当サイトが部落解放で紹介されています

当サイトが部落解放研究第44回全国集会の分科会で紹介されまして、そのことが部落解放に掲載されています。

部落解放2011.2増刊号1.pdf

例によってこの地図が問題になっています。

突込みどころは多いのですが、一番の突込みどころは「企業を巻き込んで大きなうねりをつくることが必要だ」と言っている割にはいまいち盛り上がっていないこと。「グーグルマップには書き込める欄があるので、みなさんの思いをグーグルに届けることも大事な取り組みではないかと思う」と言っている割には、自分が書き込んでいないこと。そんなところでしょう。要は阿呆らしくて誰もあまり関わりたくないのです。

県議会でも山田幸夫議員(今年の統一地方選挙で落選)がこのことについて質問しておりまして、平井知事が以下のように答弁しています。

この点につきましては、我々も厳重に抗議をいたしております。今、プロバイダーのほうに対してサイトからの削除に関する法律がございまして、そういうような手続が整備をされてきておりますけれども、我々としても、今回のインターネットサイトへの掲載につきましては許されざるものがあるというふうに考えておりまして、削除を求めてきております。そして、今回の掲載の仕方、内容について、鳥取県の公認差別対象地域であるとか、そういう表現も用いられていまして、どうも事実にもふさわしくないところがある。そういう意味では虚偽の部分があるのではないかというふうに考えておりまして、今後も厳正に対処してまいりたいというふうに考えております。

はっきり言って、私のところには、全く抗議が来ていません。厳正な対処もされていません。

私が掲載した情報について「虚偽の部分がある」とのことですが、間違いなく事実です。虚偽ではありません。既に最高裁で確定した判決でこう述べられています。

平成17年12月に報告された鳥取県人権意識調査においても、自分の子が同和地区出身の人と結婚しようとする場合の対応につき、結婚に否定的な回答が約20%を占めているなど、同和地区出身者に対する差別がなくなったとはいえない現状においては、受講者が同和地区出身者であると認識させるおそれのある本件情報は、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる情報に当たるということはできない。

 

同和地区出身者により経営されていると認識された企業は、他の企業から取引の相手方として選択することを忌避されるおそれがないとはいえない

これは裁判の中で鳥取県が述べたことで、判決を鳥取県も受け入れているので「鳥取県も公認の差別対象地域です。この近くに住むと、就職や結婚を断られたりする厳しい現実があるそうです。この付近の出身と分かると商売での取引も敬遠されるとのことです。」というのは事実なわけです。

隣保館や地区会館が同和地区の施設であることは公知のことで、目的、位置、名称は条例または規則により公布されています。

また、部落解放同盟は最近の綱領で「部落民とは、歴史的・社会的に形成された被差別部落に現在居住しているかあるいは過去に居住していたという事実などによって、部落差別をうける可能性をもつ人の総称である」としています。被差別部落と同和地区はほぼ同義語なので、同和地区の施設が近くにあるという事実は、そこに住む人にとって「同和地区出身者であると認識させるおそれのある」情報ということになります。

同和地区の施設の場所が地方自治法により公開されていることは繰り返し説明してきましたが、裁判の判決も憲法82条により公開されます。

ということで、鳥取ループは公開された事実を提示しているだけで、名誉毀損も人権侵害も行っていません。プロバイダに圧力をかけて鳥取ループを黙らせようとすることは、憲法第21条違反、つまり「言論、出版その他一切の表現の自由」という基本的人権の侵害であり、「検閲」ということになります。

行政がこういう行為をやったということは、後世の教訓にすべきだと思いますので、同和地区マップは永久に掲載を続けます。

第12回文学フリマ(6月12日大田区産業プラザPiO)に出店します

月刊「同和と在日」6月号をパブーとAndroidMarketでも配布しております。以下のアドレスからどうぞ。

http://p.booklog.jp/book/26804
https://market.android.com/details?id=jp.atamaga.dz7

第12回文学フリマに示現舎が出店します。

当日は「同和と在日」等弊舎出版物のバックナンバーを販売予定です。数に限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

