月刊同和と在日9月号で特集している、滋賀県草津市の隣保館職員の同和枠についての行政文書をアップロードしました。以下をご覧ください。
本年度に同和枠の職員を採用するにあたっての詳細な手続き、同和事業促進協議会との取り決め、職員の待遇について書かれています。
市役所の同和枠とはどのようなものなのか、これほどまで詳細に説明された文書は珍しいと思います。黒塗りにされている箇所には、個人名以外は「同促会長」「地区同促会長」「支部長」という言葉が入ります。
月刊同和と在日9月号で特集している、滋賀県草津市の隣保館職員の同和枠についての行政文書をアップロードしました。以下をご覧ください。
本年度に同和枠の職員を採用するにあたっての詳細な手続き、同和事業促進協議会との取り決め、職員の待遇について書かれています。
市役所の同和枠とはどのようなものなのか、これほどまで詳細に説明された文書は珍しいと思います。黒塗りにされている箇所には、個人名以外は「同促会長」「地区同促会長」「支部長」という言葉が入ります。
滋賀県では「六曜は差別」ということになっておりまして、草津市の人権センターにもこのようなパネルが掲げられております。
今から6年前のことですが、大津市の職員手帳に六曜が書かれていることに部落解放同盟滋賀県連が抗議しまして、手帳が回収されるということがありました。
なぜ、六曜が差別や人権侵害につながるのか説明してあるのがこのパネルですが、これを読んでもよく分かりません。そもそもカレンダーには六曜だけではなくて、七曜が盛大に書かれているわけで、「日曜日が安息日」というのも何の科学的根拠もないのですが、単に突っ込みやすいから突っ込んだだけのように思います。
本当のところを説明しますと、同和対策が行われた時代というのは、とにかく「これが差別だ」といちゃんもんをつければ金がもらえたので、「被差別者」の方々はそれこそ目を皿のようにして「差別」というものを探していました。六曜というのも、90年代にその中で槍玉に挙げられたテーマです。そういう経緯がありまして、もし市役所の手帳に六曜が書かれたのがそのまま放っておかれると、過去に「六曜は差別だと」主張した人々の人権…ではなくてプライドが侵害されてしまうのです。そこで「二度とメンツを潰すようなマネをするなよ」ということでこのようなパネルが掲げられているというわけです。
電子雑誌 月刊「同和と在日」8月号を発売しました。これで通算10号です。
今回の見所は「同和ではない」という理由で嘱託職員への応募者を選考から門前払いした草津市の「就職差別事件」。これまでにないディープさで事件の真相を追います。本誌が入手した「選考の白紙撤回」の通知文書も掲載しております。
お買い求めはこちらのアドレスから。
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草津市で「就職差別事件」発覚! 原因となった地区の内情を生々しいまでにレポート。
爆発火災事故から明るみになった虎姫改良住宅のまた貸し事件の真相を追う。ほか
●リベラルな電波グラビア館
・フジテレビデモ参加者必見! 冬ソナ俳優も参加する北朝鮮支援「北側オリニパン事業」って何?
●草津市 出自を理由に採用から排除した解放同盟と行政の「就職差別」
・応募から半年以上放置した上、突然選考を中止
・隣保館職員の同和枠採用の仕組み
・不自然な長期雇用と、残業
・住民のあつれきとモラルの低下
●日本最大規模、虎姫改良住宅のまた貸し事件の真相に迫る!
・悪村と呼ばれた“タイガープリセンス”こと虎姫
・火災から発覚した改良住宅のまた貸し事件
・持ち家か、借家か? 契約書すらない改良住宅
●シリーズ なぜ二重詐取が行われたのか ~福岡の朝鮮学校と行政の不透明な癒着の謎を追う
●シリーズ「自演」 立花町連続差別ハガキ事件 第4回
・八女から福岡へ
・ゆとり教育の受け皿だった地域活動指導員
・踊らされた運動体と行政
●滋賀県同和行政バトル日記⑩
・第5回口頭弁論
・「緑色の地区界」は個人情報か
鳥取県の図書館では同和関係の資料に利用制限がかけられ始めているようですが、そのような資料の1つを、とあるルートから入手しました。
題名は「史料 鳥取藩における被差別部落の歴史」。著者は宇田川宏氏で、鳥取では有名な部落史研究者です。発行されたのは昭和54年で、非売品でした。図書館などに配布されたようです。
エタ村の地図です。「古海エタ村」という記述があります。もし県立博物館などにこの地図が置かれていたら、今なら大問題になってしまうでしょう。
左側のページには鳥取市田島、西品治町、倉吉市福吉町2丁目、米子市富士見町2丁目が「都市部落」であることが明記されています。昭和54年と言えば「部落地名総鑑事件」から4年後の年だったはずですが、それでも当時はこれだけ大らかでした。
右側のページにもよく知っている地名が列挙されています。私の認識が正しければ、「同和地区」でない地名もあるようですが、おそらく穢多の世帯数が非常に少なかったために、戦後には被差別部落として認識されておらず、地区指定されなかったのではないかと思います。
来週8月15日、2冊目のリアル書籍「部落ってどこ? 部落民ってだれ?」を発売します。電子書籍で好評だった「同和はタブーではない」の書籍化版です。
次の書店でもお買い求めになれます
北海道・函館市 北文館MEGAドン・キホーテ函館店
滋賀県の同和地区を舞台に繰り広げられる、最初から最後まで気の抜けない手に汗握るノンフィクションです。見どころは同和地区の情報公開を巡っての町役場との頭脳戦、謎の人物による900人以上にも及ぶ部落解放同盟の名簿流出と、文部科学大臣が来場する部落解放大会への爆破予告。事件を通して同和地区とはどこで、同和地区出身者とは誰なのか、とことん解き明かしていきいます。
関西で政治活動に携わる人々には、おすすめできる一冊です。
8月4日は、地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第5回口頭弁論でした。
まず、双方の書面の確認が行われ、次に裁判官から被告(滋賀県)へ質問がされました。
裁判官: 第2書面別紙にある乙4号証の抹消の理由はこれで全てですか?
