鳥取市の人権対策関連補助金

鳥取市には「総務部 人権政策監」という組織がある。これは2003年4月に発足したもので、人権教育、同和対策、男女共同参画といった人権問題に対処する専門の部署である。人権政策監の役職は部長級である。

この部署が扱う平成17年度の補助金額は6366万2千円である。この額は、総務部の他の部署(危機管理、総務、職員、収税)の合計(4964万2千円)よりも大きい。

以下はその内訳である。

名称 金額(円)
研究集会等開催事業補助金 250,000
市同和教育協議会補助金 4,277,000
世界人権宣言推進負担金 754,000
市人権情報センター補助金 35,047,000
鳥取市同和問題企業連絡会運営補助金 1,404,000
部落解放同盟鳥取市協議会補助金 18,000,000
同和地区学習活動事業補助金 840,000
同和地区青年・女性研修派遣及び学習活動事業補助金 900,000
部落解放・人権政策確立要求市実行委員会補助金 900,000
市男女共同参画登録団体補助金 1,200,000
鳥取県婦人大会開催費補助金 90,000

ご覧の通り、同和対策の補助金額が大きい。額が3504万7千円と突出している「市人権情報センター」は鳥取市解放センター内にあり、理事長は林由紀子副市長であるが、副理事長が徳田秀雄鳥取市同和教育協議会会長、理事に山田幸夫部落解放同盟鳥取市協議会議長が名前を連ねるなど、やはり同和団体と関わりの深い団体である。予算の用途の内訳を見ると、人件費が2448万8154円となっており、他は消耗品の購入費や印刷製本費用などである。

そして、1800万円もの金額が交付されている部落解放同盟鳥取市協議会については言うまでもないであろう。これについては、平成17年度の用途の内訳は示されておらず。前年度の内訳を見ると「女性啓発研修事業」「子ども会等を対象とした啓発活動」「全国人権・同和教育研究大会」の割合が大きくなっている。ちなみに前年度の額は460万であり、大幅に増額になっているのは、市町村の合併によるものである。合併により鳥取市の人口は約15万人から20万人に増えたのであるが、人口比率から考えて旧郡部(国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町、青谷町)の補助金額がいかに大きかったかが分かる。

もう1つ、忘れてはいけない部署がある。教育委員会の人権・同和教育課である。教育委員会事務局が扱う補助金総額は3億1188万6千円であるが、そのうちの約20%、6356万2千円が人権、同和教育(というよりは、全て同和教育関連)に使われている。

以下がその内訳である。

名称 金額(円)
通学費補助(同和教育課) 302,000
市地区同和教育推進協議会連合会補助金 10,648,000
同和奨学生研修補助金 630,000
同和地区保護者育成事業補助金 1,300,000
高校大学等進学奨励補助金 47,022,000
大学入学支度金補助金 2,895,000
部落解放全国子ども集会派遣補助金 360,000
部落解放全国識字経験交流会派遣補助金 405,000

突出しているのは「高校大学等進学奨励補助金」である。この補助金の目的は、次のように説明されている。

同和地区の生徒は、長年の厳しい差別のため教育の権利が奪われ、高校・大学への進学率はきわめて低い状態にあった。この制度は、この状態を改善するために設けたものです。

具体的な進学奨励金の給付額は以下の通りである。

高校

月額9千円

大学

月額3万3千円

専修学校

月額2万円

大学院進学予備校

月額1万8千円

ちなみに前々年度の給付総額は2604万9千円であったが、合併後は4702万2千円になっている。これも人口比率から考えると、旧郡部の給付金依存度が高かったことが伺える。

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続・鳥取市は「解放同盟」市か?

