東京高裁第1回口頭弁論

人権侵犯事件の証拠開示を求めて法務省と争っていた裁判で、東京高裁に私と法務省の両方が控訴していましたが、その第1回口頭弁論が5月27日に行われました。

最初は型どおりに双方ともに書面の通りに陳述で、証拠の確認をしました。

双方が提出した書面はこちらこちらにあります。

今回、担当となった加藤新太郎裁判官が興味を持っていたのは、法務省が一審での開示対象文書にも同和地区名が含まれているとした点です。具体的にはこの記事を大阪法務局がコピーした文書です。

一審では非開示対象を地図と地図へのハイパーリンクに限定したのですが、タイトルからして「中津」「舟場」と書いてありますね。この点について、法務省は一審では全て不開示を求めたので、文書の中身の詳細について主張しなかったためと説明しました。

今回の裁判官は多弁な方で、「裁判所は現物を見ることができないので、中身について詳しく説明して下さい。まあ、インカメラ(裁判官が現物を見ること)での審議について法律の定めがないので、こんな法律を作った人がおかしいんですけどね」というようなことをぶっちゃけてました。

また、法務省に対しては「不可分一体論というのは古いのではないのか」と苦言を呈していました。つまり、情報公開法や行政機関個人情報保護法で文書の公開や開示にあたっては、できるかぎり部分開示をするのが実務上の常識になっているので、一部不開示情報があるからと言って全て不開示にするということは今では通らないということです。

私に対しては「宮部さんはジャーナリストなんですか?」と聞かれました。そういう事は裁判資料には書かなかったので、たぶん裁判官が独自に調べたのではないかと思います。それに対しては、「ジャーナリストは中立ではあるけれども、物事を皆さんに知ってもらって考えてもらうということだけはジャーナリストとしての唯一の正義であるし、裸の王様や王様の耳はロバの耳の話のような、公然の秘密を認めることは、実質的な秘密を保護するという法律の仕組みからしておかしい」と答えておきました。

判決は7月31日13時ちょうどに、東京高裁第717法廷で言い渡されます。

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