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広島高裁松江支部第1回口頭弁論

既に忘れられかけている鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判ですが、まだ続いています。

以下が双方が提出した書面です。

控訴状.pdf
控訴理由書.pdf
甲33 部落解放1988-03神林村判決.pdf
甲34 部落解放研究1988-05神林村判決.pdf
訂正申立書.pdf
鳥取市長-答弁書-H270917.pdf

判決は11月25日 13:00に言い渡される予定です。

昔、「神林村差別裁判」というのがありまして、これは神林村の湯の沢という地区が、いわゆる未指定地区だったのですが、同和地区を対象とした貸付制度の対象にならないとはおかしいと裁判になった事件です。この時は、裁判所が湯の沢は被差別部落であり、同和貸付制度の対象となると認定しました。

同和対策にとって有利な事例では、具体的な同和地区の場所を示して審理したのに、同和対策に不利になれば審理すらしないのはおかしいというのが控訴人の主張です。

鳥取市の主張は、要は「同和地区の場所が分かる文書の提出命令を申し立てて墓穴を掘ったのは控訴人側ではないか」ということです。

住所でポン!が提訴されました

私が開設している、いわゆる「住所でポン!」、現在名称「ネットの電話帳」が京都の島崎法律事務所というところから提訴されました。

裁判のための特設ページを設置したので、訴状などの資料はそちらを御覧ください。

代理人とされる弁護士は、旧社会党系のいわゆる人権派弁護士のように見受けられます。しかし、法律事務所のサイトを見るといわゆる「ネットに強い弁護士」のようでもあります。

私が訴えられる側なので、今回は逆に私が解放同盟になったつもりで対処してみようかと思います。今後は特設ページと、したらばのスレで報告します。

エセ同和の部落解放同盟東京都連合会と東京都の協議会

「エセ同和」というのは、2つの意味合いがあって、一般的には同和問題を口実に不当要求をする行為を言います。もう1つは部落民でもないのに部落民を自称することで、これは部落解放滋賀県連の独自の解釈であまり一般的ではありません。

いずれにしても、「部落解放同盟東京都連合会」という団体はその2つに当てはまっているので、間違いなくエセ同和であると言えます。

以下は教育正常化推進ネットワークの情報公開請求により公開された、東京都と部落解放同盟東京都連合会との協議会の議事内容の一部です。一部黒塗となっていますが、昨年、私がgooブログに開設していた全国部落解放協議会のブログが消された経緯をご存知の方は、黒塗りの部分に何が書かれているかおおよそ想像できると思います。

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部落解放同盟東京都連合会が「東京都が法務局を通してgooブログに圧力をかけて全国部落解放協議会ブログを削除してくれるに違いない!」と夢想しているのに対して、公開された文書にわざわざ「あくまで法務局に情報提供しただけで、削除しろとは言っていないんだぞ」という趣旨の註釈が付けられていることで、何となく東京都の担当者の立ち位置が分かると思います。同和団体をなだめないといけないけど、あまり深入りして仕事を増やしたり、責任を取ることはしたくないといったところでしょうか。

ご承知の通り、この手の削除要請に従う義務はないということは、東京高裁の判決で言われていることなので、部落解放同盟東京都連合会は他人に義務のないことをやらせようとしているわけで、不当要求をしている、つまりエセ同和であると言えるでしょう。

また、そもそも東京都には同和地区が存在したことはなく、差別される対象と最高裁も認定している部落民は存在しないので、そのような地域で同和団体を自称している部落解放同盟東京都連合会は、間違いなくエセ同和でしょう。

東京には戦前までスラムのようなところがあって、民間の隣保館が置かれたことがあります。しかし、ご承知の通り戦時中の空襲であちこちが焼け野原になり、戦後の高度経済成長期に、全国から様々な素性の人が集まってきたわけです。そして、同和対策特別措置法時代には、結局同和地区指定をすることができませんでした。一方、部落に由来を持つと自称している人に対して、属人的な同和対策事業が行われており、部落解放同盟東京都連合会はその当時の既得権益を引き継いでいる団体なわけです。

部落解放同盟東京都連合会は東京の被差別部落などというページを作って、東京に被差別部落があったんだぞ!と主張して、人の興味を煽っていますが、昔の集落がそのまま残っている田舎ならともかく、東京に今住んでいる人には関係ありません。要は部落解放同盟東京都連合会はそうやって部落差別を持ちだして、法務省などが未だに同和問題の存在を認めていることをいいことに、人を畏怖させるようなことをしているわけです。

断言しますが、部落解放同盟東京都連合会の会員は近世の東京の被差別部落とは全く関係なく、普通の都民と何も変わりません。違うのはエセ同和行為をしているだけです。そもそも江戸時代に自分の先祖が何をしていたのか知っている都民が何%いるでしょうか。

常識的に考えれば、様々な素性を持つ人が暮らしていて、それをいちいち気にしても意味が無い状態になっている東京で、わざわざ部落出身を自称して、行政や企業に圧力をかけて、行政や企業が真面目に相手をしていることが、どれだけ異常で異様なことか分かると思います。

エセ同和というのは、警察が言うところの社会運動標榜ゴロてあって、反社会的勢力なので、部落解放同盟東京都連合会を企業や自治体が相手にすることはコンプライアンス(笑)上、非常に問題があると言えます。