前回の鳥取市人権推進課へのインタビューの続きです。
Q. 鳥取では、いわゆる同和関係者に対する融資制度が存在しますね?
A. まだ就職支度金といった制度は生きているようです。
Q. 鳥取市住宅新築資金等貸付条例については?
A. 現在は償還分だけになっています。それが終わらない限りは条例をどうこうするわけにはいきません。
Q. 研修で元号は天皇制を認めるから使わないといった指導がされているようだが。
A. 行政側は元号を使っているので、行政が直接行う研修ではそれが生きてくると思う。任意団体では、西暦について指導があるようだが、天皇制を認めるから、といったことについては把握していません。
Q. 鳥取市の研修に部落解放同盟の方は関わっているのか?
A. 運営に関わっているということは、実態的にはあると思います。
Q. 部落解放同盟は綱領で天皇制を否定しているが。
A. そこが直接主催してということであればそうなのかも知れません。ただ、どこかの任意団体に運営役員として入っているという場合は任意団体そのものの考えの範囲でやるので、部落解放同盟がこうだから、その任意団体もそうだというのは違うと思います。
Q. 冊子の最後に「いつごろ差別はなくなるの?それは、あたなに聞きたい…。」と書いてあるが、あなたとは鳥取市民のことか?
A. 市民対象の冊子なので、そういう意味では市民と言うことになるんでしょうが、個人個人の意識が変わることによって差別がなくなるんですよ、という意味合いを込めたものです。
Q. 行政側として解決のスケジュールは出しているのか?
A. 同和対策総合計画に基づく実施計画等というのは当然定めており、それはそれで一定の効果をあげてはいるが、実際に差別事象というのは起こっているわけですよ。それが起こっている限りはなくなっていないわけですよね。本当はすぐに差別をなくしたいんですが、なくなっていないので継続している。
Q. いつになったら、差別がなくなると判断するのか、見通しはあるのか?
A. 見通しは立っていないと思いますね。
Q. 冊子の12ページに学歴主義や能力主義や戸籍制度が部落差別を生み出す背景だといった意味合いのことが書かれているが、差別の解消と言うのはそれらをなくすことなのか?
A. (15秒ほど沈黙)…
Q. これらがあっても部落差別はなくなるということなのか、これらをなくさないと部落差別もなくならないということなのか?
A. 戸籍制度と書いてありますか?
Q. 戸籍制度や「家」を単位とする諸制度と書いてあります。
A. (30秒沈黙)…戸籍制度を否定するのではないんで…(30秒沈黙)…身元調査やそういったものに関連して戸籍を取ることが容易であったことがあるわけですね。…スペースの関係で誤解を与える表現になってしまったかも…
Q. 学歴主義や能力主義をなくす、というのも不可能だと思いますが?
A. 弱者を排除するような、ということで考えていただきたいです。
Q. こういった内容について、行政内で異論がでるようなことはないのか?
A. 今のところ、異論や抗議を受け付けたということはないです。一応冊子を作る過程では検討委員会を作り、専門研究者などの外部の意見を取り入れて作っています。
Q. 鳥取の役所というのは、部落問題や人権問題について自由に意見できる雰囲気はあるのか?
A. 市も職員研修をやっておりまして、その中でグループ討議をしており、「実は私は以前は差別的な考えもあったんだけども、研修を受けるうちにこうやって変わってきたんだ」といった意見が聞かれたりします。それは自由に、討議をできるような環境にはあると思います。
Q. 否定的な意見は出せる雰囲気なのか?
A. 冊子などを他の課に配ったとき、ここはどうなんだ、といった意見が入ってくることもあるので、そういった指摘を自由にできる雰囲気にはあると思う。


ちょっと田中康夫ばりの質問をしてみましたが、反応は予想通りでした。「学歴主義や能力主義や戸籍制度が部落差別を生み出す背景」と書かれていることについても、しどろもどろになるだけで、まともな回答は得られませんでした。
「自由に意見できる雰囲気はあるのか?」という質問で、グループ討議を出しています。おそらく、私の予想が正しければ、グループ討議というのは、とても自由に意見できるものではないでしょう。私の中学の頃の同和教育のグループ討議というのは、教師の指導に対して否定的な意見を言えば、周囲の冷たい視線を浴びながら、延々と説得されるといったものです。
先日は鳥取市解放大学についてコメントをいただきました。「リーダー養成講座」というちょっと怪しげな名前の講座です。これもおいおい調べてみようと思います。

