違う、あなたはそうだからということが果たして行政として差別ではないのかと。私が一番近くで聞いたのでは、いやいや、そこに住んでおられる方は皆さん出してもらったら申請に対処しますよと。これもおかしな話じゃないですか。その辺はどうですかといってさっきから聞いていること。
◯田中克実総務調整監 お答えします。
 属地・属人ということで、2つの条件を兼ねておられる方が減免の対象として減免を行っているというもので、確かに混住地区においては属人でない方というところは出てきますけれども、それは減免の対象とはなりません。

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滋賀県知事宛てにメールを送りました

「条例に基づく公文書公開請求だから差別ではない」という言い逃れをできないように、メールで「任意的な」問い合わせをしました。
以下の文面を、嘉田由紀子滋賀県知事と滋賀県人権施策推進課に送りました。公正を期すために文面を掲載しておきます。例によって私の個人情報に関する部分は勘弁してください。

本年3月25日に愛荘町立ハーティーセンター秦荘大ホールで行われた「愛荘町役場への東近江市民による電話での同和地区問い合わせ差別事件真相報告会」で配布された資料を拝見いたしました。本件は愛荘町と東近江市の問題ではありますが、資料によれば滋賀県も見解を出しており、県から指導が行われるような事案である旨が記載されていたため、県に質問いたします。
資料につきましては県も保有していることと思いますが、念のため私がインターネット上で公開しているアドレスをお知らせいたします。
/?p=204.html
1 以下のそれぞれの行為について、滋賀県の指導によるものであるのかどうか教えてください。また、関係する県市町の個人情報保護条例および地方公務員法上の守秘義務に照らして適法であるのかどうか、適法であるならそれぞれの行為について関係法令のどの条項に基づいて、どのような手続きを踏んだのか関係機関に確認して教えていただけますでしょうか。
(1) Y氏が明らかに自分の本名を知らせたくないにもかかわらず、愛荘町が電話の着信履歴からY氏の住所氏名を調べたこと。
(2) 愛荘町がY氏の連絡先を他の行政機関である東近江市に伝えたこと。
(3) 東近江市と愛荘町がY氏の思想信条や病状を聞いて反省文を書かせて、通常は情報公開の対象となり得ないと思われる情報を民間団体の部落解放同盟滋賀県連合会に提供したこと。
(4) Y氏の住所氏名は含まれないものの、Y氏の生年や思想信条や家族構成、生活状況、病状、行政から扶助を受けているといった、Y氏を知る人によってY氏個人が特定され得る情報が集会の資料で公表されていること。
(5) Y氏の住所地が同和地区なのかどうか分かる情報が部落解放同盟滋賀県連合会に伝えられており、そのことをY氏も知ることができる状態にあること。
2 Y氏の住所氏名や、部落解放同盟滋賀県連合会に提供されたのと同等の情報が、他の団体や行政機関にも提供されていれば、提供先を教えてください。
3 同和地区を問い合わせる行為が差別であるなら、ある人物が同和地区を騙っているかどうか判断し、国民が「えせ同和」から身を守る方法を教えてください。また、部落解放同盟滋賀県連合会は滋賀県内の同和地区の場所を把握しているのか、また税金の減免、就労支援といった同和対策の特別措置を受けている住民、あるいは受けようとする住民は、どうやって自分が対象となることを知るのか教えてください。
4 滋賀県のウェブサイトで公開されている、平成12年7月19日に当時の滋賀県同和対策課が作成した個別事業評価表に、地域総合センターについて「同和地区およびその周辺地域に対して、福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる地域に密着したコミュニテイセンター」とありますが、愛荘町のウェブサイトで公開されている愛荘町地域総合センター条例に記されている以下のセンターの所在地は同和地区に該当するのか教えてください。
愛荘町立長塚地域総合センター  愛荘町長塚187番地
愛荘町立川久保地域総合センター 愛荘町川久保164番地1
愛荘町立山川原地域総合センター 愛荘町山川原126番地1
5 私の名前で提出した、この問い合わせ自体が差別事件に当たるのかどうかということと、判断の理由を教えてください。また、差別事象や差別事件に当たり何らかの措置をとるのであれば、判断の内容と適用法令、可能であれば不服申し立てあるいは行政訴訟の手続きのための教示を記載した文書を送付してください。

