滋賀県同和地区情報公開裁判第5回口頭弁論

8月4日は、地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第5回口頭弁論でした。

まず、双方の書面の確認が行われ、次に裁判官から被告(滋賀県)へ質問がされました。

裁判官: 第2書面別紙にある乙4号証の抹消の理由はこれで全てですか?
滋賀県: 漏れているものはないので、これで全てです。

これはこの書面の22枚目以降の説明のことです。乙4号証(同和対策地域総合センター要覧)の黒塗りにした部分がどのようなものであったかを説明した資料なのですが、これが全ての削除箇所の類型を網羅しているのかどうかを裁判官は尋ねたわけです。

裁判官: 乙3号証(滋賀県同和対策新総合推進計画)、乙4号証(同和対策地域総合センター要覧)には地区名が書かれていますが、これはどちらも同じ地区名ですか?
滋賀県: 同じです。
裁判官: 数えると乙3号証は66箇所で、乙4号証は61箇所ですが、この違いは何ですか?
滋賀県: センターが設置されていない地区があるからです。

ここまでは何ということもない質問だったのですが、ここで「事務事業支障情報」という争点が問題とされました。

裁判官: 事務事業の支障とはどのようなものですか? 例えば部落地名総鑑ができて差別が助長される意外に何か支障がありますか。
滋賀県: 啓発に支障が生じるということです。
裁判官: もっと具体的なことはありませんか?
滋賀県: 第2準備書面の21ページにあるように、同和地区の問い合わせや、身元調査をしてはいけないと啓発していることと、矛盾するということです。情報が出てしまうと、問い合わせや身元調査を行われる蓋然性が高いです。
裁判官: (質問の趣旨は)事業への支障ということを翻訳すると規範としてどのようなものがあるかということです。
滋賀県: 自ら情報を公開してしまうと、県民の信頼を失って、事業の存続の障害となるということです。
裁判官: 抽象的に弊害があるとしても、具体的に何に支障が出るのですか?
滋賀県: 身元調査をしてはいけないと啓発しているので、県が公開すると矛盾してしまい、県民が言うことを聞かなくなるということです。
裁判官: それは理解できるが、具体的な事業がなにかという店を、整理してもらえますか。
滋賀県: 整理します。

この点は私も準備書面で問題としているのですが、県がいう「事務事業への支障」というのが曖昧すぎるため、条例の条文に該当すると考えるのは無理があるのではと裁判官は考えているものと思われます。

情報公開条例の上で「事務事業への支障」が生ずる情報というのは、典型的なものでは「実施前の試験の問題」が挙げられます。試験の問題の内容が事前に明らかになってしまえば、当然のことながら試験ができなくなってしまいます。ここでいう事務事業は「試験」、支障というのは「事前に問題が分かると試験の結果が意味をなさなくなってしまう」ということなので、具体的で明快です。

しかし、事務事業が「啓発」、支障が「県民からの信頼が失われる」というのは具体的ではありません。例えば「身元調査お断り」だけが啓発ではありません。学校で「立場宣言」をやって「部落民としての自覚を持ち、それを誇れる社会を作る」という啓発のやり方もあるかも知れません。であれば、同和地区名が公開されても啓発はできるわけです。また、「県民からの信頼が失われる」ということが事務事業への支障と言えるのであれば、後ろ暗い公金の使途が書かれた書類を公開して県民からの信頼を失うことも「事務事業への支障」ということになってしまうでしょう。しかし、それは明らかに情報公開条例の趣旨に反します。

次回までに県は上記の点についてさらに説明をし、私は「緑色の同和地区の境界線」についての県の主張に反論する書面を提出することとなりました。

次回期日は9月22日、13:30です。

滋賀県同和地区情報公開裁判第5回口頭弁論準備書面

8月4日10時30分より大津地方裁判所で、地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第5回口頭弁論です。双方が提出した書面は以下の通りです。

原告準備書面・証拠書類

被告準備書面・証拠書類

前回の口頭弁論で本サイトの同和地区一覧を滋賀県が裁判所に提出したのですが、中途半端だったので、パーフェクトなものを提出しました。これが判決に影響することはあまりない気がします。