鳥取市は「解放同盟」市か

鳥取県は人権教育、同和教育がさかんな県ですが、西部と東部ではその内容にかなり差があるようです。東部ではどこの誰が同和地区なのか、といったことが学校で教えられます。私の高校時代、他の中学や小学校出身の人もこういった話を知っていたので、おそらく東部のかなりの学校で同様の授業が行われているのでしょう。しかし、西部の方からは、そういった事はありえない、といった声が聞かれます。
2005年4月の大合併により、今や東部のほとんどの人口と面積を占める鳥取市のウェブサイトで、「部落問題はいま…。」という冊子が公開されています。このページには「それぞれの研修の場でご活用ください。」と書いてあることから、この資料が鳥取市の人権研修で教えられる内容であることが分かります。
また、「『部落解放・人権政策確立』運動をさらに発展させるために作成しました。」と書かれています。この「部落解放・人権政策確立」運動の前身が「部落解放基本法」制定要求国民運動であり、1993年に鳥取県の各地で制定された部落差別関連条例に深く関わっていることは過去の記事にも書きました。
「部落問題はいま…。」には、部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会の会長が竹内功・現鳥取市長であることが書かれています。なお、この団体の前身である部落解放基本法制定要求国民運動鳥取県実行委員会の会長は西尾迢富・前鳥取市長です。
おそらく多くの方はご存知の通り、部落解放基本法制定要求国民運動は部落解放同盟によって主導されました。現在の部落解放・人権政策確立要求中央実行委員会の役員には解放同盟の中央共闘会議議長、中央執行委員長、中央書記長が名を連ねていることが「部落問題はいま…。」にも書かれており、未だに部落解放同盟と密接な関係のある団体であることが分かります。
言うまでもなく、「部落問題はいま…。」は解放同盟の主張をそっくり代弁したような内容になっています。例えば、ウェブ上で見ることができる部落解放同盟の綱領には次のような記述があります。

3.われわれは、部落差別を支える非民主的な諸制度や不合理な迷信・慣習、またイエ意識や貴賤・ケガレ意識など差別文化を克服し、身分意識の強化につながる天皇制、戸籍制度に反対する。

これに対して、「部落問題はいま…。」には次の記述があります。

部落差別を温存助長する近現代の社会の仕組みとしては(略)因習や迷信による社会的慣行や伝統的差別思想、障害・難病などに対する排除や隔離などの制度、戸籍制度や「家」を単位とする諸制度などがあります

また、部落解放同盟綱領には次の記述があります。

4.われわれは、国際的な人権諸条約の早期締結ならびにその具体化と、部落差別をはじめ、あらゆる差別の撤廃に役立つ国内法制度の整備と司法の民主化を求める。

「部落問題はいま…。」には「国際人権の潮流は」というページがあり、国際的な人権諸条約について詳しく解説されています。
ところで、最近私の母校の教員(と言っても、私の知らない方ですが)と電話で話す機会がありました。私が地域改善対策特措法終了により、同和地区が公式には存在しないことを話題に出すと、「それは違うんじゃないか、そもそも部落の存在は法律とは無関係なもので、今も根強い差別意識があって…」と「公式見解」を延々と述べていました。ちなみに、「部落問題はいま…。」には、次のような記述があります。

「法」失効により、部落問題が解決したとするならば、「被差別部落」も「同和地区」も不適切な呼称となります。しかし、現に部落差別は存在します。よって、地区指定の必要がなくなっても「同和地区」は存在しており(略)

つまり、鳥取市の教員にはこの冊子の内容が徹底されていることが分かります。
行政ぐるみで、教育まで巻き込んで特定の政治団体の活動を支援するというのは尋常ではありません。早速、この冊子を発行している鳥取市の人権推進課に聞いてみました。
Q. この冊子に書かれていることは、鳥取市の行政として推進していることなのか?
A. そうですね。はい。
Q. この中には部落解放基本法や人権救済法のことが書かれているが、それらを推進することも鳥取市の行政として行っていることか?
A. 発行当時の国や県の動向を踏まえて検討委員会の中でこの案が作られた。
Q. 推進運動には市長も関わっている。
A. そうですね、市が関わっていますから、その最高責任者が市長ということになります。
(つづく)