滋賀県に対しても同和地区の場所を公開請求しました

滋賀県の電子窓口から
「平成19年度の子どもを支える人権のまちづくり促進事業補助金の対象地域と計画書、実績書、収支決算書等補助金の使途が分かる一切の書類および、地域改善対策修学奨励資金の償還業務等の目的で滋賀県が把握する同和地区の場所が分かる書類。」
を公開請求しました。
昨日ご紹介した 愛荘町差別事件真相報告集会の資料を確認したところ、情報公開制度や行政に対する取材活動の根幹を揺るがすようなことが書かれており、滋賀県もそのことに関与していたためです。私のような個人のブログ記者としては看過できないことなので、他県のことであっても既成事実化する前にしかるべき対応をすることにしました。「滋賀県の例があるからやっていい」ということになったらたまらないですからね。

滋賀県愛荘町で行われた差別事件真相報告集会の資料

愛荘町差別事件真相報告集会

先日掲載した同和地区問い合わせは差別(滋賀県愛荘町)という記事の集会で配布されたという資料のコピーを滋賀県にお住まいの方からいただきました。
PDFファイルにしましたので、以下のリンクから全文をご覧ください。
愛荘町役場への東近江市民による電話での同和地区問い合わせ差別事件真相報告集会
今回の件で一番の謎だった「役場に匿名で問い合わせた人の住所氏名がなぜ分かったのか」という点ですが、「愛荘町役場の職員が電話の着信履歴から電話帳で調べた」ということです。その他、同和地区住民であるかどうか、思想信条、家族構成などを東近江市を通じて問い合わせたということのようです。
東近江市は市長の公印の入った文書で差別ではないと結論づけていますが、愛荘町は町長名で、滋賀県は滋賀県とだけ書かれた文書で差別であると結論付けています。部落解放同盟滋賀県連合会は「同和地区差別問い合わせ事件糾弾要綱」という文書で差別事件である、犯罪であるといったことを指摘しています。
滋賀県や部落解放同盟は差別の意図がなくても同和地区かどうかを問い合わせることは差別行為だとしているので、どうも私の公文書公開請求も差別行為ということになるようです。
この件についてはさらなる情報が入り次第、お伝えしたいと思います。

同和地区問い合わせは差別(滋賀県愛荘町)

鳥取のネタではないですが、解放新聞に「同和地区問い合わせは差別 真相報告集会参加者が確認」という記事がありました。
目的は不明ですが、ある人が滋賀県の愛荘町役場に、ある地域が同和地区であるかどうかを問い合わせたというのが事件のあらましです。記事によれば

徳田幸子・愛荘町人権施策課課長、山中敏夫・滋賀県県民文化生活部人権施策推進課参事が、愛荘町・県行政の見解をそれぞれ報告し、今回の事件が部落差別事件であることを明らかにした。

とあることから、愛荘町も滋賀県も差別事件と認めてるようです。
ところで、愛荘町情報公開条例によれば、愛荘町に対する公文書の公開請求は公正で民主的な町政の推進という目的に適えば町民に限らず何人でもできるとされています。
愛荘町には就労指導員という制度があり、同和地区の就労実態の把握といった業務が行われています。また、町議会の議事録によれば、同和地区に対する固定資産税の減免等の特別措置が続いているようです。公金が使われている以上、どの地域にどのような政策が行われているかをオープンにすることは、公正で民主的な町政のために重要なことですね。また、同和地区がどのように把握されているものなのか、実際の文書を目にしたことはないので、非常に興味のあるところです。町内に土地を所有している人は、どこが同和地区なのか知らないと同和減免は受けられないはずなので、非公開情報や個人情報でもなさそうですね。
ということで愛荘町就労指導員設置要綱(平成19年4月1日告示第34号) 第1条にある、旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する対象地域(いわゆる同和地区)を示す文書の公開請求書を愛荘町総務課に郵送しました。もしこれも「差別事件」とされるのであれば、何の法令を根拠に差別事件ということになるのか、正規の手続きに沿って回答してもらえると思います。
公文書公開請求書

