鳥取市同企連の証憑書類等の開示請求に対する不開示処分に対して異議申し立てがされていましたが、平成18年8月8日付けで棄却されました。
決定書と情報公開・個人情報保護審査会答申(答申第1号)をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
答申によれば、実施機関(人権推進課)の説明の要旨はおおよそ以下の通りです。
審議会は以上の点を認めて異議申し立てを棄却しています。しかしながら、審議会で出た少数意見、付帯意見として以下のことを指摘しています。
正確な内容は答申の全文をご覧下さい。
なお、第31条というのは出資法人に関する以下の条文です。同企連の予算の42%が市の補助金であり、さらに人的な支援も行っていることが根拠になっていると思われます。
第31条 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人は、この条例の趣旨にのっとり、当該法人の保有する情報の開示に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人は、当該法人の業務及び財務に関する情報の提供に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
情報公開条例の努力規定だけでも文書を開示してくれる県と、努力規定があるにもかかわらず必死に情報を隠そうとする市とでは、えらい違いですね。
国→県→市と下に下りるごとに仕事の質が下がってくるというのは非常によく感じます。これは個々の職員の能力の問題というより、組織に起因するようです。