各種申請用紙から性別や元号が省かれた件について

以前ご紹介した人権に配慮した申請書類等にするための関係規則の整備に関する規則についての続報である。
これに関して人権局、人権推進課に問い合わせてみた。以下がやりとりの概要である。
Q. 性別の記入を省略したのはなぜか?
A. 突き詰めて行けば、そういった情報の記入は必要ないので、必要のない個人の情報は取らないという観点からそうなった。
Q. 性同一性障害の方への配慮を求める陳情が2003年に相次いでされているが、そのことと関連性はあるのか?
A. 鳥取県の全市にそのような陳情があったことは知っている。ただ、そのことと直接関連性があるわけではない。
Q. 住民票や戸籍抄本の提出を省略するのも同様の理由か?
A. はい。なるべく必要のない情報は取らないという方針でこのような改正を行った。
A. 個人情報保護法との関連はあるのか?
A. それはある。ただ、理由はあくまでなるべく必要のない情報は取らないということだ。
Q. 明治、大正、昭和といった元号が削除されているのはなぜか?
A. これは日本の元号に馴染みのない外国人に配慮した。
Q. 元号を書くのは天皇制を認めるから、という理由ではないのか?
A. そういった取り方をする人もいると思う。
Q. イスラム暦や台湾の元号で書いてもよいのか?
A. (笑いながら)それは想定していない。ただ、さすがにそれは困るので、日本の元号か西暦で書くことをお願いすると思う。経緯としては、鳥取県ではもともと元号を使うような書類が少なかったことがある。それで、今回統一することにした。
Q. 単なる事務手続き上の話ではなく、「人権に配慮した」とあるのはなぜか。
A.本人の意思に反して元号を書くことを強いるのは人権上の問題であるから。
Q. 平成17年の公報137号の内容は、事務レベルで決められたことなのか、それとも外部団体との協議があったのか?
A. 人権推進課が提案を上げるという形で、県庁内の各部署と協議した。事務レベルの話で、どこかと協議したといったことはない。
人権推進課は突き詰めれば必要ないと答えているが、私が以前にも指摘した通り、こういった書類に性別を書くのは合理性がある。なぜなら、性別というのは、個人を識別するのに重要な情報の1つだからだ。また、今回含まれている福祉センターのような施設では、女性には女性が応対する、といった配慮の上でも必要な情報だろう。
そして、もう1つ不可解なのは元号の問題。確かに元号で書くのはわずらわしいという人もいるので、事務手続き上それを省くのは合理性がある。しかし、なぜそれが「人権に配慮する」事と関係があるのか。「元号に不慣れな外国人」が「日本語の書類」を自分で書くことが鳥取県でいったいどれだけあることなのか。
これは鳥取県の役人が事務レベルで進めたことなので、議会が決めたとか、県民の意思であるといった言い訳は通用しない。外部の団体の影響は立場上否定するのであろうが、鳥取県が特定の偏った考えを持つ団体の影響を大きく受け、そこから派遣された講師によって職員の研修が行われていることは秘密でもなんでもないことである
県庁自体が人権研修漬けの状態であり、人権と言えば、どんな不合理なことでもまかり通ってしまう雰囲気が蔓延しているのではないか。そう疑わざるをえない。

人権に配慮した申請書類等にするための関係規則の整備に関する規則

鳥取県公報 平成17年9月13日 号外第137号により、書類等にするための関係規則の整備に関する規則が鳥取県人権推進課より公布されています。
理由として、「県民一人ひとりの人権が真に尊重される社会をめざす取組の一環として、申請者等の人権に配慮するため、申請書等の見直しを行った。」としています。実際に、県職員の退職手当の支給をはじめとする各種申請用紙の様式や、必要とされる添付書類が改正されています。その改正の中身を以下に列挙します。
・性別の記入を省略
・本籍の記入を省略
・住民票の提出を省略
・年号の記載を省略
・職歴・学歴の記入を省略
・職業の記入を省略
・戸籍抄本の提出を省略
・国籍の記入を省略
・身上調書、対象収入額申告書、健康診断書、身元引受書の提出を省略(老人ホーム入居用)
性別の記載の省略、というのは「性同一性障害」に関連するものと思われます。これに関しては、2003年前後に全国であいついで陳情が出されています。
戸籍や国籍関連は、旧同和地区出身者や、在日朝鮮人や帰化した元在日の方を視野に入れているものと思われます。
年号の記載の省略は…意味不明です。多文化に配慮して、イスラム暦や主体歴や皇紀も認めるということでしょうか(笑)。ちょっと人権推進課に問い合わせてみましょう。(問い合わせてみました。[2005年11月14日])
実際に戸籍謄本を取り寄せてみたら、親戚の結婚相手が朝鮮半島出身者ということが分かった、というような経験は私にもあります。ただ、親父が面白がって周囲に見せびらかしただけで、別にそれが問題になったことはありません。
性別の記入、戸籍関係も、本人確認を厳正に行うという点では合理性があると思います。私なんかは、まるで性別や、職業や、学歴や、出身地についての差別があることを前提とした対応のように思うのですが、皆さんはどう思われるでしょうか?

