8月4日10時30分より大津地方裁判所で、地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第5回口頭弁論です。双方が提出した書面は以下の通りです。
前回の口頭弁論で本サイトの同和地区一覧を滋賀県が裁判所に提出したのですが、中途半端だったので、パーフェクトなものを提出しました。これが判決に影響することはあまりない気がします。
それよりも重要なのは、滋賀県が提出した書面により、非公開とされた地図には愛荘町内の同和地区(長塚、山川原、川久保)の境界線が緑色で示されているということです。どういった基準で線引きしたのかはまだはっきりとはしませんが、おそらく各地区の自治会の勢力範囲を適当に囲ったのではないかと思われます。
匿名 on 2011年8月03日 9:16 PM
>おそらく各地区の自治会の勢力範囲を適当に囲ったのではないか
解放同盟の松岡徹書記長も「同和地区の指定範囲には根拠がない」と発言していました。
そんなもんに今まで兆単位の税金が注ぎ込まれ、今でも名前と方法を変えて残っていることを誠に遺憾に存じます。
長岡1619 on 2011年8月03日 11:26 PM
部落解放同盟滋賀県連合会の丸本千悟のように、同和地区出身でなくても、同和地区に一度も住んだ事がなくても、解放同盟の書記次長やれるんだから同和の定義なんて曖昧なもんだ。