解放新聞・ヒューマンライツ・部落解放のセット購読

鳥取市同和問題企業連絡会の2005年の収支予算書を入手しました。以下をクリックしてご覧ください。

  • 収支予算書のPDFファイル
  • 前年度よりも予算は減少しています。
    活動内容として講演、研修、リーダー養成講座といったものがあります。鳥取市人権推進課によれば、会員企業はこういった活動に追加費用なしで参加することができます。よく、「講師には多額の謝礼が支払われているのでは…」と言われますが、とある同企連企業関係者(ただし、倉吉ですが)によればせいぜい菓子折り程度のものということです。
    啓発事業の中には「解放新聞・ヒューマンライツ・部落解放のセット購読」というのがあります。これらは全て部落解放同盟あるいは関連団体の機関紙で、購読料は年間2万5千円程度です。同企連企業の多くがこれらを購読していることは想像に難くないですが、鳥取市の同企連会員でない企業の方からも、会社が購入しているものとして、「ヒューマンライツ」を見せていただきました。なお、このヒューマンライツはなぜか鳥取県の人権局や、鳥取市の人権推進課にも置かれています。
    ヒューマンライツ
    画像は、部落解放・人権研究所発行の「ヒューマンライツ」
    また、県内の自治体関係者の方から以下のようなコメントを頂いています。

    私は幹部職員の「押し売り」にかばん持ち件運転手としてついていったことがあります。訪問先の社長さんの「どうやって断ろうか?」といった迷惑そうな表情が印象的でしたね。

    実際、鳥取市ではかなり最近まで企業訪問により同企連などの研修への加入や書籍の購入の勧誘が行われていました。教育関係者によれば市教委でも主に退職した校長が企業訪問をしていたおり、訪問先の企業からは「何が同和だ、ふざけるな。わしが死んでから来い!」と言われたこともあった、ということです。
    ところで、鳥取県のホームページに最近えせ同和行為についてというページが出来ました。このページには「“えせ同和行為”とは、同和問題を口実にして、会社や個人、官公署などに不当な利益や義務のないことを求める行為です。」と書かれています。
    鳥取県に同和対策課に電話して、県内でどのような「えせ同和行為」があるのか聞いたところ、「(5万円くらいの)同和関係の本を買っていだたけないかと企業や団体を直接電話で販売のお声ががけがある」ということでした。例えば自治体関係者が年間購読料2万円くらいの本を売って回るのはどうかと聞いたところ、「図書の販売自体は自由なので、お宅の判断で購入するかしないかは決めて、必要ないと思われるならきっぱりと断ってください。」という答えが返ってきました。県としては「えせ同和かそうでないかという基準はないので、当事者がいるかいらないかで判断していただきたい、自治体がやっているから買ってくれということはない」ということです。

    鳥取市が解放同盟鳥取市協に公用車両を無償貸与

    写真は真の人権を守るインターネットの会による竹内功鳥取市長への申し入れと、その回答です。
    真の人権を守るインターネットの会の申し入れと回答1

    真の人権を守るインターネットの会の申し入れと回答2

    鳥取市が、公用車両を部落解放同盟鳥取市協議会に無償で貸与していました。貸与されていたのは、鳥取市同和対策課所有のマイクロバス1台です。貸借契約は鳥取市と解放同盟鳥取市協との間に一年契約で交わされ、毎年更新されてきました。
    消息筋によれば、車両の貸与はかなり前から行われており、以前貸与された車両が耐用期限切れになった後、再度市が購入したものであるということです。現在の車両は新車のときから解放同盟に貸与されていたことになります。
    部落解放同盟鳥取市協議会は2度の電話取材に対し「市協関係者が不在なので答えられない」としています。
    通常、市が所有する資産を貸与することは貸付料を納付させることになっています。今回明らかになった無償貸与について市は、「鳥取市における部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例」に「関係団体との連携」という記述があることを挙げ、「部落解放同盟鳥取市協議会へのマイクロバスの貸与は、諸施策を効果的に推進するために必要であり、十分公共性のあるものであると思っています。」と答えています(写真参照)。
    しかし、市在住者からはマイクロバスは解放同盟からさらに貸し出され市職員の親睦会等で使われることがあった、という証言が得られています。
    一方去年の6月に鳥取市は、「子どもたちのスポ小(スポーツ少年団)等の活動のために、鳥取市所有のマイクロバスを貸してもらえませんか。」という市民の問い合わせに対して「貸し出しの基準としては、各課が公務・事業を行う際に、それに伴う送迎が必要と認められる場合に限り、マイクロバス使用の申請をすることになっています。」という貸し出し基準を示しています。結論として、この市民の問い合わせに対して市は「貸し出しする事は困難」としました。
    「鳥取市における部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例」は、皮肉にも市の資産をめぐり一般市民と特定団体との間で不平等な扱いをする根拠となっているようです。

