鳥取県情報公開審議会会議録

鳥取県情報公開審議会の会議録が公開されています。先日の答申に係る審議会の議事録や委員を知りたい方は以下をご覧ください。
平成18年度第4回鳥取県情報公開審議会会議録(平成19年03月06日)
平成19年度第1回鳥取県情報公開審議会会議録(平成19年04月05日)
おおよその流れは以下のとおりです。
委員: (企業連の会員企業名を出した場合、当該法人が不利益を受ける)おそれについて、具体的な事例を挙げての説明が必要

事務局: (企業連や管理課から)法人が受けた具体的な不利益、従業員が受けた不利益の事例を提出してもらうことも可能
↓(翌月の審議会)
事務局: (企業連や管理課から)法人の不利益について具体的な事例は出ていない

委員: この問題は、同和問題としてとらえる必要がある。部落差別の事象は依然として発生している
委員: 差別事象は日常具体的に目にすることはないが、意識の面で残っている
委員: 政策的な判断というのも分かるので、結論として非開示はやむを得ない
委員: 結論は非開示として、事務局に案を作成してもらいたい
差別はあるという結論を出すのなら、何のために企業連に聞き取りをしたのか不明ですが、「これは同和問題」ということで、例によって同和対策の恩恵を被る側が有利になるように「柔軟に」法が解釈されたようです。
ただ、当初の管理課の説明と食い違い、企業連の研修の受講者名簿が同和地区だけでなく地区住民まで特定できるような情報であることは認めているので、これを受けて「県民の声」以下のような質問を送りました。
・鳥取県情報公開審議会の答申後も受講者名簿が個人情報保護条例施行規則の「同和地区の出身であることに関する情報」には抵触しないという判断に変わりはないか
・私が企業連の所属企業名の情報を県内の建設業者などから取得することに違法性はないか
・以前、仮に私が企業連の所属企業を公開することについて「その企業の権利利益を不当に害するおそれがありますので許されない」としていたが、個人情報保護条例に反しないのであれば、公開が許されない根拠は何か


ちなみに、個人情報保護条例に拘束されるのは県の実施機関なので、違法であろうとなかろうとただの一個人である鳥取ループにはあまり関係ないのですが、一応やましい事であるならしないでおこうと思います。
ただ、違法性がなく、なおかつ企業が不利益を受けるような実態が1つもなかったのなら、「同和地区の企業」だと分かったところで誰かが被害を受けるわけでもなく、何かしらの配慮をするのは意味のないことのような気がしてきました。

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