鳥取地裁第8回口頭弁論

情報公開請求の件を入れると8回めなのですが、鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判の4回めとなる口頭弁論が行われました。

今回は、裁判官から鳥取市に対して疑問が呈されています。

というのは、同和減免の要綱には「同和地区内に存在する固定資産税が一般市民との間に容易に取引が行われ難い財産であるという実体に鑑み」とあるのですが、もしそうであるなら、固定資産税の評価額にそのことを反映させればよいのであって、特別に減免する合理的な理由があるのかということです。

また、鳥取市に対しては原告の文書提出命令の申立とその意見書に対するさらなる意見が求められました。

鳥取市側の書面提出期限は6月19日、次回口頭弁論は7月3日13時15分に設定されました。

これは私の所見ですが、「一般市民との間に容易に取引が行われ難い財産」というのは建前です。なぜなら、同和地区に限らず、郊外にある物件というのはもともと取引がされ難いです。一方で西品治や田島のような都市部落は同和地区であっても頻繁に取引がされています。

それでも同和減免が行われたのは、1つは改良事業により従来は固定資産税がかからなかった物件に急にかかるようになったため、緩和措置として行われたものがズルズルと続いてきたというのがあるかと思います。他の理由としては、「右へならえ」ですね。他の地区や県下の他の自治体がやっているから、ウチもということです。

「固定資産税の評価額にそのことを反映させればよい」という点については、本当にそれをやると、毎年4月ごろに公開される土地価格等縦覧帳簿を見れば、どの区域が同和地区なのか分かるようになります。つまり、周辺の同じような条件の物件よりも評価額が割安となる物件が固まっている地域が同和地区というわけです。

ということで、まだまだ続きます。

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