    部落解放鳥取県企業連合会による加点研修

    部落解放鳥取県企業連合会(企業連)による研修の内容が分かってきました。詳細は鳥取県より開示された研修実績報告書をPDFファイルにしたものをご覧ください。
    企業連については、会員企業が県や鳥取市の入札で非常に優遇されていること、鳥取市解放センターにあり、鳥取商工会議所から職員が派遣されていることが分かっています。さらに、取材をすすめると、部落解放同盟鳥取市協議会の肩書きを持つ人物が事務を行っているなど、解放同盟との関係が非常に強い団体であることが分かってきました。
    開示された文書でも、部落問題についての研修は鳥取市人権課推進課職員によるものを除き、解放同盟鳥取県連の中田幸雄執行委員長または山田幸夫書記長が講師を務めています。つまりは、企業関係者が出席せざるをえない加点研修の場でも、教えられるのは解放同盟の主張です。
    また、企業連の研修に度々出席しているという県内企業関係者からは、次のような話を聴くことができました。
    「部落問題の研修もあるけど、自分は税務だとか経営についての研修に出ている。ただ、そういった研修の最後に、自分は部落出身で苦労してきたというような話をする講師がいる。あちこちの企業から、何も事情を知らないような人も集まってくるのに、言わないでもいいことを言う。」
    その後、かなり憤慨した様子で、あいつは頭がおかしいと講師をこき下ろしていました。
    それはさておき、確かに研修の内容は部落問題だけではありません。「鳥取県の公共工事の動向について」「環境問題と施工管理について」さらには「取引先の倒産から自社を守る方法」といったものまであります。
    なお、出席者の名簿も開示されましたが、プライバシーの問題があり、全ての欄は塗りつぶされていました。受講者の部分に書き込まれている数字は、分母が出席者、分子が合格者を表しています。見る限り、出席すればよほどのことがない限り合格、といったもののようです。