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鳥取県で継続されている同和対策事業(平成14年)

平成13年の
「今後の同和対策のあり方」
で継続とされている事業の一覧です。

※印のあるものは一般施策とされていますが、そうは見えないので私が独断で加えました。

事業名 事業内容
住宅新築資金等貸付助成事業 住宅の新築、改修、土地の取得に対して資金の貸付を行う市町村の財政負担軽減。
ただし既融資分の償還終了まで。
農業近代化資金利子補給事業(同和地区特定農家住宅資金) 農家住宅の改良、造成、取得に要する借入資金の利子補給(県単独上乗)。
ただし既融資分の償還終了まで。
環境改善事業費補助金[地区道路・下水排水路] 地区の環境改善を推進する。補助基準額2,000千円~3,000千円。
市町村総合交付金(農林漁業集落排水事業推進基金造成事業) 地元負担分(6.75%)の軽減、市町村が負担軽減する額の1/2を県が助成。
ただし継続地区および計画地区のみ継続。
環境改善事業費補助金[隣保館等水洗化] 隣保館等の水洗化。ただし、下水道計画等の遅れによる事業のみを継続。
環境改善事業費補助金[墓地整備] 補助基準額2,000千円以上。
レベルアップ総合支援事業(農業生産基盤整備負担軽減事業) 土地改良事業に係る対象農家の負担金を軽減。
レベルアップ総合支援事業(地域農業振興計画策定事業) 農業振興計画策定等を行う市町村へ補助。
レベルアップ総合支援事業(担い手育成緊急地域支援対策事業、農業近代化施設整備負担軽減事業) 経営構造対策事業および一般単県事業に取組む同和地区農家の負担を軽減。
レベルアップ総合支援事業(農業近代化施設整備支援対策事業) 一般施策の採択要件を満たさない事業を補完(施設は、修繕も対応)。
レベルアップ総合支援事業(農山漁村経営改善資金利子補助事業) 農山漁村経営改善資金の利子補填。ただし、既認定分のみH22まで継続。
レベルアップ総合支援事業(農林業地域改善対策負担金軽減事業) ほ場整備事業の受益者負担金の補填。既採択に伴うもののみ継続。
レベルアップ総合支援事業(農林業地域改善対策土地改良区等経常経費負担軽減事業) ほ場整備事業の土地改良区等の経常経費補助。ただし、既採択に伴うもののみ継続。
専修学校等奨学資金貸付事業 専修学校等の進学者に奨学金を貸与する。ただし、3年後見直し。
同和地区中小企業特別融資 長期低利資金の融資。
同和地区中小企業特別融資利子補助金 同和地区中小企業特別融資の利子補填。ただし、既融資分の償還終了まで継続。
隣保館運営費等県費補助金 生活相談員の設置。ただし、3年後見直し。
同和対策に係る県税の特別措置(不動産取得税) 不動産取得税の減免。
同和教育担当教員代員(同和教育推進教員加配等) 県立高等学校への教員加配(代員)。
※特別対策の一般施策化
私立高等学校・中学校運営費補助金 私立高等学校・中学校における同和教育主任人件費、同和教育振興費を補助
※一般施策移行済み
進学奨励資金貸付事業 高等学校等又は大学の進学者に奨学金を貸与する。ただし、既貸付決定者のみ。
反差別・国際人権フォーラム 講演会、シンポジウム、パネル展示、人形劇・各人権分野啓発コーナー等。
部落解放月間 周知ポスター・チラシ作成配布、周知テレビスポット。
人権週間 周知テレビスポット(30秒・147回)。
同和問題啓発テレビ放映 啓発映画のテレビ放映。
人権問題啓発テレビ放映 啓発番組を制作してテレビ放映。
差別落書き未然防止活動 ロゴマークの募集・ステッカーの作成配布・啓発テレビスポット。ただし、有効な啓発方法を検討。
身元調査お断り推進運動 啓発漫画冊子の作成配布・啓発テレビスポット。ただし、有効な啓発方法を検討。
人権啓発事業 人権パネルの作成展示・啓発冊子の作成・人権マンガの公募。
人権問題講師団 講師団を委嘱・講師団に対する研修の実施。
社会同和教育アドバイザー制度 アドバイザーの委嘱・紹介・市町村の社会同和教育の推進。
行政職員研修(自治研修所) 対象:役職別該当者、研修推進員。ただし、自治研修所の研修体系見直しの中で方法等検討。
県職員人権・同和問題職場研修 部局研修・所属研修・単位制研修。
教育委員会同和問題職場研修 職場研修・現地研修。
学校同和教育研究協議会(同和教育推進教員) 同和教育に対する理解を深め、指導力の向上を図る、講演・説明・分科会。
学校管理職同和教育研修会 同和教育に対する理解を深め、指導力の向上を図る、講演・説明・グループ討議。
教務主任研修会 講演。
初任者研修(教員新任者) 講演・グループ討議。
教職経験者研修(5年経過教員) 講演・グループ討議。ただし、研修の方法を検討中。
警察職員同和問題職場研修 (記載なし)
学習資料購入配付 啓発資料を購入配布。ただし、県職員全般に対する啓発方法を別途検討。
社会福祉法人人事担当者等 人権・同和問題研修会 同和問題について・職場の同和問題研修について・公正な職員採用について。
民生委員・児童委員人権問題研修会 (記載なし)
同和保育研究会 同和保育に対する理解・認識を深め、推進充実させる方策を研究討議。ただし、保育士研修全般の中で方法を検討。
新任職員同和保育研修会 同和保育に対する理解を深める。ただし、保育士研修全般の中で方法を検討。
公正採用選考人権啓発推進員初任者研修会 公正採用選考に対する理解を深める。
公正採用選考人権啓発推進員研修 公正採用選考に対する理解を深める。
市町村・企業トップセミナー(公正採用選考研修) 対象:公正採用選考人権啓発推進員、企業代表者・人事担当者、市町村三役。
農林水産業団体職員人権・同和問題研修 (記載なし)
青少年人権フォーラム 差別をなくする高校生・青少年の輪を広げる(分科会・人権コンサート)。ただし、フォーラムの成果を各学校で生かせる方法を検討。
人権教育企画者講座 対象:市町村社会教育主事、公民館主事、PTA同和教育推進部員。
県民自ら行う人権学習支援事業 対象:特定非営利活動法人・市民団体等、人権啓発活動に助成。
人権啓発活動地方委託事業 市町村に人権啓発活動を委託。
人権教育推進員事業 推進員を設置する市町村に助成。
人権教育推進市町村事業 人権学習機会の提供、地域住民の参加交流を促進する事業に助成。
部落解放鳥取県研究集会(全国人権・同和教育研究大会) 同和問題解決のために行う事業に助成。
鳥取県同和対策協議会補助金 同和問題解決のために行う事業に助成。
部落解放同盟鳥取県連合会補助金 同和問題解決のために行う事業に助成。
社団法人鳥取県人権文化センター補助金 運営・事業を助成。
鳥取県隣保館連絡協議会補助金 隣保館職員の研修事業に助成。
部落解放研究所調査研究事業費補助金 調査研究事業に助成。