それよりも重要なのは、滋賀県が提出した書面により、非公開とされた地図には愛荘町内の同和地区(長塚、山川原、川久保)の境界線が緑色で示されているということです。どういった基準で線引きしたのかはまだはっきりとはしませんが、おそらく各地区の自治会の勢力範囲を適当に囲ったのではないかと思われます。

滋賀県同和地区情報公開裁判第4回口頭弁論

本日、地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第4回口頭弁論が行われました。

最初に双方から提出された書面についての確認がありました。以下のリンクからご覧ください。

原告から出した書面

被告第3準備書面と証拠

滋賀県側の準備書面では、私が愛荘町長塚地区の住宅案内図を写真に撮って証拠としてネットにアップロードしている、大阪の同和地区一覧を掲載している、これはけしからんということが述べられていますが、今回は特にその話題は触れられませんでした。

私からは各市町が作成した地域総合センター関連施設の設置管理条例と、それをまとめて表にしたものを提出しました。地元事情通の方の協力により作成できたのが以下の表です。なかなか圧巻です。

地域総合センター一覧.pdf

まず裁判官から滋賀県に対して質問がされ、つぎのようなやりとりがありました。

裁判官:同和対策事業に関する地図とはどのようなものですか?
滋賀県:同和対策として行われた道路整備などの事業を地図におとしこんだものです。
裁判官:個人に対する施策もあるのですか?
滋賀県:道路整備、下水道工事、作業所の建設などのハード事業、地区の環境改善事業です。
裁判官:それらが表記されていると。それは各地区についてあるのですか?
滋賀県:全ての地区についてあります。
裁判官:地域の外の事業はあるのですか?
滋賀県:ありません。ただ、道路が地区の外まで伸びているといったものはあります。
裁判官:何をやったか、ということも書かれているのですか?
滋賀県:地図上の番号があって、その事業が表になっています。

センター要覧ばかりに目がいって忘れかけていたのですが、全面非公開となった地図があります。その地図がどのようなものかということが、これで明らかになりました。地図は、全ての同和地区の全ての事業を詳細に記録したものということです。もし、公開されたら、同和対策特措法時代に何が行われたのかを知る、一級の資料となることは間違いないようです。

次の裁判官の質問は、「そもそも地域総合センターとは何か」ということでした。

裁判官:証拠説明書と一緒に施設の一覧がありますが、センターと建物はどのような関係にあるのですか?
鳥取ループ:おそらくセンターがソフトなら、隣保館や教育集会所、老人憩の家はハードということになるのではないかと思います。私も実態がようやく分かり始めているところで、たぶん被告の方が詳しいのではないかと思います。

この先、少し長いやりとりが行われました。裁判官の疑問は、要は地域総合センターというのは施設なのか施設でないのかということでした。

私の考えは、おそらく隣保館や教育集会所など複数の施設を統括する組織が地域総合センターであり、どれかの建物に事務局が置かれているのではないかということです。ただ、完全に実態は把握しておらず、市町によって扱いが異なるようです。例えば旧虎姫町ではセンターは施設ではなくて機能であるという考え方をしており、条例ではなく規則でセンターを設置していました。

滋賀県によれば、地域総合センターは方式のことであって、隣保館や教育集会所により地域対策をすることを「地域総合センター方式」と呼んでいたとのことです。

しかし、センター要覧には地域総合センターの一覧表があり、そこにセンターごとの住所が書かれているので、その住所が何を基準に決められているのかよく分からないと裁判官から指摘がありました。

最後に、滋賀県同和対策新総合推進計画についても説明されていないと裁判官から指摘がありました。滋賀県によれば、環境改善事業(ハード事業)だけを記したものということです。

同和対策事業についての地図がどのようなものか、地域総合センターとは具体的に何なのか、滋賀県同和対策新総合推進計画がどのようなものか、それを滋賀県は書面で説明するようにということが、裁判官からの宿題として出されました。

次回の口頭弁論は 8月4日(木)10:30、書面の提出期限はその2週間前です。私からも被告第3準備書面への反論を提出する予定です。

裁判を通して、滋賀県において同和対策事業のために設置された地域総合センターとはどのようなものなのか、徐々に明らかになってきているのが興味深いです。

滋賀県同和地区情報公開裁判第3回口頭弁論

本日、地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第3回口頭弁論が行われました。

まず、新年度の人事異動で石原稚也裁判長から長谷部幸弥裁判長に変わりました。

最初は例によって準備書面についての確認ですが、私が「原告第2準備書面」のところ間違えて「原告第1準備書面」と書いてしまっていまして、それが訂正されました。次に、証拠の原本と写しの別が確認されました。