    鳥取市に意見書を提出しました

    鳥取市人権施策基本方針(案)について意見書を提出しました。

    1. 人権施策基本方針(案)の修正・削除を求める箇所
    1.1. 鳥取市内の差別や人権侵害の実態を正しく記述していない
    2ページ目の「現状と課題」にある「21世紀を迎えた今日、部落差別や在日韓国・朝鮮人に対する差別をはじめ、社会的差別の実態は未だ解消するに至っていないばかりか、子どもや女性、障害のある人や高齢者への差別や暴力、虐待など、重大な人権侵害や人権問題が生じています。」ということの例として差別落書や戸籍謄本等の不正取得が挙げられているが、「社会的差別」や「暴力、虐待」の例になっていない。差別落書や戸籍謄本等の不正取得によって、具体的に誰が「重大な人権侵害」を受けたのか不明である。また、5ページ目には「結婚に対する差別意識も依然として存在します」と書いてあるが、あくまで「差別意識」であって、差別が存在するとは書かれていない。
    市が真に重大な人権侵害の例を把握しているなら、それを例示すべきであるし、「差別落書や戸籍謄本等の不正取得」といった例しかないのであれば「重大な人権侵害や人権問題が生じている」という認識が誤りであり、この記述を削除するか、市が認識している実情に合わせて表現を改めるべきである。
    13ページ目の「9 そのほかの人権問題」は「日本社会には」として現状と課題が列挙してあるが、鳥取市の基本方針には無関係なことである。「アイヌに対する偏見や差別、格差」など、鳥取市の実情とはかけ離れたことが書かれており、誤解を招く恐れがある。
    1.2. 意識調査のデータの解釈に矛盾がある
    3ページめの最初の部分では、鳥取市が人権施策の推進が必要とする根拠として、多くの市民が「差別が存在していると感じている」ということを挙げているが、これを問題視することは県の同和教育と矛盾する。
    平成14年3月に鳥取県教育委員会が発行した「人権・同和教育の指導のあり方」には、同和問題等に関する指導で「偏見や差別があることに気づく」という記述が各所にある。実際に「差別に気づく」という指導は鳥取市においても学校や社会研修の場で行われており、「差別が存在していると感じている」市民が多いことは、今までの人権施策の結果が反映されたものである。
    しかも、基本方針案自体も5ページでは同和問題と自分自身とのかかわりについて、「同和問題と自分自身とのかかわりについて自分とは関係ない」と捉えている人が多いことを問題視している。
    従って、3ページ目で「人権施策の推進が必要」という結論を出すことは循環論法であり、鳥取市は部落差別の有無に関わらず同和教育を継続しようとしていると受け取らざるを得ない。以上の理由から、2ページ目と3ページ目にまたがる段落と、5ページ目の「しかし、本市が」で始まる段落を削除することを求める。
    1.3. 被差別集団を指定するような内容がある
    人権問題の例として「女性、障害のある人、子ども、高齢者」といった記述はあたかもある集団が一方的に人権侵害を受けているような表現であり、中立性を欠いている。また、「障害のある人」といっても程度や種類は様々であり、ひとくくりにすべきでない。全体についても、「性別、身体的特徴、年齢」といった中立的な表現を用いても矛盾がないものに改めるべきである。
    1.4. 「民間団体」などの文言について
    文章中に出てくる、「民間団体」や「地域住民団体」といった文言について、鳥取市の実態として「部落解放同盟鳥取県連合会」および「部落解放同盟鳥取市協議会」が大きな役割を担っていることは明らかなことであるから、今後とも同様の状態が継続されるのであれば、そのことを周知できるよう、はっきりと団体名を明記していただきたい。

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    同和関連補助金に対して鳥取市がずさん処理

    鳥取市は部落解放同盟鳥取市協議会、鳥取市同和問題企業連絡会、部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会、鳥取市人権情報センターの補助金に関連する証憑書類に対する開示請求に対して不開示処分としましたが、これらの補助金に対して、点検記録を残していないことが分かりました。今年の6月1日、開示請求を行った鳥取市内の男性が市役所を訪問し、職員に問いただしたところ、明らかになったものです。
    鳥取市が交付する補助金概要票には、これらの補助金の点検方法について「会計証憑書類等により点検した。」「証憑書類(領収書等)との計数の確認を行った。」と記載されていますが、鳥取市人権推進課は点検内容等の記録を一切残していないことを認めています。市関係者によれば、補助金などの用途について点検する際は必ず記録を残すということで、実質的に点検自体が行われなかった疑いが持たれています。
    男性は同日、鳥取市解放センターで部落解放同盟鳥取県連の山田幸夫書記長(鳥取県議会議員)と面会しました。この際、山田書記長は男性に対して手を突いて「(証憑書類等を開示することについて)勘弁してほしい」と陳謝しました。
    部落解放同盟補助金については、解放同盟青年部関係者によりインターネット上に、「今、親(市協)からの助成金でほとんどの活動を展開しているわけですが…今後、どうやら今までみたいなお金の使い方が出来ないような状況になっているみたいです」と、ずさんに扱われていたことを示唆する書き込みがされています。
    また、鳥取市同和問題企業連絡会の証憑書類は鳥取市人権推進課内に存在することが明らかになっています。
    市民オンブズ鳥取によれば、市関連団体の証憑書類は通常なら情報公開条例による開示対象になるということで、同和行政にからむ補助金の使途の不明朗さが際立っています。

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