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人権局が差別があると判断する根拠

「今後の同和対策のあり方」
より抜粋

【差別事象の状況】

過去5年間の県内の差別事象の状況(県同和対策課に報告があったもの)は、次の表のとおりである。

県内の同和問題等に係る年度別差別事象発生件数(報告分)H13.12.20現在
年度 件数 差別事象の内容
結婚 就職 発言 落書 投書 その他
12
10 16
11 17 10
12 26 14 10
13
合計 75 36 30

結婚や就職の差別については、個人プライバシーの問題もあり事象としての報告がされにくい。しかし、結婚については、結婚式が出来ない、一方の親族が出席しない、親戚づきあいが出来ないなどの実態もあるほか、就職については、面接時点の違反質問などがいまだ後を絶たない。なお、結婚差別について平成12年に実施した「同和問題についての県民意識調査」(以下、「意識調査」という)で見てみると、「結婚について同和地区出身であることが不利な条件になっていると思う」の回答は、約半数の47.3%に上り、まだまだ差別が存在する。
また、差別事象を発生状況別に見てみると、落書きと学校現場での発言が非常に多いことがわかる。

県内の同和問題等に係る発生状況別差別事象発生件数(報告分)H13.12.20現在
区分 件数 差別事象の内容
結婚 就職 発言 落書 投書 その他
企業・団体・市民
落書き・投書 27 22
教育現場 34 28
その他
合計 75 36 30

最近の落書きの特徴としては、公然と人目に触れる場所への悪質な内容の落書きが多くなってきている。学校現場での発言は、人とふざけたり喧嘩をするなかで相手をちゃかしたり、脅し攻撃したり、蔑むために賤称語を利用するなどの状況が多くなってきている。

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