隣保館の対象となる地域住民は同和地区住民

去年の12月のことですが、隣保館とはどういった位置づけの施設なのかということを大阪府が厚生労働省に質問し、厚生労働省がそれに答えたということがありました。これがその文書です。

隣保館厚労省見解H22.pdf

中央省庁特有の曖昧な言い回しですが、隣保館の対象となる地域住民は「同和対策事業対象地区の指定を受けていた地域や何らかの事情で地区指定は受けなかったが差別の実態が生じていた地域の住民を示しています」と書いてあります。「隣保館はただの社会福祉施設だ、同和地区とは関係ない」と自治体が口が裂けても言えないのは、やっぱりこのような事情からだと思います。

資料の最後の方を読むと、厚生労働省がこのような見解を出したのは、部落解放同盟の顔色をうかがってのことだということが分かります。「隣保館の周囲は被差別部落だ、部落差別はまだあるんだ」という見解を政府に維持してもらわないと、事実上の同和対策事業も終わってしまい、隣保館への補助を続けてもらう理由もなくなってしまうという危機感があります

法律上は一般の社会福祉施設であるはずの隣保館は、事実上は間違いなく同和地区の「ランドマーク」。そんなことを政府のお墨付きを得てまで強調するのは地域の恥と考えるのが普通の感覚だとは思いますが、いつまでもそうせざるを得ない理由は「カネ」と「メンツ」なのでしょうか。

コメント

コメント(2)

  1. カミツレ茶 on

    過去の経緯がどうであれ、地域総合センター・隣保館のあるところ『地域住民』あり、ですか。すごい文書もあったものですねえ。

    しかもなんだか自画自賛してますよ。
    さすがに正気を疑います。

  2. 鳥取ループ on

    そうですね。国も運動団体も隣保館の周囲は同和地区であることを認めているのに、一般国民がそのことを公言すると差別だと言われるのは理解できません。