全文を以下からご覧になれます。

同和問題に関する部落解放同盟東京都連合会との連絡協議会(第2回).pdf

部落解放同盟東京都連合会が同和でなければ何なのかというと、28ページあたりを見ると、荒川や墨田界隈の皮革業者の組合みたいな感じがしますね。

なお、全国部落解放協議会は現在はライブドアブログに引っ越して復活しています。

恵子に同和地区がある福岡県筑紫郡那珂川町では同和対策が行われている市町村を特定すると差別になる

タイトルの通りです。詳しくはこちらをどうぞ。
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事のあらましを簡単に説明すると、那珂川町で共産党の平山ひとみ議員が、同和事業として行われている個人給付について町議会で説明したところ、表題の趣旨で懲罰動議を出されたということです。同和行政が行われている自治体ではよくあることと言えます。

承知の通り那珂川町に限らず、同和地区の地名に関することは差別につながるから、ことごとく非公開とされているのが現状です。広報に同和地区名が明記されていようと、たとえ課税要件だろうと、最高裁も「差別につながるから非公開」という判断を下している以上、そういうことになるでしょう。

それはおかしいことではあるのですが、今回のことについては、党としての共産党もおかしいところがあります。

実は去年の4月に滋賀県の甲賀市で、同じような理由で共産党が懲罰動議を出しています。詳しくは、こちらを御覧ください。

甲賀市の件は、近江八幡で隣保館を全廃した副市長が甲賀市でも同和行政を縮小したので、解放同盟の支持を受けた議員がそのことを質問する中で、同和地区の数や世帯数を尋ねたことを、差別だと言って共産党が懲罰を求めたわけです。

結局、解放同盟にしても、アンチ解放同盟の共産党にしても、同和地区の特定が差別かどうかなんてどうでもよくて、それぞれが政争の種に利用しているわけです。

こういった不毛なことを無くすためには、私がかねてから主張しているとおり、同和地区の場所を公開することです。

那珂川町の恵子という場所には部落解放総合センターという、非常に分かりやすい名前の施設があったようなので、どうせ懲罰されるなら、共産党はそういうことも議会なり懲罰委員会で話題にした方がよいのではないでしょうか。

鳥取地裁判決

鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判の判決が出ました。判決文は以下にアップロードしております。

鳥取地裁-判決-H270605.pdf

やはりと言うべきか「下味野の同和減免の資料を高裁も最高裁も開示させなかったので、下味野で同和減免があったかどうか分からない、よって却下」という判決です。この判決を利用すれば、同和地区を隠れ蓑にいろいろと出来そうな気がします。

例によって控訴して、高裁判例にして、最高裁にも持っていきます。

部落解放同盟の加入登録申請書

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1978年に発行された同盟員手帳、同盟員証、荊冠のピンバッジです。一昔前の同盟員には、このようなものが交付されていました。

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注目すべきは、手帳の中にある「同盟加入登録申請書」です。これを見て、「戸籍は部落民であることが分かるから差別だ」と一部同盟員が主張する理由が分かりました。

「本籍」として出身都道府県と出身部落を各く欄があるのですね。しかし、これは「本籍地」と「出身地」を混同しています。本ブログの読者ならご承知の通り、本籍地はどこにでも移すことができ、一度も住んだことのない場所に本籍地を置いている人は結構います。戸籍には「出身地」は書かれていないし、そもそも出身地とは何なのか、明確な定義はないのです。戸籍から分かるのは「本籍地」「出生地」であり、住民基本台帳から分かるのも、「住所地」だけです。

このようにして、「戸籍から部落出身が分かる」という誤りが広がり、まったくの誤解をベースとして議論された上で、戸籍の閲覧制限などにつながっていったのではないかと思います。

鳥取地裁―判決言渡し期日が決まりました

鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判ですが、ようやく結審しました。

判決は 6月5日 13:10 に言い渡されます。

どのような結果になるかは予想もつきません。

勝つか負けるかはともかく、同和減免の是非に踏み込むのであれば「日本最古の法律」の問題を裁判所が判断する可能性があります。しかし、難しい問題に直面すると、それ以前のところで判断を回避して逃げられてしまうということが、日本の裁判所ではしばしばあります。

鳥取地裁―2015年3月25日弁論準備手続

3月25日に鳥取地裁で弁論準備手続が行われます。以下の書面を提出しました。

原告第6準備書面.pdf
甲32 鳥取市監査委員-鳥取市職員措置請求に基づく監査の実施について(通知)-H240801.pdf

鳥取市は前回の弁論準備手続で、そもそも下味野に同和減免があったかどうか特定されていないと主張しました。

しかし、住民監査請求の過程で同和減免の存否が問題になったことはなく、原告は対象となる同和減免の期間、場所を指定しており、市が保有している情報をもとに、対象となる処分を過不足なく特定できることを主張しています。

鳥取地裁―まだまだ続く弁論準備手続

鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判について、本日、口頭弁論準備手続が行われました。鳥取市からは以下の準備書面が出されています。

鳥取市-被告第7準備書面.pdf

鳥取市の主張によれば、そもそも住民監査請求の時に対象となる財務関係上の行為又は怠る事実が特定されていなかったということのようです。なぜ、今さらこのような主張をするのか分かりませんが、最高裁の決定により、下味野に同和地区が存在するということが秘密になったので、そもそも下味野に同和地区があったかどうか、同和減免があったのかどうか分からなかったと主張したいということのようです。

しかし、監査結果を改めて見ると、「下味野」という地名がわざわざ伏せ字にされています。同和地区の場所が秘密情報なら、監査委員が下味野が同和地区であるこということを認識しており、伏せ字にすることでそのことが広く知られないように配慮した結果であると思います。下味野が同和地区かどうか監査委員が知らないのなら、「そもそも下味野で同和減免があったか分からない」と言えば、監査結果の一部を伏せ字にするなどという、異常なことをしなくて済んだはずです。

その点を3月25日11時に鳥取地裁で開かれる準備的口頭弁論で原告が主張することになろうかと思ういます。

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