特別抗告および許可抗告をしました

鳥取地裁が下味野地区の同和減免の対象地域の文書提出命令申し立てを却下した件について、やはり即時抗告が棄却されました。

広島高裁松江支部-決定-H260522.pdf

よって、特別抗告および抗告許可申立を行いました。

特別抗告状-H260523.pdf

抗告許可申立書-H260523.pdf

最高裁が「裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある」と認めた場合か、広島高裁松江支部が判例違反や「法令の解釈に関する重要な事項を含む」と判断した場合に最高裁で審理されます。

争点は他の上告案件と同様で、同和事業の対象地域が文献などで明らかな場合に、正式な地域が公開あるいは開示の対象になるかということです。上告案件は長らく手続きが止まったままですが、今回は抗告なので、もっと速やかに結果が出ることが期待できます。また、抗告許可申立について高裁が許可決定を出すかどうかも、こ件を裁判所がどう考えているのかをうかがい知れる点で注目です。

コメント

コメント(1)

  1. 名無し on

    面白いブログを見つけたので紹介させていただきます。
     同和とキリスト教 
    http://cookingfoil.blog106.fc2.com/blog-entry-276.html 
    なにの努力もせず、全体が死んでしまっている地方都市、何も生み出す能力がなく、ただ、中央から慰謝のために恵んでもらった金を食いつぶすしか他に生きていく方法を知らない都市、そのような低劣、無能な都市を救済するための事業、それが「同和対策事業」だったわけです。この地方都市の住民は「我が市には被差別地域が豊富にあってよかった」と考えています。被差別側も差別側も、同和に集(たか)って、無為無策に、ただ飯を食らって息をしているだけなのです。この市の役人の大半は被差別部落民です。