滋賀県が保有する同和対策地域総合センター要覧等を公開させるための裁判ですが、最高裁に記録が到達して事件番号が決まりました。双方が上告と上告受理申立をしているので、4つの事件番号が振られています。
滋賀県による上告
平成25年(行ツ)第30号
滋賀県による上告受理申立
平成25年(行ヒ)第37号
私による上告
平成25年(行ツ)第31号
私による上告受理申立
平成25年(行ヒ)第38号
上告は憲法違反等を審理してもらう手続きで、上告受理申立は法令違反などを審理してもらう手続きです。法律上は、前者は憲法違反等があれば最高裁は必ず審理しなければならず、後者は審理するかどうかは最高裁の裁量次第となっていますが、前者であっても憲法違反等があるかどうか判断するのは最高裁自身でなので、外から見る限り事実上はあまり違いがないようです。要は最高裁の気分次第です。
滋賀県の上告理由書および上告受理申立理由書はこちらです。
大阪高裁が公開を命じた地域総合センターの名称電話番号所在地一覧について、これは滋賀県自らが作成した同和地区一覧という意味合いがあるので、部落地名総鑑をもしのぐ決定版になってしまうということが述べられています。もし、大阪高裁の判決が確定しまうと、さんざん同和地区一覧だと滋賀県が言ってきた情報が公開されるわけで、形式的には滋賀県の勝訴でも生殺し状態にされてしまうという危機感が伺えます。
また、インターネットで公開されている市町の条例で、センター要覧作成当時から変わっていないのは守山市矢島町にある同和対策集会所だけだという趣旨のことも述べられています。1つ1つ検討せずに、ほとんどの自治体の条例がネットで公開されているからと言って、一覧を全部出すのは雑だというわけですね。
ちなみに守山の同和対策集会所ですが、地元をよく知る人に聞いてみると、その名前に似合わず「校区全体で使われる公民館になっている」そうです。実際に地図を見ると「玉津会館」という、小学校区の名前を冠した公民館になっています。隣保館ではなく集会所であることから伺える通り、矢島町の同和関係世帯数は非常に少ないという事情もあるようです。