最高裁判所に上告しました

広島高裁松江支部の判決の内容を検討したところ、やはり上告および上告受理申立の理由があるので、本日付で上告状兼上告受理申立書を提出しました。
主な点は、

  • 鳥取県知事が受講者や企業連会員企業経営者の門地を把握していないという判断は憲法14条1項の解釈の誤りである。
  • 事実上の世襲的身分を認めてしまっている点が憲法14条2項違反である。
  • 意識調査や落書き、感想文、投書の類を処分理由にしたことが憲法19条、21条1項違反である。
  • 部落解放同盟鳥取県連合会が根拠なく被差別身分を自称していることが憲法12条違反である。
  • 同和地区出身者の定義と、事実の判断を判決文に記載していないことが、判決の理由不備にあたる。
  • 法人不利益情報について、判例違反がある。
  • です。今後、上告提起通知書が届いたら、詳細な理由書を提出するという手続きになります。

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    第2審判決

    お待たせしました。本日付で判決文が到達しましたので全文を掲載します。例によって住所は勘弁願います。
    広島高裁松江支部-判決-H21-02-13.pdf
    鳥取県知事は受講者の役職、合否を公開せよ、とした部分以外は、説明が補足されているものの、ほとんど鳥取地裁の判決を支持する内容となっています。つまり、研修の出席者や企業連会員企業の経営者は同和地区出身者と認識されるおそれがある、ということです。
    …ということで、上告することになりそうです。
    なお、原則として事実関係の認定は2審までで終了ですので、最高裁では憲法(主に14条関係)をはじめとする法律論の問題が主となります。

    企業連の加点研修名簿一部開示

    ひとまず速報です。企業連の加点研修名簿は不開示処分が一部取り消されたようです。
    …とは言っても、役職と合否部分の開示で、肝心の企業名と受講者の非開示については1審を支持ということのようです。