そして、次回は滋賀県側がさらに私に対する反論の書面を出すこととなりました。書面の提出期限は6月2日です。

私が市町の地域総合センターの設置条例を一部の自治体のものしか出してないことについて「これで全部で良いのか」と聞かれ、一旦はそれでよいと答えたのですが、いずれにしても次回の口頭弁論まで時間があるので、それまでに全市町の条例を調べることにしました。

次回の口頭弁論は 6月9日(木)13:20 です。

もしそこで私が被告滋賀県に対する反論を申し出なければ、結審するのではないかと思います。

第3回口頭弁論の原告準備書面と証拠書類

4月21日13時10分に地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第3回口頭弁論が行われます。例によって双方の準備書面と証拠書類をアップロードしましたので、以下からご覧ください。

被告第2準備書面-H23-3-18
原告第2準備書面-H23-4-11

ポイントは、「同和地区地名が個人情報になるか?」ということだと思います。それについて、滋賀県は大阪府堺市の情報公開裁判例を出しています。これは、堺市が保有する住所の旧新対照表(堺市が何度か市内の地番変更を行った際の資料)を大阪高裁が情報公開法上の「個人に関する情報」にあたると判断したものです。ただ、住所表示はもともと公開が予定されているので、結果的に旧新対照表は公開されるべきものという結論が出されています。

それに対する原告の反論は、堺市の旧新対照表は土地の所有者ごとにリスト化された詳細なものなので、文字通り1人の人間と結びつくのに対して、同和地区名は漠然としており、少なくとも1人の人間とは結びつかないというものです。

「滋賀の部落」、閲覧不許可

月刊「同和と在日」のオンデマンド印刷版を発売開始しました。こちらからお買い求めください。Android版も発売しております。Android Marketで「同和」で検索してください。

ところで、話題の書「滋賀の部落」の部落巡礼特集を滋賀県立図書館に閲覧・複写申請したのですが、不許可になってしまいました。

再度目的を変えて申請しようと思ったのですが、県立図書館には他にも似たような本が開架に置いてありまして、普通に借りることができました。今、ここに書くと制限図書にされてしまいそうなので、裁判が終わった後にでもご紹介いたします。

滋賀県同和地区情報公開裁判第2回口頭弁論

本日、地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第2回口頭弁論が行われました。

今回から法廷の様子をメモしましたので、克明にレポートします。

傍聴者は6人ほど、そのうちほとんどは県の職員のようでした。1人は鳥取ループのファンです。

最初は双方の提出した書類の確認です。双方が提出した準備書面、証拠書類について、手続上の問題等がないことが確認されました。

以降、裁判官が県側の弁護士を一方的に詰問するという展開となりました。おおよそ次のようなやりとりです。

裁判官「非開示情報について確認します。施設(同和対策地域総合センター)所在地は何丁目何番地何号まで書かれているのですか?」
「そうです」
裁判官「ここは、細かな議論が必要なので、被告の方で整理していただきたいです。(同和)地区名とは具体的に何ですか?」
「大字名または小字名です」
裁判官「施設名は全て所在地と関連性があるものなのですか?」
「全てがそうではありません」
裁判官「その点、細かく整理してください」

裁判では、地域総合センターの施設名、所在地、同和地区名が個人情報かどうかが争点となっているので、個人が識別できるほどに具体的なものかということが重要になります。裁判官はそのことについて1つ1つの施設について検証して欲しいということのようです。

裁判官は被告の準備書面について、同和について長々と解説してあるが、核心部分の法律論について説明が足りない、というような感想を述べておりました。確かに、常識的に考えればそういうことになるのだと思います。

次に、情報が滋賀県情報公開条例第6条1項に該当するかどうかの検証です。つまり、地域総合センターの名称と位置、同和地区名が「個人に関する情報」または「個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当するかどうかです。ここで、いきなり裁判官が核心を突きます。

裁判官「具体例として、公営住宅の名称と位置が明らかになると、そこに住んでいる住人が住所から分かりますよね。これも条例第6条1項に該当することになるのですか」
「…そういうことも、あると思います」