鳥取市人権情報センターの人権問題関係新聞記事リスト

鳥取市人権情報センターには人権問題関係新聞記事リストというものがあります。主要な新聞の人権問題に関する記事が収集されており、オリエンタルラジオの隣保館職員の記事も掲載されていました。
ところが、鳥取市内にある明日の日本を考える会の会員の方から部落解放同盟鳥取市協議会の補助金問題の記事が全く掲載されていないという指摘が私の元に寄せられました。
早速、人権情報センターに問い合わせたところ、「人権問題に関する啓発のためになる記事を載せている」との答えでした。
このことについて、4月30日、明日の日本を考える会から人権情報センターに質問状が送られています。以下が、質問内容の全文です。

時下ますますご清栄のことと存じ申し上げます。
さて、三月中旬から四月上旬にかけていくつかの新聞紙面ならびに某政党の市議会報告書等を通じ、鳥取市教育委員会が平成17年度の部落解放同盟鳥取市協議会の補助金に関し使途不明金等があったとして、告発を行ったとの報道がなされました。
内容は、実に驚くべきもので約二百万円もの使途不明が生じているとし、さらに同協議会の主要ポストに位置する者が、鳥取商工会議所の職員を兼務しているなど、いわゆる「ヤミ専従」という極めて不可解な協議会運営の実態が浮き彫りとなりました。
ことの真相は、司法にてゆくゆく明らかにされるものと存じますか、鳥取市に限らず全国的に、これまで同和問題にかかわる不可解かつ不明朗な問題点が、各種多々報道されつつあり、これまでの同和教育の在り方そのものが、大きく揺らぎつつあるものとする見方も生じております。
したがって、今回のこの事件は、人権を推進する町としては、極めて重要な問題をはらんでいるものであり、とりわけ鳥取市で人権を先進的に扱うべき中核となる鳥取市人権情報センター(以下情報センター)は、事実からけっして目をそむけてはならぬものと考える次第です。
かかる視点から、情報センターの対応について、この告発された件とその他を含む人権問題について、下記のとおりご質問をいたしますので、五月十五日までに、ご回答を頂きますよう、お願いいたします。
                       記
1.情報センターの理事会名簿(平成十九年五月現在)には、今回告発を受けた部落解放同盟鳥取市協議会議長が就任しているが、このことについて、今回の告発に照らしどのように理解しているのか、ご所見をお伺いします。
2.最高責任者である理事長として、部落解放同盟鳥取市協議会議長を兼務する理事に対し、もし告発が事実とした場合、いかなる対応をなされるのか、そのご所見をお伺いします。
3.四月十五日、情報センターが編集する「人権問題関係新聞記事リスト」(情報ファイル Vol.322(以下、記事リスト))が公開された。不思議なことに、普遍的問題、在日韓国・朝鮮人問題、定住外国人・外国人問題、障害者問題、ジェンダー問題など合計百三十一分類もの人権問題が、驚くほど盛り沢山にファイルされている
にもかかわらず、何故人権の重大不祥事事件ともいうべき本件告発記事がすっぽりと抜け落ちているのか、調査の上ご説明してください。
4.記事リストを見て気がついたのだが、これまた不思議なことに、数多くの各種人権記事が載せられてあるにもかかわらず、現在もっとも国際的大問題となっている中国のチベット人への人権侵害(ちなみに一部の新聞記事には「人権侵害」でなく「人権弾圧」とも記されている)について、分類百二十八番目の記事を除き、極
めて軽く扱われているように見受けられる。これはいったい何故なのか、ご所見を賜りたいと存じます。
5.その記事リストは、情報センターのいかなる立場の者が選定しているのか、さらに、その新聞記事を取捨選択する選定(判断)基準並びに事務処理の手続きの流れについても、併せてご開示ください。
6.記事リストには、広く人権侵害として国際的に認められている北朝鮮日本人ら致問題についてまったく、載せられていない。これはいったい何故なのか、説明してください。
7.最後に、記事リストには、地方紙の日本海、全国紙の毎日、朝日、日経、読売新聞の計五社が掲載されている。同じ全国紙である産経が、除外されているが、何故なのかその理由を説明してください。

鳥取県市町村社会同和教育事業概況(昭和54年度)

鳥取県市町村社会同和教育事業概況

一昔前に教員向けに配布されていた資料です。
市町村別の同和地区数、世帯数、人口が記載されています。この類の情報を市町村に問い合わせると間違いなく答えてもらえないだけでなく、「差別事象」として解放同盟や法務局に通知されたりしますが、行政文書としてはしっかりと存在しています。

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