1978年に発行された同盟員手帳、同盟員証、荊冠のピンバッジです。一昔前の同盟員には、このようなものが交付されていました。
注目すべきは、手帳の中にある「同盟加入登録申請書」です。これを見て、「戸籍は部落民であることが分かるから差別だ」と一部同盟員が主張する理由が分かりました。
「本籍」として出身都道府県と出身部落を各く欄があるのですね。しかし、これは「本籍地」と「出身地」を混同しています。本ブログの読者ならご承知の通り、本籍地はどこにでも移すことができ、一度も住んだことのない場所に本籍地を置いている人は結構います。戸籍には「出身地」は書かれていないし、そもそも出身地とは何なのか、明確な定義はないのです。戸籍から分かるのは「本籍地」「出生地」であり、住民基本台帳から分かるのも、「住所地」だけです。
このようにして、「戸籍から部落出身が分かる」という誤りが広がり、まったくの誤解をベースとして議論された上で、戸籍の閲覧制限などにつながっていったのではないかと思います。