私が準備書面で「草津にある同和向け公営住宅の住人を調べれば、誰が同和関係者が分るじゃないか」という趣旨のことを書いたのを意識してか分りませんが、非常によい突っ込みです。

裁判官「例えば団地名と所在地で識別できるのは、そこに住む人全員であって、あるグループとしての人になるので、個人ではないのではないか。そういうことを議論してほしい」

さらに、「個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」についても裁判官は突っ込みます。

裁判官「情報公開法では、例えば「未発表の著作物を公開してしまうと、誰が権利者か分らなくても人の権利を侵害することになる」「カルテのように、誰のものか分らなくても病歴などの情報が本人の知らないところで流通する」ということを想定しています。立法趣旨からするとそういうことではないですか」

つまり、どう考えても「1人の人間」とは結び付けられない同和地区という情報を、個人の権利を害すると解釈することを、情報公開法は想定していないということです。

「これは県の条例ですから…」
裁判官「書いてあることは国の法律とおなじことでしょ」

ここまで述べられたことに加えて、滋賀県情報公開条例第6条6項つまり県の事務事業に支障を生ずるような情報であるかどうかも、もっと法律的な議論を整理するように県に宿題が出されました。

県の準備書面提出期限は3月18日です。

そして、次回口頭弁論は4月21日13時10分に設定されました。

まだまだ裁判は続きます。

第2回口頭弁論の原告準備書面と証拠書類

地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第2回口頭弁論に向けた原告準備書面と証拠書類をアップロードしました。

全ての書類はこちらからご覧ください。次回口頭弁論の主張内容を記載した準備書面はこちらです。

要約すると、滋賀県は「同和地区に関係すると個人の権利利益が侵害されるおそれがある」と主張するが、原告が訴状に列挙した同和地区全てにそんなことが言えるのか、ということです。

次回口頭弁論は、大津裁判所1号法廷で2011年1月27日13:20に開廷予定です。

その場で問答になることもありますし、あっけなく終わることもありますし、この先の展開はその時になってみないと分かりません。

滋賀県の準備書面と乙号証

地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判で、2011年1月27日13:20開廷予定の第2回口頭弁論に向けた被告準備書面と証拠書類をアップロードしました。

こちらからご覧ください。

準備書面の内容をつぎの通り要約しました。口頭弁論の1週間くらい前までに、これに対する反論の準備書面を用意することになります。

第1 請求の原因などに対する認否等

3 同和地区の定義について、同和対策審議会答申(乙5)によれば「当該地方において一般に同和地区であると考えれているもの」である。
県は「同和対策事業の対象地域を含む被差別部落をいう」と定義する(甲3)。
しかし、定義により差別が起こるのではなく、同和地区と見なされた地区に関係を持つ人が同和地区出身者と認識されて差別され得る。

4 同和対策地域総合センター要覧は部外秘として番号管理のうえ配布し、不要になったら廃棄するように徹底されていた。

7 原告の以下の説明は認める。
・部落解放同盟滋賀県連の名簿が流出したが、大きな問題にはなっていないこと。
・単純に住所だけで同和地区出身者を識別できないこと。
・住宅地図だけで地域総合センターの周辺住民が特定できること。
・県に説明通りなら、地域総合センターの周辺に住むと就職や結婚で差別を受けること。

第2 被告の主張
1 同和問題
(1) 同和対策審議会答申の説明
(2) 同対法、地対法、地対財特法の説明
(3) 同和対策事業の終了と、地域改善対策協議会意見具申の説明

2 差別事業および意識調査結果等
(1) 昭和50年以降の部落地名総鑑事件の説明
(2) 滋賀県の意識調査で同和地区の家を買うことの是非について「いちがいにはいえない」という答えが多い。
奈良県の意識調査でも「問題があるとは一概にいえない」という答えが多い。
また結婚について考えないすように言うが11.7%あった。
兵庫県、岐阜県の意識調査でも結婚については奈良県とほぼ同様。

3 現在被告が実施している同和対策事業等
(1) 同和対策の一般対策への移行、人権教育のための国連10年、人権教育法の説明
(2) 滋賀県の今後の同和行政に関する基本方針、人権教育のための国連10年滋賀県行動計画、滋賀県人権尊重の社会づくり条例、滋賀県人権施策基本方針、人権意識高揚のための教育・啓発基本計画についての説明。