イベント終了後に同じ会場で開催される、「文学フリマ大交流会」にも出席します。(まだ詳細は告知されていないのですが、飛び入り参加OK、会費は3000円くらいと思われます)。読者の方はぜひご参加ください。

 

月刊同和と在日6月号は無料です

月刊同和と在日6月号ができました。今回は1ヶ月休んでごめんなさい企画ということで無料です。また、今号に限らず同和と在日は引用コピペ大歓迎です。文献としてご利用くださいませ。ご覧になるにはこちらのアドレスから。

http://atamaga.jp/dz7

今回はるばる八女市まで「立花町差別ハガキ自作自演事件」の取材に行きました。そこでちょっとしたハプニングがありました。犯人の家の近くでケシの花を発見。八女市の他の同和地区を回ったのですが、行く先々になぜかケシの花が。もしかしてヤバいケシなのではと思ったら、やっぱりそうでした。詳しくは今月号の「同和と在日」で!

ガチな日本が読める雑誌「同和と在日」復活記念無料号!
新連載「自演」。週刊ポストに連載された髙山文彦の「糾弾」に満足できない読者のために、立花町差別ハガキ自作自演事件の現場から独自にレポート。

同和と在日はコピペ引用大歓迎です。

●リベラルな電波グラビア館
・反原発のシンボル・広瀬隆が講演会で娘の自然食品店をPR
●シリーズ「自演」 立花町連続差別ハガキ事件 第1回
・「週末社長」という裏の顔
・福岡にあるもう1つの中洲
・もう1つの「ムラ」の姿
・儲かりまっせ同和事業! 「まごころ」の営業トーク
●ワイド 同和に群がる懲りない面々
・大阪沖縄県人会に抗議されていた大阪府同和教育の「大恥」
・愛荘町事件の再現? 同和地区問い合わせ電話を解放同盟に通報した長野市
・同和、在日、隠れキリシタン 人権を大安売りする中野国家公安委員長の薄っぺら「感性」
・八女の同和地区に育つ違法ケシの怪
●声に出して読みたい「同和と在日」文献の旅
・第2回「近江八幡の部落史―くらしとしごと」
●滋賀県同和行政バトル日記⑦
・第3回口頭弁論 裁判官の交代
・全ての隣保館と教育集会所の名称をコンプリート

 

当サイトが解放新聞で紹介されています

解放新聞に当サイトが掲載している鳥取県内の同和地区(被差別部落)紹介されました。

ネット版部落地名総鑑「鳥取県内の同和地区」マップ問題で
【鳥取支局】「鳥取ループ」が「鳥取県内の同和地区(被差別部落)」という題名のマップをインターネット上に流したことにたいして、2月27日、智頭町でひらいた第38回部落解放智頭町研究集会で「人権侵害救済法」の早期制定とインターネット上における差別・人権侵害の防止を求める要請を決議し、内閣総理大臣をはじめ法務大臣、衆参議長にたいして国会で取り上げ、人権確立のための対策を講じるよう強く要請する。一方、グーグル社にたいしては、「グーグル・マップ」における人権上不適切な情報の削除を求める要請をおこなった。
インターネット版部落地名総鑑といわれる今回の「鳥取県内の同和地区」マップは、部落差別が存在するなかで、部落の所在地を流すという行為は部落差別そのもの。発覚後、当該の自治体らが法務局へ削除要請をしたが、いまだに削除されないことから、「部落差別が野放し状態にされ、新たな差別を発生させる可能性がある」とし、早急な対策が急務との観点から今回の決議、要請となった。
内容は、インターネット上における差別・人権侵害を禁止する措置を講じること、「人権侵害救済法」の早期制定など4項目を要請する。
またグーグル社にたいしては、当該マップの説明文に「鳥取県も公認の差別対象地域です」「この近くに住むと就職や結婚を断られたりする」「この付近の出身と分かると商売での取引も敬遠される」などの記述があるが、明らかな偏見、差別であるとし、これは閲覧者に差別心や偏見を与えることから、差別を助長する行為となり、当該地域の住民の人格権を著しく侵害する行為であり即刻削除すべき、と強く要請した。

