人権侵犯事件の証拠開示を求めて法務省と争っていた裁判。東京高裁が核心部分の開示命令を出さなかったため、本日付けで上告理由書と上告受理申立理由書を提出しました。
上告状兼上告受理申立書.pdf
上告理由書.pdf
上告受理申立理由書.pdf
最高裁は憲法違反がないと受理してくれないため、大阪市が公然と同和地区の区域を設定しており、それでいて裁判所が同和地区の住人と出身者は差別対象と認定したことが、穢多身分の蒸し返しであって憲法14条違反と主張しておきました。
人権侵犯事件の証拠開示を求めて法務省と争っていた裁判。東京高裁が核心部分の開示命令を出さなかったため、本日付けで上告理由書と上告受理申立理由書を提出しました。
上告状兼上告受理申立書.pdf
上告理由書.pdf
上告受理申立理由書.pdf
最高裁は憲法違反がないと受理してくれないため、大阪市が公然と同和地区の区域を設定しており、それでいて裁判所が同和地区の住人と出身者は差別対象と認定したことが、穢多身分の蒸し返しであって憲法14条違反と主張しておきました。
2013年9月17日 · カテゴリー 訴訟
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