再度「県民の声」に単刀直入に質問してみました

今更回りくどい言い方をしてもしょうがないので、そのものズバリな質問を投げてみました。
今回は質問内容を以下のとおり事前に公開いたします。

企業連の受講者名簿は「同和地区の出身である事実の有無等に関する情報」ではない、ということと「必ずしも同和地区出身者であるとは言えないものの、ある程度そのように推定される」ということは矛盾していると思います。企業連の会員が、同和地区の出身である事実の有無とは無関係であるなら、なぜ同和地区出身者と推定されるのでしょうか。また、県の職員が企業連の所属企業について「同和地区の企業」と言ったのはどういう意味なのか説明してください。
税金の使い道に関わる入札の加点対象となっている企業を知ることは、国民の権利であり、そのことを「社会的に許されない」と公務員から指摘されるのは異常なことです。社会的に許されないのは同和地区の企業のリストを作成し、公開する行為ではないでしょうか。誰も同和地区の企業という理由で差別したくないし、どこが同和地区の企業か言いふらすようなことはしないと思います。しかし、そのことを逆手にとって、公共工事の加点対象企業を公開できなくすることは、納税者の善意を裏切る反社会的な行為ではありませんか。
また、企業連が問い合わせをしてきた企業に対して住所等を聞いて、同和地区以外の企業を排除している事実は私個人としては確認済みです。しかし、県も企業連も同和地区企業であるという理由で不利益を受けている実態を把握しておらず、合理的な理由もなく加入企業を選別することは独占禁止法で禁止されている不当な取引制限に抵触しないでしょうか。県はその事実について名言を避けているような印象を受けますが、あくまで県が把握していないという立場であるなら、なぜ企業連の企業は「同和地区の企業」と分かるのか説明してください。

同和地区の出身である事実の有無等に関する情報ではないが、ある程度そのように推定される

要約するとタイトルの通りです。
先日の県民の声への質問に対する県の回答を掲載します。

まず、受講者名簿が鳥取県個人情報保護条例施行規則第5条第4号の「同和地区の出身であることに関する情報」に抵触しないかについてですが、同条例の運用・解釈において、当該情報は「同和地区の出身である事実の有無等に関する情報」と解釈されています。
お尋ねの受講者名簿は研修参加者の名簿であり、研修参加者が同和地区の出身かどうかがわかるものではありませんので、当該名簿の収集は同条例第7条第2項第2号の「収集が禁止されている個人情報の収集」には該当しません。
情報公開審議会の答申で当該名簿の所属企業名が非開示とされた理由については、鳥取県情報公開条例(以下「条例」と略します。)第9条第2項第2号及び第3号アに該当するとされたためです。
条例第9条第2項第2号に該当するとされたのは、当該企業名の開示により、企業の役員等個人が特定され、これらの役員等は必ずしも同和地区出身者であるとは言えないものの、ある程度そのように推定されることにより当該役員等の権利利益を侵害するおそれがあるとされたためです。
また、条例第9条第2項第3号アに該当するとされたのは、当該企業名の開示による企業の権利利益の侵害のおそれを否定できず、当該規定への該当性は否定できないとされたためです。
なお、以前お寄せいただいていた、「受講者が同和地区の出身かどうかわからないのであれば、受講者の所属事業者を非開示としたことと矛盾するのではないか」というご質問については、上記説明のとおり、矛盾するものではありません。
次に、「個人が取材目的のために具体的に企業が特定できる情報を入手することの違法性」についてですが、違法性の有無について県は判断する立場にはありません。
前回もお答えしたように、会員企業を特定できる内容をウェブサイトに掲載することは、その企業の権利利益を不当に害するおそれのある行為であり、当該企業の知らないところで、そのために情報を入手する行為自体、社会的に許されないものと考えます。
平成19年6月7日

鳥取県情報公開審議会会議録

鳥取県情報公開審議会の会議録が公開されています。先日の答申に係る審議会の議事録や委員を知りたい方は以下をご覧ください。
平成18年度第4回鳥取県情報公開審議会会議録(平成19年03月06日)
平成19年度第1回鳥取県情報公開審議会会議録(平成19年04月05日)
おおよその流れは以下のとおりです。
委員: (企業連の会員企業名を出した場合、当該法人が不利益を受ける)おそれについて、具体的な事例を挙げての説明が必要

事務局: (企業連や管理課から)法人が受けた具体的な不利益、従業員が受けた不利益の事例を提出してもらうことも可能
↓(翌月の審議会)
事務局: (企業連や管理課から)法人の不利益について具体的な事例は出ていない

委員: この問題は、同和問題としてとらえる必要がある。部落差別の事象は依然として発生している
委員: 差別事象は日常具体的に目にすることはないが、意識の面で残っている
委員: 政策的な判断というのも分かるので、結論として非開示はやむを得ない
委員: 結論は非開示として、事務局に案を作成してもらいたい
差別はあるという結論を出すのなら、何のために企業連に聞き取りをしたのか不明ですが、「これは同和問題」ということで、例によって同和対策の恩恵を被る側が有利になるように「柔軟に」法が解釈されたようです。
ただ、当初の管理課の説明と食い違い、企業連の研修の受講者名簿が同和地区だけでなく地区住民まで特定できるような情報であることは認めているので、これを受けて「県民の声」以下のような質問を送りました。
・鳥取県情報公開審議会の答申後も受講者名簿が個人情報保護条例施行規則の「同和地区の出身であることに関する情報」には抵触しないという判断に変わりはないか
・私が企業連の所属企業名の情報を県内の建設業者などから取得することに違法性はないか
・以前、仮に私が企業連の所属企業を公開することについて「その企業の権利利益を不当に害するおそれがありますので許されない」としていたが、個人情報保護条例に反しないのであれば、公開が許されない根拠は何か

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