滋賀県: 漏れているものはないので、これで全てです。
これはこの書面の22枚目以降の説明のことです。乙4号証(同和対策地域総合センター要覧)の黒塗りにした部分がどのようなものであったかを説明した資料なのですが、これが全ての削除箇所の類型を網羅しているのかどうかを裁判官は尋ねたわけです。
裁判官: 乙3号証(滋賀県同和対策新総合推進計画)、乙4号証(同和対策地域総合センター要覧)には地区名が書かれていますが、これはどちらも同じ地区名ですか?
滋賀県: 同じです。
裁判官: 数えると乙3号証は66箇所で、乙4号証は61箇所ですが、この違いは何ですか?
滋賀県: センターが設置されていない地区があるからです。
ここまでは何ということもない質問だったのですが、ここで「事務事業支障情報」という争点が問題とされました。
裁判官: 事務事業の支障とはどのようなものですか? 例えば部落地名総鑑ができて差別が助長される意外に何か支障がありますか。
滋賀県: 啓発に支障が生じるということです。
裁判官: もっと具体的なことはありませんか?
滋賀県: 第2準備書面の21ページにあるように、同和地区の問い合わせや、身元調査をしてはいけないと啓発していることと、矛盾するということです。情報が出てしまうと、問い合わせや身元調査を行われる蓋然性が高いです。
裁判官: (質問の趣旨は)事業への支障ということを翻訳すると規範としてどのようなものがあるかということです。
滋賀県: 自ら情報を公開してしまうと、県民の信頼を失って、事業の存続の障害となるということです。
裁判官: 抽象的に弊害があるとしても、具体的に何に支障が出るのですか?
滋賀県: 身元調査をしてはいけないと啓発しているので、県が公開すると矛盾してしまい、県民が言うことを聞かなくなるということです。
裁判官: それは理解できるが、具体的な事業がなにかという店を、整理してもらえますか。
滋賀県: 整理します。
この点は私も準備書面で問題としているのですが、県がいう「事務事業への支障」というのが曖昧すぎるため、条例の条文に該当すると考えるのは無理があるのではと裁判官は考えているものと思われます。
情報公開条例の上で「事務事業への支障」が生ずる情報というのは、典型的なものでは「実施前の試験の問題」が挙げられます。試験の問題の内容が事前に明らかになってしまえば、当然のことながら試験ができなくなってしまいます。ここでいう事務事業は「試験」、支障というのは「事前に問題が分かると試験の結果が意味をなさなくなってしまう」ということなので、具体的で明快です。
しかし、事務事業が「啓発」、支障が「県民からの信頼が失われる」というのは具体的ではありません。例えば「身元調査お断り」だけが啓発ではありません。学校で「立場宣言」をやって「部落民としての自覚を持ち、それを誇れる社会を作る」という啓発のやり方もあるかも知れません。であれば、同和地区名が公開されても啓発はできるわけです。また、「県民からの信頼が失われる」ということが事務事業への支障と言えるのであれば、後ろ暗い公金の使途が書かれた書類を公開して県民からの信頼を失うことも「事務事業への支障」ということになってしまうでしょう。しかし、それは明らかに情報公開条例の趣旨に反します。
次回までに県は上記の点についてさらに説明をし、私は「緑色の同和地区の境界線」についての県の主張に反論する書面を提出することとなりました。
次回期日は9月22日、13:30です。
8月4日10時30分より大津地方裁判所で、地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第5回口頭弁論です。双方が提出した書面は以下の通りです。
前回の口頭弁論で本サイトの同和地区一覧を滋賀県が裁判所に提出したのですが、中途半端だったので、パーフェクトなものを提出しました。これが判決に影響することはあまりない気がします。
それよりも重要なのは、滋賀県が提出した書面により、非公開とされた地図には愛荘町内の同和地区(長塚、山川原、川久保)の境界線が緑色で示されているということです。どういった基準で線引きしたのかはまだはっきりとはしませんが、おそらく各地区の自治会の勢力範囲を適当に囲ったのではないかと思われます。