4 本件対処公文書および非公開部分について
(1) 請求対象文書
本件公文書1 同和対策事業の地図
本件公文書2 滋賀県同和対策新総合推進計画
本件公文書3 同和対策地域総合センター要覧

(2) 同和対策事業の地図は工事が集中している場所が同和地区だと分かるので、個人不利益情報、事務事業情報として非公開とした。
(3) 滋賀県同和対策新総合推進計画は同和地区名が一覧できるので、個人不利益情報、事務事業情報として非公開とした。
(4) 同和対策地域総合センター要覧は同和地区名が一覧できるのと、センターの位置から同和地区の場所が分かるので、個人不利益情報、事務事業情報として非公開とした。

5 非公開理由1(個人不利益情報関係)
(1) 条例第6条第1号の説明
(2) 個人不利益情報が広範に渡ること、法令等で公にされている情報は閲覧制限が設けられている情報ではなく、また時間の経過により非公開とされることもあることの説明。
(3) 本件情報の類型
類型ア 同和地区名
類型イ 同和対策事業に関する地図
類型ウ 地域総合センターの位置
類型エ その他同和地区名や所在地を推測させる情報

(類型ア)
同和地区名は通常は個人に関する情報ではない。
同和地区名は同和関係者に対する蔑称として使用されている。
差別が残っている現状では同和関係者には知られたくない情報である。
地区名が分かれば住宅地図や電話帳から同和関係者を確認できる。
結婚や就職で差別に利用される。
県内の同和地区名が網羅されたものは滋賀県版部落地名総鑑となり得る。
よって公にすることにより個人の権利利益が侵害される。

原告は同和地区名は滋賀の部落や設置管理条例から知ることができると主張する。
滋賀の部落は差別に使わない意図で出版されたものであり、滋賀県立図書館では閲覧制限され、国立国会図書館でも閲覧制限がされ得る。
設置管理条例は施設の名称や位置を定めているが、施設のある地域が同和地区であることを明らかにするものではない。
地域総合センターが同和対策事業として設置されたことを知るのは一部の人だけである。

(類型イ)
類型アの前半の説明と同様

(類型ウ)
地域総合センターは現在は地区住民の要望で名称変更や移転している例もある。
要覧の作成当時はセンターを同和地区内に置き、同和地区名を冠していることが大半だった。
昭和53年の部落地名総鑑は同和対策事業の資料(同和地区精密調査報告書のことと考えられる)をもとに作られた。
他は類型アの説明と同様。

(類型エ)
類型ウの説明と同様。

6 非公開理由2(事務事業情報)
(1) 条例第6条第6号の説明
(2) 当該条項が例示列挙であることの説明。
(3) 本件情報の公開は部落差別の解消を妨げる。
原告がブログに掲載した部落地名総鑑に対する法務省の削除要請を無視したり、部落解放同盟員の名簿を載せたことは差別を助長する悪質な行為である。

第3 結語
1 情報を非公開としたことは適法
2 原告の請求は棄却・却下されるべき

草津市の同和特別対策詳細資料

滋賀県草津市が現在行っている同和特別対策の全てを詳細に解説した資料を某消息筋から入手しましたので公開いたします。これは「草津市同和対策施策見直し検討委員会」で配布されていたものです。検討委員会の様子の一部は月刊同和と在日12月号でレポートしています。

kusatsu-dowa-H22.pdf

実は同じ資料が草津市のウェブサイトでも公開されているのですが、一部黒塗りになっています。黒塗りされている部分を比較してみると、黒塗りにする意味があまりないのが分かってくると思います。

草津市のウェブサイトにある第2回、第3回草津市同和対策施策見直し検討委員会および草津市隣保館等運営審議会の「地区の現状と課題等」は地名当てクイズ状態となっていますが、それぞれ橋岡芦浦西一新田です。

資料にある、「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」の割合を一般地域と比較する理由がよくわかりません。噂されるように「部落内結婚で血が濃いから障害率が高い」とでも言いたいのでしょうか?そもそも統計上有意な違いがあるように見せませんし、仮に若干多いとしても、同和地区の障害者向けに特別の助成があることの影響がありそうな気がします。

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