ちなみに、「鳥取県も公認の差別対象地域です」「この近くに住むと就職や結婚を断られたりする」「この付近の出身と分かると商売での取引も敬遠される」というのは、以前に鳥取県が裁判で主張して、高裁でも認められた紛れもない事実です。この裁判は最高裁でも確定しています。詳しくはこちらをどうぞ。

鳥取地裁-判決-H20-7-4 .pdf

広島高裁松江支部-判決-H21-02-13.pdf

これが差別を助長する行為だというのであれば、鳥取県や裁判所、それから同和地区に限って地区集会所や隣保館を設置した各市町に抗議をするのが筋ではないかと思います。

同和地区出身だと失業手当が延長される制度

「俺は同和だ」とハローワークに言えば、失業手当が延長されるという制度、詳細な資料を読者からご提供頂きました。おそらく、どこかの政治団体向けに厚生労働省就労支援室が提供したデータと思われます。厚生労働省就労支援室に確認したところ、確かに「うちが持っているデータと一致する」とのことでした。

以下の表は、各都道府県別に同和関係者向けに失業手当の延長給付が認められた件数です。

月刊「同和と在日」4月号で報じたとおり、同和関係者であれば、失業保険への加入期間が1年に満たない場合は通常はもらえない失業手当がもらえたり、通常は90から150日支給される失業手当が300~360日まで延長されたりと非常にお得な制度です。私が知っているのは高知の例だけでしたが、この資料によれば全国でやっているようです。

職を失った方は、ぜひ「俺は同和だ」と言って延長を申請してみることをおすすめします。行政手続法により、申請は拒否できませんし、却下される場合は理由が示されなければいけません。運がよければ失業手当が多よりく貰えますし、そうでなくても「あなたは同和関係者ではない」とハローワークが証明してくれるかも知れません。

法務局が人権侵犯事件記録の利用停止をしなかった件で審査請求

大津地方法務局に個人情報の利用停止請求をしたところ、認められなかった件で法務省に審査請求をしました。理由は次のとおりです。

本件個人情報は法務省設置法(平成十一年七月十六日法律第九十三号)第4条第26号にある「人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。」のために収集されたものであるが、人権侵犯事件が生じたあるいは生ずるおそれがあった事実がない。従って、処分庁は法令の定める所掌事務を遂行するため必要な範囲を超えて本件個人情報を収集しており、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(行政機関個人情報保護法)(平成十五年五月三十日法律第五十八号)第3条第1項、第2項への違反がある。

処分庁は本件個人情報を利用して、審査請求人に対して審査請求人がインターネット上に掲載した情報の削除の要請をし、さらに啓発のための冊子の送付を申し出たが、審査請求人はいずれも拒否した。一方、行政手続法(平成五年十一月十二日法律第八十八号)第32条は、行政指導は行政機関の任務又は掌握事務の範囲を逸脱してはならないこと、相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることを定めている。削除の要請と啓発は掌握事務の範囲を逸脱している上、審査請求人は協力しない旨を表明しているので、処分庁が本件個人情報を利用して今後事務を遂行することは不可能であり、本件個人情報を利用する必要はない。従って、処分庁は本件個人情報を保有し続けることは行政機関個人情報保護法第3条第2項により違法である。

上記の理由から、本件個人情報は処分庁により適法に取得されたものではなく、行政機関個人情報保護法第3条第2項に反して保有されているものであり、行政機関個人情報保護法第36条第1項第1号に該当するため、審査請求人による本件個人情報に対する利用停止請求は正当である。従って、本件個人情報を利用停止をしないとした処分は違法である。

ポイントとなるのは、行政機関個人情報保護法と行政手続法です。

行政機関個人情報保護法は必要のない個人情報を行政機関が収集したり保有したりしてはならず、もしそうであれば当事者は個人情報の削除または利用停止を求めることができるというものです。そして、行政手続法は法律によらない勧告や指導には強制力がなく、拒否できるというものです。そこで、後半部分は「行政手続法により今回の啓発・要請に強制力がないので、相手方が拒否しているのに相手方の個人情報を保有し続けることは違法」と主張しているわけです。

