当サイトが部落解放研究第44回全国集会の分科会で紹介されまして、そのことが部落解放に掲載されています。
部落解放2011.2増刊号1.pdf
例によってこの地図が問題になっています。
突込みどころは多いのですが、一番の突込みどころは「企業を巻き込んで大きなうねりをつくることが必要だ」と言っている割にはいまいち盛り上がっていないこと。「グーグルマップには書き込める欄があるので、みなさんの思いをグーグルに届けることも大事な取り組みではないかと思う」と言っている割には、自分が書き込んでいないこと。そんなところでしょう。要は阿呆らしくて誰もあまり関わりたくないのです。
県議会でも山田幸夫議員(今年の統一地方選挙で落選)がこのことについて質問しておりまして、平井知事が以下のように答弁しています。
この点につきましては、我々も厳重に抗議をいたしております。今、プロバイダーのほうに対してサイトからの削除に関する法律がございまして、そういうような手続が整備をされてきておりますけれども、我々としても、今回のインターネットサイトへの掲載につきましては許されざるものがあるというふうに考えておりまして、削除を求めてきております。そして、今回の掲載の仕方、内容について、鳥取県の公認差別対象地域であるとか、そういう表現も用いられていまして、どうも事実にもふさわしくないところがある。そういう意味では虚偽の部分があるのではないかというふうに考えておりまして、今後も厳正に対処してまいりたいというふうに考えております。
はっきり言って、私のところには、全く抗議が来ていません。厳正な対処もされていません。
私が掲載した情報について「虚偽の部分がある」とのことですが、間違いなく事実です。虚偽ではありません。既に最高裁で確定した判決でこう述べられています。
平成17年12月に報告された鳥取県人権意識調査においても、自分の子が同和地区出身の人と結婚しようとする場合の対応につき、結婚に否定的な回答が約20%を占めているなど、同和地区出身者に対する差別がなくなったとはいえない現状においては、受講者が同和地区出身者であると認識させるおそれのある本件情報は、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる情報に当たるということはできない。
同和地区出身者により経営されていると認識された企業は、他の企業から取引の相手方として選択することを忌避されるおそれがないとはいえない
これは裁判の中で鳥取県が述べたことで、判決を鳥取県も受け入れているので「鳥取県も公認の差別対象地域です。この近くに住むと、就職や結婚を断られたりする厳しい現実があるそうです。この付近の出身と分かると商売での取引も敬遠されるとのことです。」というのは事実なわけです。
隣保館や地区会館が同和地区の施設であることは公知のことで、目的、位置、名称は条例または規則により公布されています。
また、部落解放同盟は最近の綱領で「部落民とは、歴史的・社会的に形成された被差別部落に現在居住しているかあるいは過去に居住していたという事実などによって、部落差別をうける可能性をもつ人の総称である」としています。被差別部落と同和地区はほぼ同義語なので、同和地区の施設が近くにあるという事実は、そこに住む人にとって「同和地区出身者であると認識させるおそれのある」情報ということになります。
同和地区の施設の場所が地方自治法により公開されていることは繰り返し説明してきましたが、裁判の判決も憲法82条により公開されます。
ということで、鳥取ループは公開された事実を提示しているだけで、名誉毀損も人権侵害も行っていません。プロバイダに圧力をかけて鳥取ループを黙らせようとすることは、憲法第21条違反、つまり「言論、出版その他一切の表現の自由」という基本的人権の侵害であり、「検閲」ということになります。
行政がこういう行為をやったということは、後世の教訓にすべきだと思いますので、同和地区マップは永久に掲載を続けます。