広島高裁松江支部が鳥取市下味野の同和減免関連文書について不開示とした件について上告および上告受理申立てをしました。
上告は憲法違反や判決文に食い違いがあるということが条件になります。また、上告受理申立ては判例違反、法令の解釈に関する重要な事項があることが条件となります。今回の場合、以下の5つの点が問題になる可能性があると考えられます。
・鳥取市長が同和地区内で任意に設定できる同和減免の対象地域を非公開としたことが、租税の要件は法律で定めるとした憲法84条に違反しないか
・広島高裁松江支部が判決文で下味野の旧赤池集落が同和地区であるという事実を半ば認めつつ、「当該地区の居住者や出身者の権利利益を害する」とした判決自体が同和地区のみならず被差別地域の場所を明らかにしており自己矛盾ではないか(要は鳥取市長が同和地区の場所を公開するのはだめで、裁判所が憲法で公開とされている判決文で同和地区の場所を明らかにするという矛盾)
・同和減免の対象地域が「個人の権利利益を害するおそれがある」と認定するにあたっては「特定の地区を同和地区と把握していることを表明する」と断言する一方で、同じ同和対策事業である小集落築改良事業や同和集会所については「示唆する種々の事実」としか言わないのは二重基準ではないか
・鳥取市が「小集落築改良事業の対象地域は同和地区だから」という理由で存否応答拒否(グローマー拒否)したように、ある事業が同和対策事業であることを理由としてグローマー拒否することは、その事業の対象地域が同和地区であるという新たな情報を公開することであって、グローマ拒否の意味がないのではないか。もっと言えば事実上公になっている情報を隠そうとしているのでこのような無理が生じているのではないか。
・情報公開請求を拒否する一方で、それに係る個人情報開示請求も拒否するのは、情報公開制度と個人情報開示制度は互いに補完する関係にあると判断した最高裁判例(最高裁判所平成9年(行ツ)第21号平成13年12月18日第三小法廷判決)に反するのではないか。つまり広島高裁松江支部の判決によれば「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある」情報は情報公開制度と個人情報開示制度のどちらもカバーできない盲点となり、2つの制度により補完されない部分が生じることになる。
そして、まだ地裁で審理中の住民訴訟の件です。対象地域を秘密にしたまま、どうやって違法確認するのでしょうか。違法確認により明らかにされた地域の居住者や出身者は裁判所が認定する通り権利利益を害される人たちなのでしょうか。そして、いよいよ鳥取市固定資産税課の職員が下味野を1軒1軒回って税を徴収しなおすことになった場合に、地元の人にどう説明すればよいのでしょうか。