法律上は利用停止できるはずなのですが、法務省にもメンツがあるので、たとえ情報公開・個人情報保護審査会で利用停止すべきという答申が出ても従わないことが予想されます。それ以前に情報公開・個人情報保護審査会の答申がどうなるかも注目です。

こういった争い方をしたのは実は私だけではなくて、最近では君が代不起立個人情報保護裁判というのがあります。個人情報保護法ができた背景の1つに同和絡みのことがあるのですが、一方でこんな法律の利用法もあるということを知っておくと何かと便利です。

大津地方法務局は個人情報の利用停止をせず

大津地方法務局に個人情報の利用停止請求をしていましたが、利用停止をしない旨の決定書が送られてきました。

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定についてH23-4-22.pdf

理由は「人権侵犯事件の調査処理の過程において適法に取得したもの」だからということです。そもそも人権侵犯事件が起こってなければこの説明は崩れるわけですが、あくまで人権侵犯事件ががあったということなので、被害者の「同和地区住民」とはいったい誰なのか情報公開・個人情報保護審査会に対して説明してもらおうと思います。

既にそのための準備をすすめています。

アマゾンと新宿・模索舎で「同和と在日」発売中

同和と在日

月刊同和と在日2010年11月号から2011年1月号をまとめたものが本になりました!新聞の書評欄等に載ることはまずないと思いますが、この本を出した事自体が快挙と言えましょう。

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内容紹介

ガチな日本が読める電子雑誌「月刊同和と在日」が本になった。同和と在日に代表される、メディアが作り上げた「弱者」を現地取材、行政文書を通して徹底取材する。

現内閣閣僚の松本龍や片山善博のことなど、今でもホットな話題が満載です。多くのメディアにありがちな変な配慮は一切ありません。

滋賀県同和地区情報公開裁判第3回口頭弁論

本日、地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第3回口頭弁論が行われました。

まず、新年度の人事異動で石原稚也裁判長から長谷部幸弥裁判長に変わりました。

最初は例によって準備書面についての確認ですが、私が「原告第2準備書面」のところ間違えて「原告第1準備書面」と書いてしまっていまして、それが訂正されました。次に、証拠の原本と写しの別が確認されました。

そして、次回は滋賀県側がさらに私に対する反論の書面を出すこととなりました。書面の提出期限は6月2日です。

私が市町の地域総合センターの設置条例を一部の自治体のものしか出してないことについて「これで全部で良いのか」と聞かれ、一旦はそれでよいと答えたのですが、いずれにしても次回の口頭弁論まで時間があるので、それまでに全市町の条例を調べることにしました。

次回の口頭弁論は 6月9日(木)13:20 です。

もしそこで私が被告滋賀県に対する反論を申し出なければ、結審するのではないかと思います。

第3回口頭弁論の原告準備書面と証拠書類

4月21日13時10分に地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第3回口頭弁論が行われます。例によって双方の準備書面と証拠書類をアップロードしましたので、以下からご覧ください。

被告第2準備書面-H23-3-18
原告第2準備書面-H23-4-11

ポイントは、「同和地区地名が個人情報になるか?」ということだと思います。それについて、滋賀県は大阪府堺市の情報公開裁判例を出しています。これは、堺市が保有する住所の旧新対照表(堺市が何度か市内の地番変更を行った際の資料)を大阪高裁が情報公開法上の「個人に関する情報」にあたると判断したものです。ただ、住所表示はもともと公開が予定されているので、結果的に旧新対照表は公開されるべきものという結論が出されています。

それに対する原告の反論は、堺市の旧新対照表は土地の所有者ごとにリスト化された詳細なものなので、文字通り1人の人間と結びつくのに対して、同和地区名は漠然としており、少なくとも1人の人間とは結びつかないというものです。

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